住宅借入金等特別控除の申告時期について教えて下さい

このQ&Aのポイント
  • 昨年、自宅のリフォームを行い今年の確定申告で上記控除の手続きをしようと考えておりましたが、増改築等工事証明書の入手が遅れており、申告期限迄に申告書類の作成が難しいかも知れない状況です。
  • 住宅ローンの昨年末分の残高証明書その他の必要書類は準備出来ています。出来れば、取り敢えず今年(昨年分)は上記控除を除いた医療費控除その他の申告のみとし、来年の確定申告時に遡って上記控除の申告を行えれば、と考えていますが、上記控除の初回申告は、当該年度の翌年でなければなりませんでしょうか?
  • 何年か遡及しての申告が可能、と聞いたような記憶が有るのですが、国税庁のHPでは確認出来ませんでした(探し方が悪いのかも知れません)。申し訳有りませんが、ご教示頂きたく、お願い致します。
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住宅借入金等特別控除の申告時期について教えて下さい

昨年、自宅のリフォームを行い今年の確定申告で上記控除の手続きをしようと 考えておりましたが、増改築等工事証明書の入手が遅れており、申告期限迄に 申告書類の作成が難しいかも知れない状況です。 住宅ローンの昨年末分の残高証明書その他の必要書類は準備出来ています。 出来れば、取り敢えず今年(昨年分)は上記控除を除いた医療費控除その他の 申告のみとし、来年の確定申告時に遡って上記控除の申告を行えれば、と考え ていますが、上記控除の初回申告は、当該年度の翌年でなければなりませんで しょうか? 何年か遡及しての申告が可能、と聞いたような記憶が有るのですが、国税庁の HPでは確認出来ませんでした(探し方が悪いのかも知れません)。 申し訳有りませんが、ご教示頂きたく、お願い致します。

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  • 86tarou
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回答No.6

横レス失礼します <m(_ _)m> 平成24分の還付分については平成29年末迄に行えば良いという事は理解出来ました。その還付申告については、平成25年分と合わせて、来年の確定申告の際に提出するという事は可能でしょうか?それとも、平成24年の還付分については、平成25年分とは全く切り離して別に申告しなければならないのでしょうか?> 所得税は1年毎(1/1~12/31)の清算です(年によって税法自体に相違があることも多い)。年末調整や確定申告はその年毎に行うのは当然ですが、申告書自体(平成24年と25年の申告書2枚)を同日に提出しても何ら問題はありません。 住宅借入金等特別控除を初年度申告すると、その年の年末までに残り9年分の“住宅借入金等特別控除申告書”が送られてきます。会社で年末調整するのであれば、これと銀行が発行する残高証明書を会社に提出すれば年末調整でも控除可能となります。年末調整で控除したいのであれば、来年の申告時期を待たずに早めに申告することをお勧めします。 なお、2/16~3/15は税務署が激混みなので、出来ればその時期を外す方が良いですよ。ちなみに、還付申告の場合は2/15以前でも提出可能です(年明け早々から)。 http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q02 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q05

tdrrider
質問者

お礼

ご教示、有難うございました。 分かりやすいご説明で、助かります。 ご回答をお寄せ頂いた他の皆様方も、本当に有難うございました。 皆様方のお陰で、疑問や不安が消えました。 基本は、何とか今年の3/15迄に準備を整えて申告を済ませたいと思っておりますが、 間に合わない場合、皆様にご教示頂いた内容を参考に、対応させて頂きたいと思い ます。 皆様のお手を煩わせまして、誠に申し訳有りませんでした。 有難うございました。

その他の回答 (5)

回答No.5

no4 補足です。 一度確定申告を出した後、3月15日までに書類が整い、3月15日までに再度申告をする場合、更正の請求ではなく、正しい申告を出しなおすいわゆる申告の再提出となります。 その際は、正しい申告書を提出し、添付書類として、いつ最初の申告を提出し、今回どこが変わったかメモ等を合わせて入れればいいと思います。

tdrrider
質問者

お礼

ご教示、有難うございました。 平成24分の還付分については平成29年末迄に行えば良いという事は理解出来ました。 その還付申告については、平成25年分と合わせて、来年の確定申告の際に提出する という事は可能でしょうか? それとも、平成24年の還付分については、平成25年分とは全く切り離して別に申告 しなければならないのでしょうか? 不勉強で誠に恐れ入りますが、ご教示の程、宜しくお願い致します。

