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結婚する際の手続き
結婚する際の社会保険等の手続きについて教えて下さい。 年内に結婚する場合、女性の社会保険(会社勤めをしてる場合の厚生年金、健康保険、雇用保険)の手続きです。 1.結婚前に辞めて国民年金、国保になった場合 2.結婚する時点で勤務中の場合 複数勤務の場合、それぞれの会社で源泉徴収票を貰いますがそれはどうなるのか… 扶養にならないで勤務を続ける場合は夫に年金手帳や保険証関係書類を提出するのか… そのあたりの詳しい事を教えて下さい
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長いですがよろしければご覧ください。 >1.結婚前に辞めて国民年金、国保になった場合 ○結婚相手が、「国民年金の第1号被保険者」の場合は、何も変わりません。 ※強いてあげれば、「世帯(住民票)」が一緒になりますので、保険料が変わることと、「世帯主」が代表して納めるというだけです。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ○結婚相手が、「国民年金の第2号被保険者」の場合は、一般的には、「健康保険の被扶養者」、および、「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得することを選択する人がほとんどです。 もちろん、資格取得の条件を満たさない場合は、やはり、そのままです。 『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【大きく】違います。 『健康保険(協会けんぽ)の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>リンク集>健保組合』 http://www.kenporen.com/kumiai_list/kumiai_list.shtml ※「2号の加入する健康保険」の「被扶養者」の資格を取得すると、「3号」の資格は無条件で取得できます。 >2.結婚する時点で勤務中の場合 自分自身が「国民年金の第2号被保険者」の場合は、「結婚」が影響するのは、「姓」や「住所」の変更くらいでしょう。 あとは、会社独自の「福利厚生」に影響があるかどうかですが、「結婚」はよくあることですから、どちらも勤務先に確認すればすぐに解決します。 『結婚したときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2275 ※なお、勤務中でも「国民年金、国保」の場合は、「1.」に同じです。 >複数勤務の場合、それぞれの会社で源泉徴収票を貰いますがそれはどうなるのか… 「税金の制度」と「社会保険の制度」および「結婚」は【無関係】です。(「配偶者控除」や「配偶者特別控除」などは副次的なことです。) あくまでも、以下の規定を参照して、「所得税の確定申告」の義務があるかどうかを判断します。 『No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm 『確定申告を要しない場合の意義』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm また、「退職→再就職」というような場合は、「1か所から給与の支払を受けている人」に相当します。 『No.2674 中途就職者の年末調整』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >扶養にならないで勤務を続ける場合は夫に年金手帳や保険証関係書類を提出するのか… 「扶養になる」が、「健康保険の被扶養者」、および、「国民年金の第3号被保険者」の資格を取得するということであれば、「資格を取得しない」のですから、何も提出するものはありません。 ただし、ご主人が「結婚」により「福利厚生」の内容が変わるなど、「勤務先の都合」で「何かしら必要書類の提出を求められる」可能性はあります。 それでも、「社会保険」は「国民一人ひとり」「それぞれが加入する」ものですから、原則、「妻の加入する社会保険」は無関係です。 (参考情報) 『社会保険』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ --- 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『[PDF]雇用保険に加入されていますか~労働者の皆様へ~』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken/pdf/roudousha01.pdf 『ハローワークインターネットサービス』 https://www.hellowork.go.jp/index.html --- 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp --- 『国保と(協会けんぽの)任意継続を比較』 http://5kuho.com/html/ninkeizoku.html 『国民健康保険 保険料の計算方法』 http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm 『河内長野市|国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html 『北見市|国保上の世帯主変更について』 http://www.city.kitami.lg.jp/docs/2011020200019/ ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
- noriellc
- ベストアンサー率53% (7/13)
結婚前に辞めて国民年金、国保になった場合は、会社を退職すると一般的には、国民健康保険・国民年金に強制加入となります。 金銭的に言えば、第1号の被保険者に該当すると本人又は配偶者・世帯主が保険料を納付となります。 結婚する時点で勤務中の場合でしたら、そのまま継続していくことをお勧めします。 キャリアが多少あり、所得も年収160万を超えるのであれば、ご夫婦で社会保険に加入されていた方が、年金も多くもらえるので将来的には老後資金確保に良いと思います。 将来的に育児のことを考えても、育児休業取得により補償があります。 例えば、年金の保険料も一定期間は免除・職場復帰後に育児短時間勤務でも申請することで、育児休業前と同様の標準報酬月額で将来受け取れる年金額かされます。 手続きは専門家に聞いたりすれば教えてもらえます。 源泉徴収は、お勤め先の会社で申告できなかった際は、ご自身で3月に確定申告が必要になるかと思います。 扶養にならずに継続勤務であれ、そのままです。
- jaham
- ベストアンサー率21% (215/1015)
婚姻届を出したら 関係する全ての姓の変更を手続きします(住所変更があればそれも) それ以外は 婚姻届には直接は関係しません(あえて言えば 年金の第3号被保険者加入だけ) 源泉徴収票は 婚姻には関係しません 退職すればそれなりの手続きが必要なだけです 健康保険の扶養被保険者加入も同じです