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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:貸主が建て替える必要がある?)

貸主が建て替える必要がある?

god-only-knowsの回答

回答No.2

不動産業者の者です。 ご参考下さい。 まず、根本的にハウスクリーニングは契約時に特約を付け説明して有効になる(必ずでは無い)と 私は認識してます。 国交省の「原状回復のガイドライン」(法律ではありません)ではハウスクリーニングは基本「貸主負担」 とされていますが、契約書等で説明し借主が了承すれば一応「ほぼOK」と考えています。 「ほぼOK」と書いたのは、以前の判例では借主が自身でクリーニングして再度ハウスクリーニングを 入れる必要が有るか?の紛争で借主に有利な判例もあるからです。 消費者契約法のからみもありますが、借主に一方的に不利な内容は無効になりますが (例えば2DKのアパートのクリーニングが15万とか)そうでなければ特約の有効性は否定できないので 「ほぼOK」と記載しました。 上記をふまえてご質問にお答えしますのでご参考下さい。 >依頼した不動産はハウスクリーニング特約は  >その不動産で依託された業者でないと 敷金から返金になりません。 そもそも敷金は誰が管理されるのでしょうか?管理会社ですか?貸主様ですか? いずれにしろ「ハウスクリーニング」が不動産業者指定と言う事ですか? 弊社でもクリーニングを手配しますが(管理物件で)、貸主が自分で手配すると言われれば お任せします。但し敷金精算でクリーニング特約を入れている場合で金額明記が有るものは その金額以下で貸主様に手配していただきます。業者手配で無いと敷金から差し引けないなど 何の根拠もありません。 それより昨年11月にクリーニングを入れたのに約半年後にフルクリーニングを入れる必要性が有るのでしょうかね。 金額が高いか安いかは面積も間取りも種別も記載されていないので判断できませんが 私共の地方では3LDKの分譲マンション80m2相当の価格帯かと思います。 >私としては 1度クリーニングされたものを7万5千円もかけて 無駄だとおもってます。 私も無駄だと思います。 >なので お断りしたのですが うちで代金 建て替え退去時に敷金で返金という話でだったので 一度了承しました。 ?次の入居者も同じように支払者を先送りで行うつもりでしょうかね。 いずれにしろクリーニングを入居スパンの間に2回やるのですから無駄には変わりが無い。 入居希望者が「入居前にハウスクリーニングを」と言った時点で「既に入っている」とお断りすべき、又は 簡易清掃だけ入ると言うのが良いかと。 (私なら私自身で簡易清掃しますけどね、勿論無料で) ※敷金の考え方(私的意見) 基本的に敷金は賃料未納の担保及び原状回復など借主の債務が確定した時に必要があれば使用出来る担保であると思います。敷金からハウスクリーニング代を差し引く特約を付加した場合、賃料の未納時の担保には残存敷金では不足する事が明らかなので賃料未納に対しては「賃貸保証会社」を利用して敷金は原状回復(ハウスクリーニング特約を付けた場合はその費用も)に特化させます。2重の予防線を張る事で貸主様に不利益が無いように致しますが、ハウスクリーニングなどの特約で少額訴訟を提訴する借主様もいるようで・・・(私は10年間1度もありませんが) 基本は敷金は全額返す、クリーニング特約は付加してももらえない事が有ると貸主様には説明してますが・・・ 敷金ゼロなどの契約は基本的に好みません。敷金は無いが契約時に定額のクリーニング代を頂くケースが有りますが、考え方は敷き引きと同じと思います。(敷き引きとは敷金からあらかじめ差し引かれる予定の金銭(償却)ですから、敷金を預け入れて全額返金されないと言う事と同じです) 結論 フルリーニング自体を拒否し簡易清掃が妥当だと私は思います。

kiiroitori2003
質問者

補足

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 敷金は管理会社がします。 指定業者以外は特約がつけられないというのです。 管理会社の契約書を確認したら 損傷査定額が 敷金の額が超えた場合  管理会社は敷金の額を超える分の借主の債務保証するものでは ありません。と書かれてました。

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