• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸主が建て替える必要がある?)

貸主が建て替える必要がある?

zipang_styleの回答

回答No.3

11月の退去後にハウスクリーニングが完了しているのであれば、 次の入居者から「再度ハウスクリーニングの依頼」があっても 「完了していますので当方では行いません。希望されるのでしたら自費で行ってください」となります。 (当然、引き渡し前に掃き掃除、窓ふきくらいは貸主が自前で済ませますが。) 次の入居者の自費なので、基本的に指定業者は無いです。 (入居者本人が掃除するのと同じです) 敷金云々と絡めるからヘンな解釈をしているだけです。

kiiroitori2003
質問者

お礼

回答ありがとうございます。管理会社以外の業者では 特約つけられないというのです。 ハウスクリーニング代+手配料が10%です。 高いので わたしは 個人で手配したんですけど・・ 担当者は仲買不動産がもう了承のもと話を進めているので 聞いてくれませんでした。 借主はよく分からず 頼んでいるかもしれませんが 母子家庭で 子供が二人もいるのに  金銭感覚がないのかと フルクリーニングする意味がわかりません。 管理会社の契約書を確認したら 損傷査定額が 敷金の額が超えた場合  管理会社は敷金の額を超える分の借主の債務保証するものでは ありません。と書かれてました。 まだ 承諾書にはサインしていないので 契約書に敷金の額を超えた部分は借主の債務保証がないのに 借主の都合により ハウスクリーニング代金を敷金に当てたので *傷査定額が 敷金の額が超えた場合 管理○○会社は敷金を超える分の借主の債務保証する。 追記を頼みましたが まだ 返事はないです。 参考になりました。ありがとうございました。

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