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試算中の遺産相続金額は妥当か?

死亡した祖父=被相続人の土地を、子供達(法定相続人)4名の中の1名が、 他の兄弟姉妹(法定相続人)の承諾を得ずに転売し、 自分の子供(祖父の孫)の一人っ子に贈与していたことが判った。 贈与した当人は死亡し、法定相続人達の協議書も無い。 この様な場合の公平な遺産相続を検討中です。 転売した土地の当時の評価額は、40年前には500円/m2でした。 現在は、5万円/m2です。 当時の贈与した金額は1000万円です。 そこで、贈与した当時の法定分割割合は、各自4分の一で、取り分は250万円です。 そこで、死亡した当人は、他の3名分の計750万円を弁済するのが当然のこととし、 この750万円x1.02^40年分の利子(合計1,653.03万円)を、 現在、生存している3名に、贈与を受け取った一人っ子が返済すると言う形態が考えられる。 Q1:これは受益者である一人っ子が負担すると言う考え方です。妥当でしょうか? 次に、死亡した当人の配偶者は生存し、他の残存する土地を遺産相続しており、 これは、生存している法定相続人3名に返済移転登記すべく 一人っ子とも事前協議を行い、同意を得てから家裁に調停を申し入れようと思います。 Q2:妥当でしょうか?

みんなの回答

  • usami33
  • ベストアンサー率36% (808/2210)
回答No.1

当時とは40年まえですか? 時効ですね また、当時は死亡した祖父はご生存されていたのでしょうか? もし、生存されていたのでしたら 祖父の意思で贈与した当人に相続していない証拠はございますか?

OK-SUNNY
質問者

お礼

早速のお応えを拝読いたしました。 1.遺産相続には時効はありません。   3.11で、遺産相続がなされていない土地の所有権者が祖先の名義のままの実態が浮上しております。 敗戦間もない昭和25年から施行された民法第5節遺産相続が国民に知られていない。 この3.11では、法定遺産相続人(直系親族(卑属の死亡確認、尊属の生死確認と生存する場合の所在場所の確認))の調査から始めねばならない状況にあり、行政書士、司法書士等が支援を開始。 2.祖父が死亡した当時(58年前)の法定相続人は、子供4名、孫2名です。祖父の遺言書は無かった。財産目録も無かった。祖父が生存中の昭和20年に、家督を継ぐべく長男が7月に戦死し、次男は3月に病死。故に、三男が出兵中で帰国したのは昭和23年でしたが、地方公務員(警察官)に就労し、家督を継ぐべく男子が不在。この頃の祖父の状況を私(孫)は良く知っています。農村開拓の為に灌漑用水路づくり、村営の学校づくり等、村長として奮闘しておりました。昭和24年祖父の配偶者が死亡し、それ以来、祖父は痴呆状態に陥った如く、無口になってしまいました。それまでは、大広間で村民を集めて、農地の改良図を描きながら村民と協議を行っておりましたし、議事録を毛筆で何枚も作成し、自分で配布しておりました。私は、大きな硯と墨を持って祖父の隣で、墨を擦っておりました。 祖父の葬儀には長蛇の列ができました。 ・三男は、一度は地元の警察署本部に勤務し自宅から通勤しておりましたが、祖父とは意見が合わず、僻地に転勤し、米作りをしませんでした。 ・祖父が死亡後、三男は、水田の成果物を姉と妹に委ね、成果物の米を姉・妹に輸送させ、一人で占有したおりました。 ・三男は、家督制度の時代だと錯誤していた様です。  ですから、昭和25年から施行された遺産祖族の規定を知らなかったのか、それとも、意図的に遺産相続分割協議書を作成せずに、自分の名義にしたのか、事実は、登記全部事項証明書からは、自己の意思で遺産移転登記を行ったと解釈しております。 ・それは、三女は東京、四女と六女の二人は、三男が移転登記をしたと述べております。 つまり、祖父の子供達4人は、民法第5章遺産相続の規定を知らなかったと推定しますが、しかし、三男は、警察官でしたから、国分寺にある警察学校での補習講義で遺産相続の概要は受講していると、私は、国分寺の警察学校で教壇に立ったことがありますので、悪意があったと推察しております。 この三男の資質については、現在生存している3人の娘たちは、異口同音に戦死した長男と比較すると、家族と家督を委ねる資質・包容力・村民からの期待・指導力等、すべてに劣っていたと評価しております。 ・三男が遠隔地の警察官に着任していた当時、私は、冬・夏の休みには、ウナギトリやバッタトリ、冬には干上がった水田で凧揚げをし、祖父の水田の所在場所を知っております。 ・だが、祖父が死亡した時、三男は飾り人形でしかなく、三女・四女・六女と近隣の支援で葬儀を行いましたものの、遺言書の有無も、財産目録の有無も確認がなされずじまいでした。 ・三男が定年退職後、自分の長女の住居新築に1000万円を贈与したと三女(私の母)に、事後処理の電話連絡があった由。 また、四女・六女も、他の水田を三男が自分の名義に移転したと申しております。では、遺産相続分割協議書に3人(三女、四女、六女)は承諾の捺印をしたかと聞きますと、捺印していないと申しております。 ・それと農地整備で河川敷の雑種地と交換した記録も出てきました。名寄帳を取り寄せると評価額ゼロです。 ・三男は、自分の長女のみならず、次男の婿養子入りの持参金の贈与の為に水田を転売した事を判っております。 ・質問では、転売した一部について、三女の意向である元に戻せを具体化する試算を提示しました。 ・判例を調べておりますが、元利合計を返金する事例があると推察しsてますが、検索できません。 ・閉鎖登記簿、毛筆公図等の収集も近々実行したいと思っています。 ・国道につながっている宅地の一部が、国道沿いに幅6mが他者の名義に移転され、かつ、国道拡幅で土地の買収が行われた。 宅地からの通用路を他者が移転登記し、土地買収金を取得した。 世代が替わって、贈与で戻して来た経緯も判明。それで、三男の配偶者は高額の贈与税を支払ったと言う。 ・その他、土地の登記全部事項証明書を取り寄せると、錯誤の記載が多々出現します。境界標識を設置していないのではないかと推察し、これも現地調査を行う所存です。 長文になりすいません。 私は、長年、海外市場に行き来してまして、GISに取り組んでまいりましたので、母(三女)の遺産相続問題の実態に対して、法に基づく公平な分割・受益者負担を遂行する所存です。 どうもありがとうございました。

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