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使い込みで事件に出来ますか
ある人が旦那さんの兄弟の相続後のお金を管理してました。知らない間に嫁さんが5万×20回、100万を使い込み、全部取られました。振り込み詐欺みたいのに引っかかりました。この場合は嫁さんを討ったえる事は出来ますか?他にも、カードで100万近くを取られました。30万は取り戻せました。
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- seble
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回答No.3
クローゼットのかばんから抜いていたのですから、同居の親族間の窃盗になると思います。 >管理は任して居ませんでした >兄弟から預かってるお金なので どっちなんです? 預けたのなら管理を任せたという事ですよ。 管理を任せたお金を使い込んだのなら、窃盗ではなく横領なので刑事告訴できるかもしれません。警察は嫌がると思いますけど。同居の親族だから犯罪性が低いのです。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
回答No.2
夫婦間、同居の親族などの間では「窃盗罪」は適用されないと刑法244条にある。 ただし盗まれた金が「他人のもの」であるなら話は違うが。
- IDii24
- ベストアンサー率24% (1597/6506)
回答No.1
事件と言うのが何を意味するかですが。奥さんを犯罪者にして前科をつけたいという意味であれば警察に被害届を出せばよいですが、受理されるかどうかは不明です。それに刑事事件でお金は取り戻せません。結局は民事で訴えるという事です。 民事にして裁判を起こしたい、お金を取り戻したいなら裁判所に訴えれば受理されます。取り戻せるかは判決次第です。この場合管理のいきさつが争点になるでしょう。つまり管理を任せる理由ですね。任せたほうにも落ち度があるという判断は出来ます。全額は無理でしょうね。
質問者
補足
管理は任して居ませんでした。クローゼットのカバンから抜いて居ました。悪徳商法に毎回取られて居ました。反省もしないで威張ってる態度がやに成りました。
補足
夫婦で貯めたお金なら、喧嘩で終わるかもしれないでしょうが、相続で兄弟から預かってるお金なのでイライラして居ます。