開発道路の権利について教えてください

このQ&Aのポイント
  • 開発道路について、すいません教えてください。
  • 私ども10年前に貸家(8棟)付き土地を購入したんですが、今回売却を考えています。しかし問題なのが、この貸家付きの土地は東側の市道から40m程入ったところにあり東側の市道から土地までは開発道路(幅員4.00m)砂利敷き、登記簿上地目は畑(税務上は雑種地)となっております。また開発道路は私どもの名義になっているため毎年、税金を納めております。この開発道路の両側には4件程の住宅が建っており、この道路を毎日利用している状況です。
  • 今回売却するにあたり当方の貸家(8棟)付きの土地は西側にも道路(市道)があり、こちらから出入りできるため、当方としてはこの開発道路は要らない為市役所の方に何度か市道に移せないか相談したんですが、どうしてもダメでした。そこで、この開発道路に接道している住宅の方に共有名義で無償でと、考えているんですがもう何十年も通っているため、通る権利はあるからと聞いてくれません。そこで、お聞きしたいことが謄本を調べたら、通行地役権等の設定が一切ない為、建築基準法上は道路だと思いますがこの道路を通らないでほしい?と言うことはできるのでしょうか?
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開発道路の権利について教えてください

開発道路について、すいません教えてください。 私ども10年前に貸家(8棟)付き土地を購入したんですが、今回売却を考えています。 しかし問題なのが、この貸家付きの土地は東側の市道から40m程入ったところにあり 東側の市道から土地までは開発道路(幅員4.00m)砂利敷き、登記簿上地目は 畑(税務上は雑種地)となっております。 また開発道路は私どもの名義になっているため毎年、税金を納めております。 この開発道路の両側には4件程の住宅が建っており、この道路を毎日利用している状況です。 今回売却するにあたり当方の貸家(8棟)付きの土地は西側にも道路(市道)があり、こちらから 出入りできるため、当方としてはこの開発道路は要らない為市役所の方に何度か市道に 移せないか相談したんですが、どうしてもダメでした。 そこで、この開発道路に接道している住宅の方に共有名義で無償でと、考えているんですが もう何十年も通っているため、通る権利はあるからと聞いてくれません。 そこで、お聞きしたいことが 謄本を調べたら、通行地役権等の設定が一切ない為、建築基準法上は道路だと思いますが この道路を通らないでほしい?と言うことはできるのでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • sirousagi1
  • ベストアンサー率35% (717/2007)
回答No.1

この文面では、よく理解できません。 8件の貸家と道の両側4件の関係は何でしょう? 8件のうちの4件ではなくて、その4件は各世帯ごとの持家戸建住宅ということですか? この4件が、質問者さんの土地を利用しないと各戸への出入りが出来ないというなら、この"開発道路"は自治体から「道路位置指定(建基法第42条1項五号)」が認定されていると思います。 書類は残っていませんか? 若しくは市町村で調べることができます。 まず、地目は「公衆用道路」として登記すれば税金は減免できます。こんなのは簡単です。 先が行き止まりとなる土地は、例え道路状に整備されていても自治体は受け取りません。道路へ抜けられないとダメなんです。 そこで、この「道路位置指定」というのは認定もさることながら「解除」もできます。 そうなるとその4件は、そこを接道とした建物を建てることもできません。土地の所有者は質問者さんだけなら、単独の印鑑で済みます。 「道路位置指定」は"仕方がないからあなたの土地を道路と仮にみてもいいでしょう"とした措置です。 その他人の所有地を了承もなく利用した事業はおかしな話になります。 そこを通る権利はあっても道路位置指定を解除されたらひとたまりもないと思います。 ひとつは、これを盾にしてその4件に話をもっていってはいかがでしょう。裁判沙汰になっても利はあると考えます。 また、土地全部を売却してしまうのなら売却先が法律を盾になんとかしてしまうでしょうから何もしなくてもいいんじゃないでしょうか。

sumai-station
質問者

お礼

お礼 お礼が遅くなり申し訳ありません。 詳しくご教示くださりありがとうございました(^^)

sumai-station
質問者

補足

sirousagi1さん、ありがとうございます。 明日、市役所に行って調べてこようと思います。 ただ、当方の土地も含めて1000m2以上だった為、以前の持ち主が開発道路を入れて、奥に貸家を建て、道路沿いに4区画の分譲地を作り分譲したのだと思います。 ちなみに開発道路(位置指定道路)は解除できるのでしょうか? それも含めて役所に聞いて見ようと思います。 どうぞまたご伝授宜しくお願いします。

その他の回答 (1)

  • odasaga09
  • ベストアンサー率28% (94/330)
回答No.2

他回答者さん >この文面では、よく理解できません。 同様。 問題・質問の本質はなに? >建築基準法上は道路 なら、 分筆確かなら無税のはず。 ・貸家(8棟)付き土地一括全部売りたい ・開発道路分は売りたくない? 金にならないから? ・または買い手が資産価値を認めない。そこは買いたくない? ・>「接道している住宅の方に共有名義で無償でと、考えている」 ・もともと無償で譲っていいと考えてるなら、「通行利用者が登記代ももったいないから名義変更しなくていいときいてくれない」なら、そのままほっとけばいい。 ・税金払ってる。 ←これがおかしい ・道路は無税。無税でないならその理由は?道路以外の資産価値? ・分筆もされてない一筆土地なら分筆して、ほっとけばいい。 ・自分でいい加減計ってその分のいい加減図だけで分筆は(自力でも)出来る。(一体の面積・高い測量代はいらない) 【この道路を通らないでほしい?と言うことはできるのでしょうか?】 とにかくこの質問意図、趣旨、なにをどうして自分の利得にしたいのか? メリット、目的が皆目他者にはわからない。

sumai-station
質問者

補足

ご相談ありがとうございます。 説明不足で申し訳ありません・ 当方の土地は、 1)一番奥(どんつきにある)に貸家8棟付土地(300坪) 2)手前東側から開発道路(幅員4m長さ35m)地目畑(税務上雑種地) 3)開発道路の両側に戸建住宅4棟建っており接道しています 4)貸家8棟付土地には西側の道路(市道)にも接道しております 5)開発道路と貸家8棟土地は分筆されております 今回当方の貸家付土地を売却すると、開発道路部分だけ所有していても非課税で無い為もっていても・・・ と思い両側4棟に無償で移転と思ってんですが、もう何十年も通っているため、通る権利はあるからと 聞いてくれない状況なんです。市の方にも相談したんですが市道には移管出来ない、また非課税にもならない とのことなんです。(非課税になればずっともっていてもいいんですが・・・税金は通常の1/4程度) または、地目を公衆用道路にすれば非課税になるんでしょうか? それか、開発道路(建築基準法42条1項5号)は私道である為、規制を設け車は通らせない?とか 出来るものなのでしょうか? 宜しくお願いします。

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