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確定申告: 減価償却について

平成6年に自宅として購入したマンションを、平成15年から賃貸に出しています。平成10年3月末以前に取得した建物は定率法での償却が認められると聞いていますが、上記の場合(自宅として購入、その後事業用に転用)でも大丈夫でしょうか? また、もし定率法の使用が可能で、そちらを選択する場合、税務署に別途届け出を出す必要がありますか? 不動産所得はできるだけ赤算にして給与所得と合算したいので、定率法で多めに償却できると大変助かるのですが・・・ どなたかご教示願います。

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  • SSSIN
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回答No.1

>~上記の場合(自宅として購入、その後事業用に転用)でも大丈夫でしょうか? →はい。 ・建物は現在「定額法」のみですが、今回のケースでは建物が平成10年3月末以前の取得ですので、「定率法」も選択できます。 ・付属設備部分については従来通り「定率法」が適用できますので、建物部分と建物付属設備部分を分けて計上できるのであれば、減価償却費を早期に多く計上できます。 >もし定率法の使用が可能で、そちらを選択する場合、税務署に別途届け出を出す必要がありますか? →はい。 ・その場合は「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を提出する必要があります。 自宅資産を賃貸に切り替える場合の減価償却費の計算について簡単に説明しますと (1)まずは、「償却基礎価額」の計算をします。 ・償却基礎金額は、建物の取得価額(契約書や消費税からの逆算等で建物部分を算出)から、居住期間の減価償却費額の累計額(居住用の場合は耐用年数を1.5倍で計算)を差引いて計算します。 (2)決算時に(1)で計上した「償却基礎価額」を基に減価償却費を計算します。 減価償却費=償却基礎価額×償却率(中古資産の耐用年数に対応する償却率*) *中古資産の耐用年数の計算 耐用年数 = 法定耐用年数―(経過年数×80%) ※上記で計算した年数が2年未満の場合は2年とし、1年未満の端数は切り捨てる。  計算の詳細については、計算上必要な書類等を準備し,税務署にお尋ねになるのが確実です。

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