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消費税の課税標準額について教えてください。

個人事業主です。 消費税の申告書を作成しています。 昨年、事業用の車を廃車しました。 その時の仕分けは、以下の通りです。    借方 固定資産除却損  / 貸方 車両運搬具 「わくわく青色申告2」というソフトを使用して、消費税の申告書を作成していますが、 課税標準額に、固定資産除却損の金額がプラスされています。 売却したわけでもないのに、なぜ課税の対象になるのでしょうか? これは、どうしても課税対象としなければならない決まりなのでしょうか? 国税庁のHPも見ましたが、わかりませんでした。 どなたか、教えて下さるととても助かります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • munorabu
  • ベストアンサー率56% (628/1121)
回答No.1

一般的なソフトは車輛運搬具を貸方処理した場合に、下取りなど売却があったとして課税計算するようになっている様です。 仕訳を入力する時に、消費税の課税、非課税、不課税の設定が出来る筈です。 廃棄は課税取引ではありませんよ。

yuutapuchi65
質問者

お礼

早速、教えて頂き、ありがとうございます。 消費税を対象外に設定したら、課税標準額から外れました。 そしたら、消費税の納付額が2万近く減りました。 なんだか、とっても得した気分です。 本当に、ありがとうございました。

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