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住民記帳台表って何のためにあるのか

最近、死去したばかりの家族あてに、過去に一度も取り引きのない企業からDMが送られてきました。発送元の企業に経緯を問い合わせると「当社からDM業者に見込客の年齢や性別などの条件を指定し、DM作成・発送を委託している。DM業者は住民記帳台表で個人情報を得ている」とのことでした。 実際、市区町村役場に行くと住民記帳台表を閲覧できますが、私は一度も利用したことがありません。情報を記載されている当人すら利用しない台帳を閲覧させることの本来の利用目的は何ですか。 行政側が率先して当事者以外の第三者に個人情報を公開しているとしか思えません。住民記帳台表は必要な行政サービスと言えるのでしょうか。

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  • ku_1969
  • ベストアンサー率61% (44/71)
回答No.2

 住民基本台帳制度は、(1)住民の居住関係の公証、(2)選挙人名簿の登録その他の住民に関する事務の処理の基礎、住民の住所に関する届出等の簡素化、住民に関する記録の適正な管理を目的としています。  閲覧については、A:不当な目的によることが明らかなとき、B:住民基本台帳の一部の写しの閲覧により知り得た事項を不当な目的に使用されるおそれがあること、C:その他の当該請求を拒むに足りる相当な理由があると認められるとき、以外は「何人でも、市町村長に対し、・・・閲覧を請求することができる」とされてます。  Aの例示としてはいわゆる部落出身であるかどうかを調べる行為、Bの例示としては閲覧した内容を名簿にして、その名簿を販売したりする行為、Cの例示としては閲覧場所が確保させられなかったり、物理的に閲覧させられない場合などとなってなっています。  自らが住民基本台帳を閲覧し、そこで仕入れた住民情報を利用してDMを発送することは現在のところ、正当な経済行為であり、不当ではないとされております。そのため、住民基本台帳を管理している市区町村では不当な目的によることか明らかなとき等の拒否規定に該当しない限り、住民基本台帳の閲覧をさせないとした場合には、法律違反となり、閲覧を申請した者から行政不服を申し立てられた場合には、おそらく市区町村側の負けになります。  住民基本台帳ネットワークによって高まった個人情報保護とははっきり言って矛盾しているのは間違いありません。総務省のお役人方の意識が早く変わってほしいですね。

1-19-137
質問者

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その他の回答 (2)

回答No.3

住民基本台帳は元々、地方自治体が管内の住民を管理するために作成したものです。 課税対象者の把握や福祉サービスの提供対象者を把握するためのものです。 閲覧制度が設けられているのは、その台帳の精度を高くするためと思われます。 閲覧制度を設けることによって、第三者の目により記載漏れを発見することを目的としています。 現状でも、住民登録をしていない住民が、数多く存在するわけで、それを発見するのが目的です。 しかし、現状では、この機能はほとんど役を呈していないのが現状ではないでしょうか。 個人情報の取扱いに対する関心が高まる中、閲覧制度のみなおしも検討される時期ではないでしょうか?

1-19-137
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

  • yes-coke
  • ベストアンサー率34% (24/70)
回答No.1

住民基本台帳(の一部「住所・氏名・生年月日・性別」)を公開している根拠としては、住民基本台帳法で 「何人でも、市町村長に対し、当該市町村が備える住民基本台帳(略)の閲覧を請求することができる。」 「請求事由その他総務省令で定める事項を明らかにしてしなければならない。」 「ただしその請求が不当な目的によることが明らかなとき(略)は当該請求を拒むことができる」 と規定されていることです。 住民基本台帳法には「理由」は書いてありませんので推測ですが、理由としては、「どこに誰が住んでいるか、ということを証明するため必要だから」ということでしょうか。 たとえば、お金を返してくれないまま引っ越されてしまった、というような場合、当然正当な理由になりますから住民票の閲覧または取得により異動先を知ることができます。 DMが正当な理由かというと、法で言う「不当な目的」にはあたらないというのが一般的な解釈です。 ただ、どこの市町村もDM業者には手を焼いていると思います。閲覧料金を時間単位から件数単位に変更したり、閲覧時間に制限を設けたりして対処しているところもあるようです。

1-19-137
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 参考になりました。

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