貸主が建て替える必要がある?

このQ&Aのポイント
  • 貸主が借主の希望に合わせてハウスクリーニングを行うことについて、敷金の使い方について教えてください。
  • 賃貸物件のハウスクリーニング特約について、敷金からの返金に関する条件があるのでしょうか。
  • 借主が高額なハウスクリーニング代金を自己負担すべきかどうかについて、意見を教えてください。
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貸主が建て替える必要がある?

敷金の使い方?ついておしえてください。 11月に退去されたあと ハウスくクリーニングをしました。 今度の入居者希望のかたは  再度ハウスクリーニングの要望がありました。 依頼した不動産はハウスクリーニング特約は  その不動産で依託された業者でないと 敷金から返金になりません。 私としては 1度クリーニングされたものを7万5千円もかけて 無駄だとおもってます。 なので お断りしたのですが うちで代金 建て替え退去時に敷金で返金という話で  だったので 一度 了承しました。 借主も値段も納得のうえ なら 借主で手配、支払いをするべきでないかと思いました。 家賃6万で高額なハウスクリーニングの代金を建て替えるのは 納得いかないので 連絡しましたが 以下の返事がありました。   わかる方がいたら 教えてください。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1)クリーニング代を敷金から引くのでは、本来の敷金の使い道と違うので敷金とは別で契約したい。 、ご存知のことと存じますが、 弊社賃貸物件では、クリーニング特約は全て敷金より差し引く形でご契約締結しております。 また、敷金とは賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する停止条件付返還債務を伴う金銭ですので、 本来の使い道に外れていることは無いと、認識しております。 (2)内容がクリーニングなので後で高すぎるとか、まだ汚れているからもう一度やってくれとかのトラブル回避をしたい。 ⇒ご安心下さい。不動産仲介業者様にてご説明頂いており、 且つ賃貸借契約書の方にも金額を明記しておりますので、 後々トラブルになることはございません。 また、汚れている部分が入れ直しのご要望が入った場合でも、 弊社で清掃を入れさせて頂いている以上は、弊社で責任を以て 再度無償で作業を行わせて頂きますので、ご安心下さい。 何卒宜しくお願い致します。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.4

再度回答いたします。 不動産業者の者です。 ご参考下さい。 >敷金は管理会社がします。 >指定業者以外は特約がつけられないというのです。 そんなのは管理会社の主張です。 管理会社の10%の利益の為に貸主様が損をするのが当たり前?と言う発想。 ウチの会社はクリーニング代などに上乗せしない。 平素に頂く管理料で賄う。だから儲からない不動産会社なのですが(笑 管理会社の契約書を確認したら 損傷査定額が 敷金の額が超えた場合  管理会社は敷金の額を超える分の借主の債務保証するものではありません。 と書かれてました。 それは当り前ですから、リスクを回避する為に家賃は保証会社を使い 敷金は丸ごと原状回復に使用できるようにしたいです。 クリーニング代の先送りはある意味その分が「既に使用される」と言う事ですから リスクだらけで貸主様に有利な事はひとつもありません。 従って「既にクリーニング済み」なのでクリーニングはしない。 管理会社にはクリーニング特約が管理会社指定出なければダメなら その会社は切る。 これに限ります。

kiiroitori2003
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 不動産屋さん選びは難しいです。 主人は揉めるのが 嫌なので もう交渉しなくていいといわれました。 特約の件もメールで敷金の額が超えた場合  管理会社は敷金の額を超える分の借主の債務保証するものではありません。 と書かれていたが 今回は借主の要望なので  条件に管理会社○○は敷金の額が超えた場合  管理会社は敷金の額を超える分の借主の債務保証しますと追記を頼みました。 返信がないので 連絡しましたら すぐに返事はだせません。お待ちくださいでした。 簡易掃除なり 別契約ですすめられたのでは と質問したら 「うちは 簡易掃除の手配をしてません。」 借主は初めからフルクリーニングの希望だというのです。 借主がそう(汚い)おもったからでしょ。というのです。  頼んだハウスクリーニング屋さんはきちんとしているところでした。 ムカつきました。 もうすぐ 一時帰国なので 時間が合えばクリーニング前の部屋を確認します。 フルクリーニングが必要か? 住む人が常識人であってほしいです。 いろいろ 長くなってしまいました。すみません。 回答者さんのような 不動産会社が見つかればいいのですが わかりやすい 説明ありがとうございました。

