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12歳(小学6年生)が殺人未遂及び傷害

12歳(小学6年生)が殺人未遂及び傷害事件を起こし、心神喪失状態と認められたら、その子はその後どうなるのでしょうか。 2013年現在、2000年時点に分けてお答え頂きたく存じます。

みんなの回答

noname#184331
noname#184331
回答No.4

殺人未遂及び傷害事件の判決は様々な要因により、左右されます。 しかし、ここではわかりやすく死刑(心神喪失などに該当しない場合)をもって処断するとします。 まず、18歳以上は、少年法第51条が適用されないため、死刑となります。 次に、18歳未満は、同条が適用され、無期懲役となります。 そして、満14歳に満たない者は、刑事責任を問われません。但し、家庭裁判所の審判を受けることになります。

noname#184331
noname#184331
回答No.3

>仮に被告がまだ11歳だったらどうなるでしょう。 被告が0歳であっても、100歳であっても罰せられません。 なぜなら、心神喪失の者は罰しないと定められていますから。(刑法第39条第1項)

Mac-the-Legends
質問者

補足

ありがとうございます。では、心神喪失が認められず、被告が11歳以下だったらどうなるのでしょう。

noname#184331
noname#184331
回答No.2

また、無罪判決が出た場合は、検察官が地方裁判所に審判の申し立てをし、処遇(入院、通院、治療不要)を決める鑑定が行われるとともに、社会復帰調整官による生活環境の調査が行われます。 入院決定の場合は6ヶ月ごとに入院継続確認決定が必要とされ、通院決定、あるいは退院許可決定を受けた場合は原則として3年間、指定通院医療機関による治療が必要となります。

Mac-the-Legends
質問者

補足

ありがとうございます、では、仮に被告がまだ11歳だったらどうなるでしょう。

noname#184331
noname#184331
回答No.1

2000年、2013年時点において、無罪放免となります。 ただ、心神喪失に認められる可能性は、約1/50万です。

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