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労働基準法・残業・休憩等について質問です。

こちらで以前質問させて頂いたものです。 http://okwave.jp/qa/q8002419.html 夫が以前働いていた職場の社長にいろいろと言われて揉めています。 前置きとして 夫が昨年の10月に心労のため3年働いていた職場を当日退職しました。 理由は労働時間が長い・36協定なし・有給なし・残業代なし・休憩もあっても15分、ない日もあります…以上の他に精神的疲労の為です。夫が今日で辞めたいと社長に伝え、社長は引き止めましたが最後は了承し双方合意の上の当日退職です。(会社規定では退職する1ヶ月前から伝えることとなっておりましたが辞める日の当日に今日で退職したい旨を伝えて当日退職。) 夫は半年間アルバイトでしたが先日辞めた元職場のお客様(近所の同業者)から正社員で是非働いて欲しいと連絡があり、待遇・勤務時間等こちらの希望と一致した為働くことに決まりました。 唯一引っかかるのは元職場から80m程離れた場所と言うこと。 夫は元職場に一言挨拶しに行ったところ『そんなの非常識だ!俺は絶対に許さない!』 との一点張りです。 確かに当日退職しておいてたった半年後にすぐ近くの職場で働くのは非常識だと思いますしそれについては本当に申し訳ないとは思いますが、今は今後の安定した生活をとりたいのです。 確かに非常識だとは思いますがそもそもそちらの勤務内容に問題があったから辞めたのですからそちらこそ非常識では?と思います。 よってどうにか話を済ませたいのです。 質問したいことは ・有給なしと会社規定にある場合、絶対に有給はないのでしょうか? ・残業代がなかったと伝えたら『残業代込みでの月給です。そこに能力給・残業代全て含まれている為残業代はない。そもそもお前の要領が悪いから残業するはめになっている。俺が同じ仕事をしてもきっかり退勤までに終わる。俺がいない時に一人で余計な作業をしていたのではないのか?勝手に残って仕事しているのに残業代なんて出せない。』と言われました。 確かに夫は要領が悪かったのかもしれませんし一人の為社長がいない日に残業していました。その場合残業代は出ないのですか? ・退職してから半年後でも有給の件や支払われなかった残業代などを支払ってもらうことは可能でしょうか? ・もし請求できる場合内容証明を送ったとして逆に双方合意とは言え当日退職などを理由に訴えられることはありますか? ・毎日12時間以上の勤務で休憩もあまりなかったことに関しては『お前の要領が悪いからとれないだけ。休みたいときに休めばよい。俺は要領が良いからちゃんと16時から一時間休憩している。』とのこと。 でも社長が全く同じ仕事をしているのかそもそも疑問ですし(自分の職場の為)、社員2人でやっていた仕事を夫1人でやっていくのがそもそも無理な話なのです。 タイムカードも何も手元にはないのですが、この社長の言い分はでるとこにでても正当な理由になるのでしょうか? ・退職後も労働基準監督署に告発(上記のような勤務内容で働いている会社がある)する事は出来ますか? 以上です。 詳細答えて下さりますと助かります。

みんなの回答

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8529/18254)
回答No.4

> ・有給なしと会社規定にある場合、絶対に有給はないのでしょうか? 会社規定よりも労働基準法が強いのです。有給がないのは違法です。 > ・残業代がなかったと伝えたら『残業代込みでの月給です。そこに能力給・残業代全て含まれている為残業代はない。そもそもお前の要領が悪いから残業するはめになっている。俺が同じ仕事をしてもきっかり退勤までに終わる。俺がいない時に一人で余計な作業をしていたのではないのか?勝手に残って仕事しているのに残業代なんて出せない。』と言われました。 確かに夫は要領が悪かったのかもしれませんし一人の為社長がいない日に残業していました。その場合残業代は出ないのですか? 何も就業規則がないのなら,一日8時間以上,一週間40時間以上は時間外手当が必要です。でも何時間働いていたか,推測でもいいから明らかになりそうなものはあるの?それから勝手に働いていたのは残業ではありません。でも黙認していたのなら,それは業務を命じられたのと同じことですね。 ・退職してから半年後でも有給の件や支払われなかった残業代などを支払ってもらうことは可能でしょうか? 残業代は請求の根拠があれば請求できるけど,有給はやめた以上もう無理です。 ・もし請求できる場合内容証明を送ったとして逆に双方合意とは言え当日退職などを理由に訴えられることはありますか? 合意していたのなら訴えられても何も怖くありません。 ・毎日12時間以上の勤務で休憩もあまりなかったことに関しては『お前の要領が悪いからとれないだけ。休みたいときに休めばよい。俺は要領が良いからちゃんと16時から一時間休憩している。』とのこと。 でも社長が全く同じ仕事をしているのかそもそも疑問ですし(自分の職場の為)、社員2人でやっていた仕事を夫1人でやっていくのがそもそも無理な話なのです。 タイムカードも何も手元にはないのですが、この社長の言い分はでるとこにでても正当な理由になるのでしょうか? これも残業と同じ。休憩を取らずに働くことを指示されていたかどうかです。そしてそれだけの時間を働いていたことをどうやって認めさせるかですね。 ・退職後も労働基準監督署に告発(上記のような勤務内容で働いている会社がある)する事は出来ますか? もちろんできますよ。でもあんまり効果はないでしょうけどね。 > 確かに当日退職しておいてたった半年後にすぐ近くの職場で働くのは非常識だと思います 半年もたっていれば十分でしょ,と思う。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