その他の回答 (3)

回答No.3

11月の退去後にハウスクリーニングが完了しているのであれば、 次の入居者から「再度ハウスクリーニングの依頼」があっても 「完了していますので当方では行いません。希望されるのでしたら自費で行ってください」となります。 (当然、引き渡し前に掃き掃除、窓ふきくらいは貸主が自前で済ませますが。) 次の入居者の自費なので、基本的に指定業者は無いです。 (入居者本人が掃除するのと同じです) 敷金云々と絡めるからヘンな解釈をしているだけです。

kiiroitori2003
質問者

お礼

回答ありがとうございます。管理会社以外の業者では 特約つけられないというのです。 ハウスクリーニング代+手配料が10%です。 高いので わたしは 個人で手配したんですけど・・ 担当者は仲買不動産がもう了承のもと話を進めているので 聞いてくれませんでした。 借主はよく分からず 頼んでいるかもしれませんが 母子家庭で 子供が二人もいるのに  金銭感覚がないのかと フルクリーニングする意味がわかりません。 管理会社の契約書を確認したら 損傷査定額が 敷金の額が超えた場合  管理会社は敷金の額を超える分の借主の債務保証するものでは ありません。と書かれてました。 まだ 承諾書にはサインしていないので 契約書に敷金の額を超えた部分は借主の債務保証がないのに 借主の都合により ハウスクリーニング代金を敷金に当てたので *傷査定額が 敷金の額が超えた場合 管理○○会社は敷金を超える分の借主の債務保証する。 追記を頼みましたが まだ 返事はないです。 参考になりました。ありがとうございました。

