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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社員投票実施無しで社員代表と名乗る者が36協定を)

社員代表選出の投票作業なしで社員代表を名乗ると効力のある36協定となるのか?

佐藤 志緒(@g4330)の回答

回答No.3

  36協定を結ばなければ1日8時間、1週に40時間以上は働けません。 これ以上働くと労働基準法違反になります。 残業による収入増が期待できないので労働者は損になります。 会社も忙しい時に残業をさせる事が出来ないので顧客を逃し損になります   

touchy
質問者

お礼

> 36協定を結ばなければ1日8時間、1週に40時間以上は働けません。 > これ以上働くと労働基準法違反になります。 上司の指示を断れなかったり、また、他にやる人がいないから自分がやらざるをえないといった理由から、現実はサービス残業が横行しているそうです。 すでにもとより労基法違反だそうです。というか、知人・友人の会社のことを聞いていると、中小零細企業は36協定結んでいない会社、えらい多いですよ。 これが現実ですね。本当に結ぶ意味あるのでしょうか? 実際は結んでいない会社が横行している現実では意味があるのでしょうか? > 残業による収入増が期待できないので労働者は損になります。 > 会社も忙しい時に残業をさせる事が出来ないので顧客を逃し損になります 会社側はいいことばかりなので当たり前なのでわかっております。 労働者の方が問題なのですが、残業命令されたら嫌でも必ず受けないといけないことはないでしょうか? 他の方は断れるとおっしゃっておられます。

touchy
質問者

補足

36協定を結んでいない今でも普通に残業しているそうです。 つまり違法をずっと続けているということでしょうか? また、従業員が損するとありますが給料アップ目当てはあっていいですが、「これ以上は給料アップよりも休みを取りたい」と思ったときに、36協定を結ばれていると「これ以上は体力的にキツいので21時以降の残業は断ります」などということが現実として言えるのでしょうか? 上の目を気にして、周囲を気にしてそれはできないと考えて残業を受け入れるしかない、というのが特に日本人の悪い性質ではないでしょうか? このような社会ですから36協定のような従業員が断れないばかりの協定ならば、かえって結ばない方がいいのではないですか? 36協定は会社側だけが特例措置でかなりの多い時間の残業を従業員に命令でき、実際には従業員はそれを断れないので、結局会社側の得が圧倒的に多いのではないのですか?

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