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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:確定申告について)

確定申告についての疑問:所得を103万円以内に抑えているがなぜ還付を受けられないのか?

このQ&Aのポイント
  • 毎年106万円程度の内職による収入があり、経費を算出して収入を103万円以内に抑えているが、なぜ今年は還付を受けられないのか疑問です。
  • 内職での支払い時には10%の源泉徴収がされており、確定申告時には還付金を受け取っていたが、今年は収入の範囲内に入っているにも関わらず還付を受けられなかった。
  • 明らかに違う点は医療費の支出で、今回は44万円あった。疑問があるため、確定申告期間中に申し出る予定。

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  • hata79
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回答No.3

申告書の作成誤りでしょう。 申告書の二面に所得の内訳と源泉徴収税額を記載し、その源泉徴収税額が一面に転記されるので「還付金」が発生します。 この記載がもれていると当然ですが還付金は発生しません。 一度確定申告書の控えを確認してみてください。

merykoro
質問者

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ありがとうございます。急いで行ってきました。平謝りされました。

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noname#212174
noname#212174
回答No.2

長いですがよろしければご覧ください。 >…収入は相変わらず103万円以内に収めたにもかかわらず、還付を受けられませんでした。 >これはなぜなのでしょうか? 「内職」は「事業所得」か「雑所得」になりますので、【給与所得しかない人の目安】である「103万円」という数字は【目安になりません】。 --- 【仮に】「給与所得」の場合は、「必要経費が0円」でも「給与所得控除」を最低でも「65万円」【無条件で】差し引けますので、税金は以下のように計算します。 ・給与収入-給与所得控除(最低65万円)=給与所得  ↓ ・給与所得-所得控除(最低でも基礎控除38万円)=課税される所得金額  ↓ ・課税される所得金額×税率(5~40%)=所得税  ↓ ・所得税-源泉徴収された所得税=納める所得税 となります。 よって、「65万円+38万円=103万円」が、税金のかからない(最低ラインとしての)【目安】になります。 『No.1410 給与所得控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm ※「給与所得控除」は「必要経費」に相当するものですから、「所得控除」ではありません。 --- 「内職の報酬」=「事業所得」or「雑所得」の場合は以下のようになります。 ・収入-必要経費=所得金額  ↓  ・所得金額-所得控除(最低でも基礎控除38万円)=課税される所得金額  ↓ ・課税される所得金額×税率(5~40%)=所得税  ↓ ・所得税-源泉徴収された所得税=納める所得税 『No.2260 所得税の税率』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ※「速算表」を使うときには「控除額」を忘れずに --- >これまでと明らかに違う点は、医療費が44万円あったということです。 「医療費が44万円」ということは、「医療費控除」としては、「おおよそ39万円」くらいかと思いますので以下のようになります。 ・収入-必要経費=所得金額  ↓  ・所得金額-所得控除(38万円+39万円)=課税される所得金額  ↓ ・課税される所得金額×税率(5~40%)=所得税  ↓ ・所得税-源泉徴収された所得税=納める所得税 --- (備考1.) 「パート」などの「給与所得」と、「内職」などの「報酬(事業所得、雑所得)」とのバランスを考慮して、「家内労働者【等】の必要経費の特例」というものがあります。 詳しくは、「税務署」でご相談ください。 『家内労働者の必要経費の特例』 http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/post-1c89.html 『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』 http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151.html --- (備考2.) 「主人の扶養からはずれたくない」とのことですが、前述のように「内職」の場合は「103万円」という数字はまったく意味がありませんのでご注意ください。 以下は、「扶養する・される」ことによる主な制度の優遇策の条件です。 『扶養』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ ○ご主人が、(自分の税金を安くするために)、毎年申告する「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」の条件 ・配偶者控除:配偶者(merykoroさん)の合計所得金額38万円以下 ・配偶者【特別】控除:配偶者(merykoroさん)の合計所得金額38万円超~76万円未満(ご主人の合計所得金額は1千万円以下) 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「合計所得金額」は、「その年の儲けの金額」のことですから、「所得控除」を控除する前の金額です。 ○merykoroさんが、「ご主人の加入する健康保険から」「被扶養者用の保険証」を交付してもらうための条件(【国保】にはない制度です。) (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【大きく】違います。 ○ご主人が、会社から「扶養手当」などの「上乗せの給与」を支給される条件 会社の「就業規則(給与規定)」次第ですので、会社ごとに違います。 --- (参考情報) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「法定申告期限(2/16~3/15)」は、臨時職員さんを動員して「相談をさばいている」状態ですから「基本的なことからじっくり」相談するのはなかなか難しいです。 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

merykoro
質問者

お礼

仕組みもよくわからない素人に、大変役立つご指導ありがとうございます。これをみて、勉強します。結局行ってきました。平謝りされました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>主人の扶養からはずれたくないものですから… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 まあ税金のカテですので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。 扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >毎年106万円程度の内職による収入… 給与ではなく事業所得ですから、103万という数字は何の意味もありません。 >内職では、支払い時にあらかじめ10%の源泉徴収をされている… 具体的にどんなお仕事でしょうか。 給与に 10% ちょうどという源泉徴収率はありませんし、給与でなければ個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >経費を算出することで、収入を103万以内におさめています… 経費を引くことで出るのは「所得」です。 「収入」は経費を引く前の数字です。 【事業所得】 「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm >医療費が44万円あったということです… ・「所得」が 103万 (便宜上端数無視) ------------------------ ・基礎控除 38万 ・医療費控除 44万 - (103万 × 5% ) = 388,500円 ・その他の「所得控除」・・・お書きでないので無視 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm ------------------------ ・「所得控除の合計」768,500円 ・「課税所得」103万 - 768,500 = 261,500円 ・「所得税」 261,500 × 5% = 13,000円 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm ・「源泉徴収税額」106万× 10% = 106,000円 ・還付される税金 106,000 - 13,000 = 93,000円 >これはなぜなのでしょうか… 申告書の書き方を間違えたのでしょう。 >おかしければ、確定申告期間中に、申し出ようと思っています… 15日までに、正しい申告書を作り直して再提出です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026_qa.htm#q1 ------------------------------------------------------------- で、最初に戻りますが、あなたは昨年に 76万をはるかに超える 103万円の「所得」があったのですから、昨年分について夫は配偶者控除はおろか配偶者控除も論外です。 夫が自営業等で確定申告書をまだ出してないのなら良いですが、サラリーマン等で年末調整済みなら、夫も 15日までに確定申告をして、配偶者控除を返上する手続を取らないといけません。 ------------------------------------------------------------- また、「経費を算出する」とありますが、お仕事の内容によっては、 【家内労働者等の必要経費の特例 】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm を申告するほうが節税になります。 個別の経費を引けない代わり、最大 65万を見なし経費として引けるので、106万の「収入」は 41万円の「所得」ということになります。 あなた自身の税金も減りますし、夫は配偶者控除はだめでも「配偶者特別控除」を取ることができます。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

merykoro
質問者

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ありがとうございます。行ってきましたら平謝りされました。ありがとうございます。もっと勉強します。

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このQ&Aのポイント
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