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震災による雑損控除の確定申告について
mukaiyamaの回答
- mukaiyama
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>24年分は母が雑損控除を行えるのでしょうか… 母が母自身のお金で母自身の持ち物を修理するなら、別に問題ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1110.htm http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/tokurei/zeikin.htm >今年中に土地(畑)の売却を考えております… >もしくは24年分も母には所得がないため… 話が矛盾しますけど。 >土地売却した場合、扶養から外れても… 扶養から外れる外れないという言葉は当たっていません。 配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 妹が会社員等なら今年の年末調整で、妹が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。 それを踏まえ、母の ・不動産売却による「所得」(収入ではない) http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm ・年金を「所得」に換算した数字 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1960.htm の「合計所得金額」が 38万円を超えれば、妹は今年分について、母を控除対象扶養者とすることはできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 母に雑損控除があろうがなかろうが、「合計所得金額」には含まれません。 >妹が申告した雑損控除からでも税金は相殺できるのでしょうか… このあたり文意を図りかねますが、妹の税金を母の税金と相殺すること、またその逆もあり得ませんよ。 税金は一人一人が算定対象で、家族合算するものではありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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お礼
わかりにくい質問に回答していただきありがとうございました。 おかげさまで解決できましたが、何点か分かった点を。 妹が23年分で雑損控除を行った場合、24年分で母が雑損控除することはできませんでした。 そこで23年分にさかのぼり確定申告書を修正。妹(車)と母(建物&家財)を分けて雑損控除を行いまし た。もちろん所得のない母に雑損控除する必要があるのかと税務署の担当の方からは言われましたが、 後々の土地売却の件を伝えると、理解していただけました。
補足
ご回答ありがとうございます。また言葉足らずで申し訳ありません。 土地の売却予定は今年(H25年)です。 母のH24年分の収入は年金受給のみで金額(年間120万円以下)もそれほどないので、所得換算しても0円 となります。 雑損控除はその年の税金を引ききれない分を5年間(通常は3年間)を繰越できると聞ききました。あくま でも予定ですが、H25年に土地売却における所得が発生する場合を考慮し、H24年分では母が雑損控除の 申告できるのであれば、したほうがよさそうですね。