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確定申告のFXの記載
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まずは、ご自身のFX取引が「どのような取引」で「いつの(何年の)損失」に該当するのかご確認ください。 ○国内の業者か?海外の業者か? 金融商品取引業の登録をしている業者なら「国内」と判断します。 業者のサイトでも分かりますが、金融庁のサイトでも分かります。 『金融庁|いわゆる外国為替証拠金取引について』 http://www.fsa.go.jp/ordinary/iwagai/index.html ○国内の業者 損失を繰り越せるのは、「申告分離課税」に統一された「平成24年1月1日以後の決済分」のみ ※「くりっく365」と「大証FX」は、「平成23年12月以前の決済分」でも繰越可能 ○海外の業者 ・「雑所得」で総合課税 ・損失の繰越は不可 『No.1521 外国為替証拠金取引(FX)の課税関係』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm --- (繰越可能であれば)「平成23年分」は「更正の請求」で対応できると思いますが、詳しくは税務署に確認してください。 『No.2026 確定申告を間違えたとき』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm
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お礼
さっそくのご回答ありがとうございます。 まず、私の取引は国内の業者です。 損失がでたのは、平成23年分と、平成22年分ですが、「くりっく365」と「大証FX」ではないので、繰越不可ですね。 ありがとうございました。