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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キャバクラ嬢とお客の間での金銭問題)

キャバクラ嬢とお客の間での金銭問題

このQ&Aのポイント
  • キャバクラで働く女性が内容証明郵便を受け取り、対処方法に悩んでいます。彼女は肉体関係もお付き合いの約束もしていないため、支払い義務が生じるのか疑問です。
  • 内容証明には、彼女が搾取した物品の返却と損害額の全額支払いが要求されています。彼女は物品を個人で使用し、転売目的ではなかったため、全品返却は可能です。
  • ただし、彼女が支払い義務を負うかどうかは具体的な状況によります。彼女自身は戸惑っており、有効な対応策を求めています。なお、内容証明郵便が自宅に届いたことに彼女は怖さを感じています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.7

(笑)申し訳ない・・ご本人は深刻な問題ですけど。。。おかしくて。 差出人本人名で内容証明送って来てるのですね。 他の回答者さんの指摘にある様に、無視しても問題ないでしょう。現状では法的な拘束力はありません。 だいたい、夢を売る商売と言われる水商売の世界でのことなのに、詐欺で訴えるとか・・・お相手の人は世間知らずのお坊ちゃんですかね? やってることが、カッコ悪ィ・・・ だいたい差出人の本人は納得して贈り物してる訳で、贈り物返した時点で弁済完了ですね。 「付き合う約束なんかしてない」ならそれでOKではないですか。 何なら、こちらからも「お客様として信頼していたが、たいへん遺憾である。」「贈り物は全て返却したのでこれ以上の弁済義務は発生しないと考える。金銭での弁済が生じると言う法的根拠を述べよ。」「付き合うという約束はしていないが、事実であればそれを証明せよ。」「個人情報保護法に抵触していると思われるので、こちらの住所等を入手した経路を開示せよ。」とかで内容証明送ってやればどうですか? 語弊がありますが、相手がそう来るならこちらも正攻法で応戦するというのもひとつの方法です。 不安でしたら、弁護士に依頼して処理するというのも、多少の費用は掛かりますが自身の名誉のためと思えば安いもんです。 お互いの社会勉強にもなるでしょうから、「訴えるならどうぞ」と言うスタンスで“大人のケンカ”という意味でやってみては如何です? 他の人にも十分相談して、と言うか今のお勤めの店にも相談すれば良いでしょう。 とにかく相手が変な気起こさない様に釘刺すのは自己防衛ですよ。 ほんと、最近の奴は遊び方知らなくてどうかしてるな。

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その他の回答 (6)

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.6

”今回のケースは彼女に支払い義務は生じるのでしょうか?”     ↑ その女性と客が、具体的にどういう約束をしたのか、 どういう経緯で物品のやりとりをしたのか・・・ そういう詳細が分からないと、何とも言えませんが。 一般的には、支払いの義務は生じないと思われます。 キャバ嬢との間でそういうやりとりは、駆け引きの 範疇であり、違法性がない、と見なされるからです。 ”詐欺等で訴訟を起こします”     ↑ 詐欺は、立証が難しいですよ。 男女の、キャバ嬢と客の間の駆け引きの範疇だったか 当初から騙す意図があったか、などが問題になりますが 提訴されても、客が勝訴することは難しいです。 それに金を出すからつきあえ、というのは 公序良俗に違反するとして、無効になるかも知れません。 心配なら、弁護士など専門家に相談されていはいかがですか。 30分0~5千円ぐらいです。 ”なぜ知っているのかと怖がっております”     ↑ 店に聞いた、同僚から聞き出した、興信所を使った 後をつけた・・などが考えられます。

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  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6766)
回答No.5

無視でかまいません。 どこぞで浅知恵つけて内容証明郵便送ってきたのでしょう。 ここのサイトでも、内容証明郵便送れば解決するとの回答はチラホラ見かけますからね。 内容証明には、こういう内容の手紙を送ったというだけで、法的にはなんの効力もありません。 自宅住所については、士業の方にお願いしたらわかりますが、現状で士業の方は関わってないようなので、例えば友達の士業の方に頼んで調べてもらったという可能性があります。 一度、役所で自分の名前の住民票の開示請求がなかったか聞いてみて下さい。 それで士業の方が職権で開示しているのであれば、その士業の方を懲戒請求できるかもしれません。

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noname#177887
noname#177887
回答No.4

一応、郵便は保存しておきましょう。 しつこいようなら、訴えるときの証拠になります。 裁判所などから来た郵便物でなく、個人なら、単なる嫌がらせですから、無視。 店あたりから、住所がバレたかもですね。 引っ越しをお薦めします。 それにしても、情けない男。。。 もっと度量があれば、その娘ももっと近くに居てくれたろうに。

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回答No.3

回答ありがとうございました。 詐欺罪は立件しにくいです。警察もやたらに手を出しません。 (証拠がかなり必要) お客様も知識がないと思われます お客様が自分で自ら、何らかの期待をし勝手に購入した品物、それを全部返されているのですから何も言われる筋合いではありません。 内容証明書もお客様の名前で送られて来たのであれば無視です。 ですが、ご自宅を知っているとの事が心配です。 これ以上何か言ってくるようであれば、警察に被害届けを出し、弁護士に相談する事をお勧めします。

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回答No.2

受け取った物をそのまま返却した時点で完了しますね。 現金ならイザ知らず、物であれば価値が下がっていくのは当然なので 「時価評価」がいくらであろうが関係ありません。 逆にプレミアムが付いてもしも200万の価値が付いたら、 物を返したあとに上乗せ分の100万円をくれる考えを持っている? 無いでしょう、そんな気持ち。 内容証明を送って来たとしても弁護士名でなければ、 「思惑が外れたことへのイライラ」だけですから、 「貰った物の返却義務は無いけど縁を切りたいから返しました。 売却額がいくらだったなんてこと、私は関知しません。」で良いと思います。 その後も何だかんだと交渉して来たら 弁護士か行政書士に相談した方が良いでしょうね、相手は賢くなさそうですから。 住所は教えた人いたならばその人が個人情報保護法に抵触しますが、 相手が尾行して知り得たのであれば、しょうがない結果だと思います。

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回答No.1

確認させて下さい。 その内容証明書はお客様自身から送られて来ましたか? それとも弁護士を通して送って来ましたか?

kuro1976
質問者

補足

御質問有難う御座います。 お客様自身の名前でした。

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