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親の扶養、保険などについて

当方、主人と私の二人暮らし(子供なし)。 主人も私も会社員です。 主人は現在 自分の母を扶養しております。 今回の質問は私の遠方に別居している父親の扶養、保険などについて どなたか教えていただけると大変有難いです。 父は64歳、年明けに経営していた店を辞めて(業績悪化のため)アルバイトをし始めました。 無年金者で、任意の医療保険も辞めてしまって入っておりませんでした。 昨年 糖尿病だということが判り 通院をしております。 そのこともあって 先月 引き受け型の保険に加入しました。 1日入院5千円のもので 支払いは月9千円ほど、私が支払います。 今後、私の扶養に父を入れた方が良いのか、任意で入った医療保険も 加入して正解だったのか・・・もっと良い方法はないのか 色々と考えてしまい混乱しています。 主人の方も色々ありまして 身内の金銭的な負担をかかえておりますので 私の身内の方は私自身で負担していこうと思っております。 色々とネットで調べてみましたが 専門的なことなど よくわからず こちらで相談させていただきました。 乱文で申し訳ありません。 宜しくお願い致します。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >…遠方に別居している父親の扶養、保険などについて 以下の説明にありますように「扶養」という制度があるわけではなく、「扶養する・される」関係であるときに、各種の制度で優遇措置があるということになります。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A よって、「扶養する・される」事による優遇策について「制度ごとに」分けて回答させていただきます。 --- ○「(国保以外の)健康保険」の「被扶養者」の制度について これは、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html ※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではないのでご注意ください。 ※また、「被扶養者の収入」も「税金の制度」の「収入・所得」の考え方とは【大きく】違います。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml --- ○税金の制度の「扶養控除」について 「扶養控除」については、お父様が以下の要件さえ満たせば、(扶養する側が)申告することができます。(「健康保険の被扶養者の制度」とは無関係です。) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。 「(税法上の)所得金額」は「所得の種類」によって、求め方が違いますのでご注意ください。 『所得の種類と課税のしくみ』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto319.htm 『[PDF] 年末調整等のための給与所得控除後の給与等の金額の表』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2011/pdf/73-81.pdf --- ○会社が支給する「扶養手当」「家族手当」などの「上乗せの給与」について 支給の「有無」は、「就業規則(給与規定)」によって決まっていますので、直接勤務先にご確認ください。 --- ○任意保険について 「任意保険」は、まさに「任意」の「保険」ですから、人それぞれの考え方次第です。 「給付(保険金)」を受け取る機会がなければ、支払った保険料は「丸損」です。 また、「損する人」の保険料で「給付金の支払い」と「保険会社の経営」が成り立っているので、それが納得できる人だけが加入するということになります。 ----- (参考情報) 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※「収入が給与のみ」の場合の目安です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『契約者が父の保険も生命保険料控除できる?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/290981/ 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm 『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』 http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 --- ※64歳という年齢は微妙ですが、制度はあるのでご紹介しておきます。(保険料が丸損となることがあるのは、任意保険と同じです。) 『任意加入制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=5181 『国民年金保険料の後納制度』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=6221 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 『障害年金の制度をご存じですか?がんや糖尿病、心疾患など内部疾患の方も対象です』 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201201/2.html 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『65歳を過ぎても障害年金の請求はできますか?』 http://www.shogai-nenkin.com/sei.html 『Q.後納制度による保険料を納付した期間に発生した障害についての取扱いはどうなりますか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6249&faq_genre=154 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『社会保険料控除 Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm --- 『障害者手帳のメリット』 http://www.saints-martyrs.com/nenkin/tetyo01.php 『障害者手帳の等級との関係は?』 http://www.shogai-nenkin.com/teido2.html ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

noname#231223
noname#231223
回答No.2

お父様をあなたの健保の扶養に入れるかどうかと、民間の医療保険を掛けた方がいいのかどうかは分けて考えましょう。 お父様をあなたの健保の扶養に入れられれば、お父様が国保ならかける必要がなくなり、その分の保険料負担が減ります。 病院代は、お父様が自分で国保に入っても、あなたの健保の扶養になっても、3割負担で変わりがないと思います。 ただ、お父様がバイト先で社保に入っている場合は、健保の扶養に入れることはできません。 お父様を扶養に入れるための条件については、勤め先の担当者か、健保に尋ねてください。 医療保険については、保険料の負担と、もらえる給付金を天秤にかけて考えるしかありません。 もらえるからいいじゃないかという答えもアリだし、保険料負担が大きいからダメでしょという答えもアリです。ただ・・・どちらの答えがあなたに合うのかは、これだけの条件ではわかりません。 引き受け条件緩和の代わりに付けられている条件が、あなたのお父様の病状とどうなのかも。 そのほか、税金面での扶養控除(お父様の1月~12月の「所得」が38万円以下)、勤め先での扶養手当なども検討してみる価値はあるでしょう。 扶養の実態を求められるとき、仕送りの送金が記録に残っていると説明しやすいですね。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>今後、私の扶養に父を入れた方が良いのか… 何の扶養の話ですか。 1. 税法 2. 社保 3. 給与 (家族手当) それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。 ---------------------------------- 1. 税法の話であれば、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。 あなたが会社員等 (こちらですね) なら今年の年末調整で、あなたが自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をあとからするということです。 とにかく「扶養控除」は、父の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることともに、「生計が一」であることが大きな絶対条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ---------------------------------- 2. 社保の話であれば、社保は (保険料が) 不要イコール扶養ですから、入れられるものなら入れたほうがよいに決まっています。 とはいえ、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違います。 入れられるかどうかの正確なことは会社、健保組合にお問い合わせください。 ---------------------------------- 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることであり、よそ者は何ともコメントできません。 会社におたずねください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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