ライバル店で働く事とサービス残業は別問題なので、争点をごっちゃにするともめる元ですから、あくまで転職は合法という観点だけで押す事をお勧めします。 そういう社長なら、法律とか関係なく嫌がらせとかすると思います。法律云々は通用しないと。 ギャーギャー騒いだり(カラスかよw)石投げたり、店の前にウンチしたり(汚ねぇな)、そういうセコイ手段を取ると思います。 男は黙ってサッポロビール。 それとは別に知識として、 年休は法定付与なので、法律に決まった要件を満たせば自動的に付与されます。 ただし、労働者自らが権利行使しなければ時効の2年で消滅しますし、有給休暇という性質上、退職後に取得する事は不可能ですから請求もできません。 サービス残業については、先と同様に時効になる2年までは請求可能です。 ただ、どこからどこまでが込みの部分か、請求根拠のある残業か、認定が難しいかと思います。 実際の労働状態、労働時間などから最終的には裁判官が認定する事になるかと。 即日退職を禁止する法律はなく、2週間云々は損害賠償請求が可能な規定です。会社が訴える事は可能ですが、過去の判例で認められたケースは極めて少なく、通常の労働者が即日退職した程度では無い、と思って構いません。つまり、きちんと反論すれば負ける要素はありません。 残業代を請求する事は可能ですが、払えと言われて払うような社長ですか?考えられないでしょ?裁判で負けても素直には払わないと思います。差し押さえやあれやこれや、相当手こずるかと。 労基署は大した事はしません。当てにしても無理。

  • tsline
  • ベストアンサー率21% (275/1260)
回答No.2

有給無し=会社規定より労働基準法が優先なので有給は取れます 就業規則も無いでしょうから、所定労働時間の定めも無いと思われます。一応所定労働時間が8時間だとして、それを超過する分は時間外手当として支払わなければなりません。その時間外の単価を低くするために、基本給を低く設定する会社が多いのです。そのような対策を怠った社長さんが悪い=経営者として勉強不足。 これ以上付きまとうならまず監督署へ行き、そのあと警察に行きます。で良いのでは? >俺は要領が良いからちゃんと16時から一時間休憩している 経営者は何時間働こうが、何時間休もうが関係ありません=こんな事も知らない経営者なら遠慮なくやっちゃいましょう。

  • maiko0318
  • ベストアンサー率21% (1483/6969)
回答No.1

もう、元職場のことはすっぱりあきらめて新しい職場で働きませんか? 元社長の嫌がらせがあったときは(もう主従関係はないわけですから)警察に訴えましょう。

chikanata
質問者

補足

お答え頂きありがとうございます! 早くそうしたいので元職場の社長&社長夫人がいろいろと言ってくる事に対しての切り札が欲しいのです。 非常識だなんだといつまでも言われるので『そちらこそ非常識だ!労働基準監督署に告発しますよ!』と言えば、そんな脅しには乗らないし、そもそも悪い事なんてしてないから訴えてみろ!と返される始末でして… 実際訴えてやりたい気持ちは山々なのですが、そんなお金もないのです。 こちらとしては無視してさっさと仕事を頑張りたいので向こうから距離を置いてくれるぐらいの切り札が欲しいので上記の質問をさせて頂きました。

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