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起動電流が大きい電気機械器具の定義について
「電気設備の技術基準の解釈」の第148条二項にある「電動機又はこれに類する起動電流が大 きい電気機械器具」について質問なのですが、スイッチング電源の様な平滑コンデンサを充電する為に瞬間的に突入電流が流れる様な機器も「起動電流が大きい電気機械器具」の定義に当てはまるのでしょうか?
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- sou_tarou
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回答No.1
どれくらいの容量を想定されているのでしょうか? 普通はあてはまらないと思います。 この条文は幹線の太さを決める条文です。 電動機等で問題になるのは起動時の電流と過負荷運転です。 つまり、今回問い合わせの突入電流がこれを考慮しないといけないほど大きいのかどうかがポイントになると思います。 数秒で収まる程度なら許容電流は大きくとることができます。 また、これによって、配線遮断器のトリップに至ることもないように思います。 http://www.jeea.or.jp/course/contents/07102/
補足
どのくらいの容量を想定しているとかそう言う事ではなく、単純に「電動機又はこれに類する起動電流が大きい電気機械器具」の内容を考えた時に何があるのかと疑問に思い質問した次第です。 「これに類する」とあるので、電動機や変圧器などの巻き線機器のみを指すのか、それとも平滑コンデンサやデカップリングコンデンサを持つ機器、あるいは白熱電灯なども含まれるのかと言う事です。