- ベストアンサー
会費は消費税込みではない?
会費は消費税込みではない? なぜでしょうか? 有識者様教えて頂けませんでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
関連するQ&A
- 表向きは「消費税込み」の取引先
個人事業で、外注として仕事をしています。 取引先は消費税を支払わないので、結果として消費税込みの請求額となっています。 このほかにも個人で保険に入っているのですが、重複して取引先に保険料と安全協力費という名目の諸会費を差し引かれています。 なので、本音は消費税分をしっかりいただきたいのです。 こういうことは多々あるかと思いますが、実際問題として「あり」なのでしょうか? 改善策は何かありますか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理
- 消費税込みの値段って必ず1.05で割り切れるんですか?
消費税込みの値段って必ず1.05で割り切れるんですか? ほかで質問したら消費税は必ず割り切れるといわれました。 たとえば、1520円なら1.05で割り切れず、そんな値段ありえないという回答がありました。 「1.05で割って整数にならない。店が計算間違いをして、不当な金額」と主張しています。 実際のところどうなんでしょうか?
- 締切済み
- 財務・会計・経理
- 消費税込みで請け負った仕事
現在派遣社員で仕事をし、年末調整も派遣会社がしてはいますが、毎年確定申告をしています。 一応申告は全部自分でしているので、そこそこ理解はあります。 先月知り合いに頼まれて自宅で仕事をしたのですが、先方の会社が契約書が必要で、結局請け負い契約?という形になりました。 1)たとえば、50万円(消費税込み)の金額で契約した場合、確定申告はどうなるのでしょうか。雑所得でしょうか。 2)また、先方は源泉分を引いた額で振り込むというのですが、雇用契約ではなくてもそういうものでしょうか。 3)そうすると、所得税は50万円にかかるのか、又は消費税を抜いた分にかかるのでしょうか。 個人事業者ではないので、どういう申告になるのかよくわかりません。 また、消費税込みという形での契約が初めてなので少々戸惑っています。
- ベストアンサー
- その他(税金)
- 消費税込みを含む按分計算について
土地付き一戸建ての売買時における土地と建物の按分計算について 土地付き一戸建てを5000万円(消費税込み)で売買する時に、売買契約書に記載するため、例えば土地:建物の按分比率を3:1で按分するとします。その時、建物部分には消費税が課されますので、建物部分は消費税込みの金額で按分したいのです。どのような算式で計算すればよろしいでしょうか?
- ベストアンサー
- 財務・会計・経理