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相続人の範囲の第3順位になりますか?

兄弟ABCDEの5名がいたとします 存命はBのみ 他は配偶者も逝去(相続手続き済み) ABの配偶者は存命で、ABとも子あり(CDEの子は不明) 数年後Bが他界し、Bの配偶者と子が相続放棄した場合 Aの子はBの相続人(第3順位?)になりますか? お時間のあるときで構いませんので 教えていただけると助かります よろしくお願いします

みんなの回答

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>兄弟ABCDEの5名がいたとします… 親や祖父母はいるのですか、いないのですか。 >数年後Bが他界し… 既に旅立たれて相続問題が起こっているということですか。 それとも、あくまでも将来起こりえることを想定して回答を認めているのですか。 >Bの配偶者と子が相続放棄した場合… B に孫や曾孫がいるかいないかで結論が変わってきます。 将来の想定問答なら、今は子しかいないとしても、そのときまでには孫が生まれていることだったじゅうぶん考えられる話です。 >Aの子はBの相続人(第3順位?)になりますか… B に相続放棄をしていない直系尊属も直系卑属も 1人もいなければ、相続権は兄弟に移ります。 その兄弟が B より先に亡くなっている場合はその子、つまり甥・姪が相続人となります。 「代襲相続」といいます。 代襲相続は、直系卑属の場合は曾孫でも玄孫でもどんどん伝わりますが、兄弟姉妹は一代限り、すなわち甥・姪の子供 (Aの孫) にまで行くことはありません。 http://minami-s.jp/page008.html

noname#182482
質問者

お礼

参考にさせていただきます ありがとうございました

  • shintaro-2
  • ベストアンサー率36% (2266/6245)
回答No.1

民法887条、889条をご確認ください。 相続放棄は含まれていません。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html

noname#182482
質問者

お礼

参考にさせていただきます ありがとうございました

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