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小切手での支払い
2013/4月より【犯罪による収益の移転防止に関する法律】(以下、同法)に基づき、窓口での手続きの際にいろいろな規制がかかるようです。 当方が勤める会社では、税金・公共料金など振込用紙での支払いはすべて小切手で支払っています。 今後、10万円を越える支払いに関しては現金・小切手問わず本人確認が必要なのでしょうか?逆に10万円を超えなければ本人確認は不要と思っていてもいいのでしょうか? 取引銀行に確認するのが一番でしょうが、もし本人確認が必要であれば事前に銀行から連絡があってもいいものなのにいまだに何の連絡も無く「不要なんだ」と思い込んでいる状態です。
- KO1014
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銀行協会のHP http://www.tochigibank.co.jp/pdfdata/info20130325181131-1.pdf 10万円以上は本人確認は法律により必ず必要となります。 法律上は10万円を超えなければ本人確認は不要ですが以下に対しては銀行によって対応は違ってきます。
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- chie65535
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http://www.sihd-bk.jp/info/kakunin.html をご覧下さい。 2.お客さまへの確認が必要な取引 に、確認が必要な取引が書かれていますが「小切手での支払い」は含まれていないようです。 小切手を現金に替えるには、確認が必要みたいですが。
お礼
ご回答ありがとうございます。 当方も小切手は含まれないと解釈しているのですが、『200万円を超える現金、持参人払式小切手の受払い』が気になります。 >小切手を現金に替えるには、確認が必要みたいですが 小切手を手渡しているところがあるので、先方での手続きが面倒であれば支払方法を変更する必要があるかも知れませんね。
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ご回答ありがとうございます。 このパンフレットは取引銀行(小切手での支払いは無い)から送付してもらったものと同じでした。原本を探していたので助かります。 ”現金”での振込は対象ですが”小切手”での振込は分かりにくい表記になっているので質問した次第です。 >銀行によって対応は違ってきます 確かにそうですね。
補足
<結果報告です> 小切手は現金と同じ扱いだそうです。