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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:試用期間・休業手当について)
試用期間・休業手当について
このQ&Aのポイント
- 1/21(月)から長期予定で派遣で勤務していましたが、2/4(月)に派遣会社からスキル不足という理由で勤務終了の連絡がありました。派遣契約書の明示期間は1/21~2/28ですが、即日解雇の場合、手当はもらえない可能性があります。具体的な計算方法について教えてください。
- 派遣会社に所属しているため、社会保険・雇用保険は前会社勤務からの加入となっています。1/15まで別の派遣会社で勤務しており、保険には加入していますが、今回の問題にどのような影響があるのでしょうか?
- 試用期間中に即日解雇された場合、手当が支給されるかどうかは、具体的な契約内容によります。派遣契約書の明示期間が1/21~2/28となっている場合、2/4の解雇は14日目に当たります。しかし、即日解雇された場合、手当は支給されない可能性があります。詳細な計算方法については、派遣会社に確認することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
期間の計算は民法140条に基づき初日を算入しません。 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM#s1.6 故に、15日目は14日以内であり、14日を超えていませんから予告の必要はありません。 派遣の場合、派遣先がある間だけ雇用契約が成立するとされていますので、派遣先が継続していない限り、間が空いた時点で新規雇用として計算されると思います。
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- f272
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回答No.1
別に派遣会社を解雇されたわけじゃなく,次の派遣先が見つかるまで休業になるだけだよね。2月28日まで休業手当をもらうんですね。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 2/28まで支給すると連絡ありました。
お礼
回答ありがとうございました。 助かりました。