回答No.2

不動産業者の者です。 ご参考下さい。 まず、根本的にハウスクリーニングは契約時に特約を付け説明して有効になる(必ずでは無い)と 私は認識してます。 国交省の「原状回復のガイドライン」(法律ではありません)ではハウスクリーニングは基本「貸主負担」 とされていますが、契約書等で説明し借主が了承すれば一応「ほぼOK」と考えています。 「ほぼOK」と書いたのは、以前の判例では借主が自身でクリーニングして再度ハウスクリーニングを 入れる必要が有るか?の紛争で借主に有利な判例もあるからです。 消費者契約法のからみもありますが、借主に一方的に不利な内容は無効になりますが (例えば2DKのアパートのクリーニングが15万とか)そうでなければ特約の有効性は否定できないので 「ほぼOK」と記載しました。 上記をふまえてご質問にお答えしますのでご参考下さい。 >依頼した不動産はハウスクリーニング特約は  >その不動産で依託された業者でないと 敷金から返金になりません。 そもそも敷金は誰が管理されるのでしょうか?管理会社ですか?貸主様ですか? いずれにしろ「ハウスクリーニング」が不動産業者指定と言う事ですか? 弊社でもクリーニングを手配しますが(管理物件で)、貸主が自分で手配すると言われれば お任せします。但し敷金精算でクリーニング特約を入れている場合で金額明記が有るものは その金額以下で貸主様に手配していただきます。業者手配で無いと敷金から差し引けないなど 何の根拠もありません。 それより昨年11月にクリーニングを入れたのに約半年後にフルクリーニングを入れる必要性が有るのでしょうかね。 金額が高いか安いかは面積も間取りも種別も記載されていないので判断できませんが 私共の地方では3LDKの分譲マンション80m2相当の価格帯かと思います。 >私としては 1度クリーニングされたものを7万5千円もかけて 無駄だとおもってます。 私も無駄だと思います。 >なので お断りしたのですが うちで代金 建て替え退去時に敷金で返金という話でだったので 一度了承しました。 ?次の入居者も同じように支払者を先送りで行うつもりでしょうかね。 いずれにしろクリーニングを入居スパンの間に2回やるのですから無駄には変わりが無い。 入居希望者が「入居前にハウスクリーニングを」と言った時点で「既に入っている」とお断りすべき、又は 簡易清掃だけ入ると言うのが良いかと。 (私なら私自身で簡易清掃しますけどね、勿論無料で) ※敷金の考え方(私的意見) 基本的に敷金は賃料未納の担保及び原状回復など借主の債務が確定した時に必要があれば使用出来る担保であると思います。敷金からハウスクリーニング代を差し引く特約を付加した場合、賃料の未納時の担保には残存敷金では不足する事が明らかなので賃料未納に対しては「賃貸保証会社」を利用して敷金は原状回復(ハウスクリーニング特約を付けた場合はその費用も)に特化させます。2重の予防線を張る事で貸主様に不利益が無いように致しますが、ハウスクリーニングなどの特約で少額訴訟を提訴する借主様もいるようで・・・(私は10年間1度もありませんが) 基本は敷金は全額返す、クリーニング特約は付加してももらえない事が有ると貸主様には説明してますが・・・ 敷金ゼロなどの契約は基本的に好みません。敷金は無いが契約時に定額のクリーニング代を頂くケースが有りますが、考え方は敷き引きと同じと思います。(敷き引きとは敷金からあらかじめ差し引かれる予定の金銭(償却)ですから、敷金を預け入れて全額返金されないと言う事と同じです) 結論 フルリーニング自体を拒否し簡易清掃が妥当だと私は思います。

kiiroitori2003
質問者

補足

回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。 敷金は管理会社がします。 指定業者以外は特約がつけられないというのです。 管理会社の契約書を確認したら 損傷査定額が 敷金の額が超えた場合  管理会社は敷金の額を超える分の借主の債務保証するものでは ありません。と書かれてました。

  • kannjyani
  • ベストアンサー率48% (200/416)
回答No.1

(1)管理業者の言う通り、敷金は担保ですね。その担保を減額するという話になっているのはおかしいんじゃありませんか。 例えば敷金が家賃の2ヶ月分で12万とします。しかしクリーニング代をこちらが負担すると4万5千しか預かっていないことになるので、家賃1ヵ月分すら保証できていません。そんなもの担保とは言わないですよ。 借主は確かに12万を支払っているのですが入居前から7万5千を既に使ってしまっています。それは納得できません。 敷金は主に家賃の滞納に備えての保証金です。 >弊社賃貸物件では、クリーニング特約は全て敷金より差し引く形でご契約締結しております。 これは飽くまでも退去時のこと。退去時であればクリーニングに幾ら使おうと構いません。担保としての性質がなくなりますので。しかし入居前から敷金を使うなど考えられない。 >本来の使い道に外れていることは無いと、認識しております。 いやいやいや。とっても外れております。 私でしたらこの管理会社との契約は切ります。 (2)上記のことからそういう問題ではないですよね。 少し裏のお話を。 ハウスクリーニングや修繕業者を指定しているところの全てではないのですが、たまにバックマージンを受け取っている人がいますね。斡旋して手数料をもらっているだけとの意識らしいです。本来は信頼できる業者に依頼したいことから増えてきたことなんですが。ですからクリーニング代が異常に高いのは要注意ですね。 敷金は管理業者が預かっているんですか。その業者が潰れたらどうするんですか。敷金の返還義務は家主にありますよね。 以上、ご参考までに。

kiiroitori2003
質問者

お礼

ありがとうございます。うまく 不動産家さんに表現できずにいたので 了承してしまいましたが まだ サインしていないので 再度交渉したいと思います。

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