確定申告で住宅ローン控除と贈与税控除の申請方法と必要書類

このQ&Aのポイント
  • 確定申告で住宅ローンの控除と贈与税の控除を申請する方法と必要な書類について説明します。
  • 複数の確定申告を行う場合、必要な書類には重複するものもありますが、適切に整理して提出する必要があります。
  • 住宅を購入して登記を行った際の住所が異なる場合、追加の手続きが必要になることもあります。ご注意ください。
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確定申告(住宅ローンの控除と贈与税の控除)について

初めて質問させていただきます。 昨年、新築の一戸建てを購入いたしました。 そして、今回住宅ローンの控除と贈与税の控除(住宅取得等資金の非課税と暦年課税を申告)の確定申告を行おうと思っております。 そこで2点質問があります。 1点目は、複数の確定申告を行う場合の必要書類がわかりません。 重複する書類などどのようにすればよろしいのでしょうか? 2点目は、住宅を購入して登記を行った際の住所が現在住んでいる住所と異なっています。 何か別途手続きなど必要ないでしょうか? 現状を箇条書きで書きます。 ・夫婦2人暮らし ・昨年12月に3000万のローンで一戸建てを購入 ・購入した際の登記などの住所は旧住所 ・住民票は現在の住所 ・購入時に実母より1110万円の援助を受けた お手数おかけいたしますが、回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • hata79
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回答No.2

贈与税の申告書と、所得税の確定申告書を提出します。 都合2枚の申告書を提出することになります。 必要書類のうち、重複するものは省略できます。 「住宅を購入して登記を行った際の住所が現在住んでいる住所と異なっています。」とは、購入時の住民登録地で所有権登記をして、居住を始めてから住所移転登記がされてないということだと思います。 不動産の所有者の住所を購入した不動産の地番にしないと、住民票との整合性がとれません。 申告期限が3月15日ですので、上記の住所変更をすると非常にバタバタしますので、まずは現状で、贈与税と所得税の確定申告書を提出することを勧めます。 おそらく税務署員から、不動産所有者の住所変更をするように指摘されると思います。その他の指導もあるでしょうから、それに従いましょう。 既に申告期限が迫ってますので、このサイトでの無責任な回答に振り回されてる時間は勿体ないですよ。

masaaaaaa
質問者

お礼

ありがとうございます。参考にさせていただきました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>住宅ローンの控除と贈与税の控除(住宅取得等資金の非課税と暦年課税を申告)の確定申告を… 贈与税は確定申告ではありません。 贈与税は「贈与税の申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm であり、「(所得税の) 確定申告」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm とは別物です。 もちろん、同時に出してもかまいませんが、期限にさえ遅れなければ別々に出しても支障ありません。 >・購入した際の登記などの住所は旧住所… >・住民票は現在の住所… 購入した家に住んでいないのなら、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」特例 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm は受けられません。 使途を限定しない一般の「相続時精算課税」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4103.htm なら、親子双方の年齢条件が合えば適用可能です。 >重複する書類などどのようにすればよろしいのでしょうか… 重複する書類などないでしょう。 住んでいない、すなわち住宅ではありませんので、「確定申告」における「住宅借入金等特別控除」 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm は適用されません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

masaaaaaa
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 >贈与税は確定申告ではありません。 無知でお恥ずかしいかぎりです・・・。 >購入した家に住んでいないのなら、 購入した家に住んでいます。 ×購入した際の登記などの住所は旧住所 ○購入した際の登記簿の所有者の住所は旧住所 上記が正しいです。紛らわしい言い方をしてすみません!

masaaaaaa
質問者

補足

×購入した際の登記などの住所は旧住所 ○購入した際の登記簿の所有者の住所は旧住所

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