回答No.4

住宅取得控除を受ける前の計算により算出した税額が黒字の場合は、住宅取得控除を除いてまず 3月15日までに確定申告をすることです。 その後住宅取得控除の書類が整った段階で、その申告が誤っていましたという「更正の請求」手続きがありますのでそれを受けて差額を還付する手続きをします。 住宅取得控除を受ける前の計算により算出した税額が赤字の場合は、還付申告ですので期限が24年分でしたら24年12月31日の5年後、平成29年12月31日まで還付申告を受けることができます。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/01.htm

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

3月15日までに書類が整わなければ、それ以後でかまいません。 「取り敢えず今年(昨年分)は上記控除を除いた医療費控除その他の 申告のみとし、来年の確定申告時に遡って上記控除の申告」は、失礼ながら制度を知らないかたが口にすることです。 一度提出した確定申告書がある場合に、還付金額を増やす申告は、申告書を再度提出するのではなく「更正の請求」という手続きになります。 そのようなことをするよりも、書類が整った段階で確定申告書の提出をされるほうがいいです。 7月でも8月でもよいのです。 平成24年分の還付申告は、29年12月31日まで提出できます。

tdrrider
質問者

補足

「制度を知らないかたが口にすること」とのお言葉ですが、大変申し訳有り ません。正に、「制度を知らない」が為に、ここで皆さんのご教示を承りた いと考えている次第です。

  • ma-fuji
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回答No.2

>申告期限迄に申告書類の作成が難しいかも知れない状況です。 貴方の場合、還付の申告なのでいつでも申告できます。 >出来れば、取り敢えず今年(昨年分)は上記控除を除いた医療費控除その他の申告のみとし、来年の確定申告時に遡って上記控除の申告を行えれば… 医療費控除も還付の申告です。 なので、増改築等工事証明書ができてから、リフォーム分と合わせて確定申告すればいいでしょう。 >上記控除の初回申告は、当該年度の翌年でなければなりませんでしょうか? 原則はそうですが、さかのぼって申告すれば問題ありません。 5年前までさかのぼって申告できます。

tdrrider
質問者

補足

ご教示、有難うございました。 No.1様・No.3様に対しましても、ここで合わせて補足させて頂きます。 還付だけなら3/15という期限に拘らなくても良いと言う事は理解出来ま したが、住宅・医療費以外にも諸々有り、確定申告の手続自体はしなけ ればならない場合、やはり平成24年分の申告は3/15迄に行わなければな らないという事になりますでしょうか? 私の質問の仕方が拙くて申し訳ございませんでしたが、細かく申します と、 ・平成24年分の確定申告は期限通り(3/15迄)に行いたい。 ・ただ、平成24年に行ったリフォームの住宅ローン控除については、必 要書類が遅れるので、この期限には間に合わない。 ・平成25年分も確定申告する必要/予定が有る。 ・過去分も申告可能と聞いた記憶が有るが、詳細が分からない。 ・可能で有れば、平成25年分の確定申告時に、平成24年分の住宅ローン 控除も併せて申告したい。 という事で、その可否をご教示頂きたいという内容でした。 皆様にご教示頂いた内容によれば、5年は遡及できるという事と理解しま したが、それは来年以降の確定申告時ではいけない、という事でしょうか? 取り敢えず、還付申告については3/15がデッドエンドでないという事が理 解出来て安心しておりますが、何分にも不慣れで専門外でもあり、あまり 時間が無い事も重なり、出来れば確定申告時にまとめて手続きしたい、と いうのが本音です。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>来年の確定申告時に遡って上記控除の申告を行えれば… そうではなく、3/15 を過ぎてからでも書類が整い次第、昨年分として申告しなければな りません。 住宅ローン控除の申告は、商売屋さんの青色申告特別控除と違って 3/15 までに出さないと無効になるわけではありません。 >医療費控除その他の申告のみとし… 納税のための確定申告なら、たしかに期限までに済ませないと延滞税のカウントが始まりますので、それも一法です。 一方、還付のたるの確定申告なら、期限はありませんので、無理に 2回に渡って申告する必要はないです。 まあ、期限なしは言い過ぎであくまでも 5年という期限はありますけど。

tdrrider
質問者

お礼

ご教示、有難うございました。 大変失礼かとは存じますが、No.2様へのコメントでまとめて補足させて頂いて おります。重ねてご教示頂きたく、お願い致します。

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