特定物売買の原始的一部不能とは?

このQ&Aのポイント
  • 特定物売買における原始的一部不能とは、契約の目的物である特定の中古車に欠陥があった場合、その欠陥のある部分については契約が無効となることを指します。売主は契約上の義務を果たしており、買主は故障による損害を請求することができます。
  • 特定物の売買では、契約の目的物は唯一の中古自動車しかありません。売主は欠陥のある特定の車を給付することが契約上の義務です。欠陥のあった部分については契約が無効となり、売主は契約上の義務を果たしたことになります。
  • 特定物の売買では、欠陥がある部分については不可能なことの合意をしたとみなされ、契約が無効となります。売主は無効部分をのぞく契約上の義務を果たしたことになります。この原始的一部不能の原則は、民法第483条にも明記されています。
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特定物売買の原始的一部不能について

またまた 司法書士のテキストでの質問です 民法での解説ですが よく理解できません ※瑕疵担保責任の説明での記述 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー [事例] AはBから中古の自動車を買った。しかし購入後すぐにエンジン が故障した。 整備工場で調べたところ、エンジンには売買の以前からの古い 欠陥があり、それが原因で故障したことがわかった。 Aはこの自動車を事業用に購入しており、故障によって事業上の 損害が生じた。 (この後、設問あり) ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー 解説では、この事例に関連する条文で、第415条と第570条の 民法上での場所の説明があり、不特定物(新車)と特定物(中古車) での扱いの違いが説明されてました。 そして、特定物の説明では・・・  ※1・特定物の売買では、契約の目的物は唯一の中古自動車しか ありません。  世の中には、欠陥のある、その特定の車しか存在しませんから、 売主はその車を給付することが契約上の義務の全てです。 (ここからが、よく理解できない点です)  欠陥のあった部分については、不可能なことの合意をしたわけ ですから、契約のその部分については、「無効」であって、もともと 何も有りません。(原始的一部不能) (さらに続けて)  ですから、「売主は無効部分をのぞく契約上の義務を全部果た した」ことになります。このことを裏づける条文が民法にはあり ます。 として、民法第483条(特定物の現状による引き渡し) へと説明が続き「法廷責任」の説明へと続きます。 ただ、※1の解説の前段として、前振りな説明もありました。 ※2・さらに、エンジンは売買の前から欠陥があったのであり、 売買契約後に発生した欠陥ではないことに注目下さい。 ここも、欠陥発生と契約の前後で法律構成が全く違うことに なります。 また、欠陥はよほど調べないとわからない欠陥のようですから 売主のBには「過失がなさそう」だということも認識しておいて 下さい。 ・・・とあります。 ここまでの説明文を読んだ私としては、「欠陥のあった部分に ついては、不可能なことの合意をした」のは、いつなのか、また どこでなのかがスルーされているようで、納得できません。 うまく説明していただける方、よろしくお願いします。 m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kgei
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回答No.1

 民法の中でも理解が難しいところですね。  錯誤における動機の錯誤とも密接に関連する部分です。 >世の中には、欠陥のある、その特定の車しか存在しませんから、 >売主はその車を給付することが契約上の義務の全てです。  特定物債務では「その物」自体が目的物ですから、 上記のように、その目的物を給付することが特定物債務の内容になります。 >欠陥のあった部分については、不可能なことの合意をしたわけ >ですから、契約のその部分については、「無効」であって、もともと >何も有りません。(原始的一部不能)  むしろ、瑕疵のない物の給付は、債務の内容ではないから、 債務者は給付の全部を履行したことになる、という説明の方がベターと考えます。 >「欠陥のあった部分については、不可能なことの合意をした」  というのは、私の説明では不適当になります。 もし、テキストの説明に従うのであれば、特定物債務の契約締結時になります。

Nankai_Green
質問者

お礼

ご多用中のところを 早速にお教えいただき恐縮です。 補足でまた そのあとの瑕疵担保責任とかについても ちょっと引っ掛かるところを質問させていただきたいと 思いますので よろしくお付合い下さいませ。

Nankai_Green
質問者

補足

仰るとおり、 「瑕疵のない物の給付は、債務の内容ではないから、債務者は 給付の全部を履行したことになる。」 という説明のほうが自然で >欠陥のあった部分については、不可能なことの合意をしたわけ >ですから、契約のその部分については、「無効」であって、 >もともと何も有りません。(原始的一部不能) という説明は、契約が完了した時点からの溯及であって、 一種こじつけな印象が残ります。 さらに、「無効」で「なにもない」のは、初学者にとって 無理強いなイメージをぬぐいきれません。 ことさら、この文言に捕われて次に進めないのでは、本末転倒 な気もしますので、ここは回答者さんの説明で理解を、「一応」 しておき、次回にこの問題でどうしても引っ掛かるようであれば 再度、「学説」として深入りしても問題ないでしょうか?

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