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会社が市民税を払っていない?私の責任は?対応方法は?
- 私が働いていた会社が私の市民税を払っていないことが分かりました。通知はまだ来ていませんが、私はきちんと給料から天引きされていると思っていました。会社が倒産する可能性もあるようですが、私の責任はあるのでしょうか?通知が来るまで待つべきでしょうか?経理のことがよく分からず不安です。どなたかアドバイスをお願いします。
- 私がパートで働いていた会社が私の市民税を払っていないことが判明しました。まだ通知は来ていないのですが、給料から天引きされていたので安心していました。このまま通知が来るまで待つべきでしょうか?会社の倒産も心配です。経理のことが分からないので不安です。助けてください。
- 私が以前働いていた会社が私の市民税を払っていないことが発覚しました。通知はまだ来ていませんが、私は給料から天引きされていると思っていました。会社が倒産する可能性もあるようですが、私の責任はあるのでしょうか?通知が来るまで待つべきでしょうか?経理のことが分からないので、どう対応すればいいか分かりません。アドバイスをお願いします。
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よくわからなくても、通知があるまで、何もしなくていいです。 一応、市民税(住民税)は、年間の収入が給与だけの方の場合、全国どこの自治体であっても年収93万円以下であれば住民税は非課税となります。 市区町村ごとに3段階に非課税基準額が決められていて、東京や大阪などの都市圏であれば、年収100万円以下が非課税です。 なお、未成年や障害者、寡婦の方などは別の非課税規定があり、年収204.4万円未満なら非課税となります。 ちなみに、所得税はどうなるのかというと、年収103万円以下であれば所得税は非課税となります。また、大部分の給与所得者の方は、給与の支払者が行う年末調整によって所得税額が確定し、納税も完了しますから、確定申告の必要はありません。 しかし、給与所得者であっても次のいずれかに当てはまる人は、原則として確定申告をしなければなりません。 1 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人 2 1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 3 2か所以上から給与の支払を受けている人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円を超える人 (注)給与所得の収入金額から、雑損控除、医療費控除、寄附金控除、基礎控除以外の各所得控除の合計額を差し引いた金額が150万円以下で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の人は、申告の必要はありません。 4 同族会社の役員などで、その同族会社から貸付金の利子や資産の賃貸料などを受け取っている人 5 災害減免法により源泉徴収の猶予などを受けている人 6 源泉徴収義務のない者から給与等の支払を受けている人 7 退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人 (注) 給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額には、次の所得は入りません。 1 上場株式等の配当や少額配当などで確定申告をしないことを選択したもの 2 特定口座の源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡による所得で、確定申告をしないことを選択したもの 3 源泉分離課税とされる預貯金や公社債の利子 4 源泉分離課税とされる抵当証券などの金融類似商品の収益 5 源泉分離課税とされる一定の割引債の償還差益 6 源泉分離課税とされる一時払養老保険の差益(保険期間等が5年以下のもの及び保険期間等が5年超で5年以内に解約されたもの
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- dondoko4
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うちの会社も、住民税引いていません。会社での年末調整はしていないので。引いていない場合は、管轄の税務署から請求が来ます。引いていないかどうかは、給料明細書に書いてあります。渡されているんでしょうか。違反ではありません。
お礼
早速、回答ありがとうございます。 給与明細には載っていなかったと思います・・・ もう、給与明細がないので、よく、覚えていませんが・・・ 違反ではないのであれば、少し、安心しました。 税金のことなどは、詳しくわからないので、不安になりました。 本当にありがとうございます。
お礼
早速の回答、本当にありがとうございます。 詳しくお答えいただいて、感謝いたします。 税金のことなど、わからないことばかりで、何がどうなっているのか、深く考えもしてませんでした。 本当にありがとうございました。