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派遣契約の打ち切りについて
ある会社で紹介予定派遣として2月下旬から4月末までの契約で働いていました。 (5月からは派遣先の契約社員となる予定でした。) しかし適正なしとのことで3月いっぱいで契約を打ち切られることとなりました。 問題だと思うのは、通常打ち切りの1ヶ月まえにその旨の通告が必要だと認識していましたが、3月の29日に打ち切りの連絡を派遣会社から受けたことです。 紹介予定派遣の場合は例外的に許されていたりするのでしょうか。 法律的に問題ないのか等ご教示頂ければとおもいます。 よろしくお願いします。
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すいません。読み違えていました。 4/30までの契約なのに3/31で打ち切りという事ですね。 それなら契約途中の解約ですから解雇に該当しますし、14日を超えているので労基法通り30日以上の解雇予告が必須になります。 打ち切りというか、契約途中での会社側の一方的解約ですから通常の解雇となります。 3/29に通告なので27日分の予告手当が必要になります。
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- seble
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回答No.1
紹介予定で何か特例があるのかどうか知りませんが、元々の期間が2ヶ月足らずなので、通常は30日前の予告は不要になります。 厳密に言えば2ヶ月を超えたらだめですが、正確な日付がはっきりしないので何とも。
質問者
補足
回答ありがとうございます。 2/20から4/30までの契約なので2ヶ月を超えているはずなのですが。 やはり法的に問題があるのでしょうか?
お礼
再度の回答まことにありがとうございました。 やはり違法ですよね。 派遣会社にはその旨きちんと言っておきました。 どのみち4月に出勤するつもりはなかったのですが。。。