期をまたいだ請求と回収に関するアドバイスをお願いします

このQ&Aのポイント
  • この質問では、期をまたいだ請求と回収についてアドバイスを求めています。
  • 具体的には、仕訳の仕方や確定申告書の書き方、復興税の取り扱いについてのアドバイスが欲しいとのことです。
  • 初心者であるため、質問が整理されていないかもしれませんが、お力をお貸しください。
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期をまたいだ請求と回収

青色申告初心者です。 H24年12月29日付けで顧客に請求し、その支払いが源泉徴収されて25年3月になるのですが、顧客から2月始めに届いた24年の支払調書にはこの請求分は含まれてませんでした。 この請求は、24年の売上(売掛金)として計上し、事業収入として確定申告することになると思いますが、以下の4点についてアドバイスをお願いします。 例として、請求額を100,000円、源泉徴収10,000円、支払調書はまだ未発行とします。 (消費税は考慮しないものとします。) 1.仕訳の仕方は以下のA案かB案のいずれが良いのでしょうか?   又は別方法でしょうか?  (A案)   ・24年12月29日 借方勘定:売掛金100,000円    貸方勘定:売上高100,000円     ・25年 3月xx日 借方勘定:普通預金90,000円    貸方勘定:売掛金100,000円              事業主貸(源泉徴収税):10,000円        -  (B案)   ・24年12月29日 借方勘定:売掛金90,000円     貸方勘定:売上高100,000円              事業主貸(源泉徴収税):10,000円   ・25年 3月xx日 借方勘定:普通預金90,000円    貸方勘定:売掛金90,000円 2.24年の確定申告書B第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」の書き方は支払調書の   内容を想定して以下で良いでしょうか?   または、支払いが25年で、支払調書もまだ発行されていないので記載不要でしょうか?   ・所得の種類:営業   収入金額:100,000円   源泉徴収税額:10,000円 3.2で記載が必要とした場合、確定申告書B第一表の「雑所得・一時所得等の   源泉徴収税額の合計額(50)」と、   「未納付の源泉徴収税額(51)」に書く内容は以下のいずれになりましょうか?  (C案)   ・源泉徴収税額の合計額(50):10,000円  未納付の源泉徴収税額(51):10,000円  (D案)   ・源泉徴収税額の合計額(50):0円  未納付の源泉徴収税額(51):10,000円 4.H25年1月1日から実施される復興税は対象になるかどうか、ですが、   3月に支払いいただく顧客が復興税も含めて源泉徴収するかどうかなので、   仕訳の際、及び確定申告の際はどのように考えたらようでしょうか? 以上、個人事業主初心者なので、質問がうまく整理されていないかもしれませんが、 よろしくお願いします。

noname#259987
noname#259987

質問者が選んだベストアンサー

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  • hinode11
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回答No.3

先ず、個人事業の経理の基本について書きます。 所得税法には、発行した請求書の日付で売上高を計上するという考えはありません。また、得意先から発行される支払調書に合わせて売上高を計上するという考えもありません。ご注意ください。 >1.売上高の計上時期: 所得税法第三十六条(収入金額)に「  その年分の各種所得の金額の計算上収入金額とすべき金額又は総収入金額に算入すべき金額は、別段の定めがあるものを除き、その年において収入すべき金額(カッコ内略)とする。 」とあります。これだけでは何の事かよく分からないので、所得税基本通達36-8(事業所得の総収入金額の収入すべき時期)を見ると、 「 事業所得の総収入金額の収入すべき時期は、それぞれ次に掲げる日によるものとする。 (1)棚卸資産の販売による収入金額については、その引渡しがあった日 (4)請負による収入金額については、物の引渡しを要する請負契約にあってはその目的物の全部を完成して相手方に引き渡した日、物の引渡しを要しない請負契約にあってはその約した役務の提供を完了した日。ただし書き、略。 (5)人的役務の提供(請負を除く。)による収入金額については、その人的役務の提供を完了した日。ただし書き、略。 (6)資産(金銭を除く。)の貸付けによる賃貸料でその年に対応するものに係る収入金額については、その年の末日(カッコ略) など、具体的に「収入すべき時期(=個人事業の売上計上時期)」が決められています。 質問者はコンサルタント業ですか。仮に12月25日にコンサル報告書を納めたとすれば、 平成24(2012)年12月25日 〔借方〕売掛金100,000/〔貸方〕売上高100,000 と仕訳するのが正しい。 そして、12月の売上代金が3月10日に振り込まれるのであれば、 〔借方〕普通預金90,000/〔貸方〕売掛金100,000 〔借方〕事業主貸10,000/ 【摘要欄】源泉所得税10,000円 所得税法では、「支払時」に源泉所得税を徴収するように定められています。ですから、12月ではなく、3月の支払日に源泉所得税(事業主貸)を計上するのが正しい。 >2.24年の確定申告書B第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」の書き方 平成24(2012)年の年初から12月31日までの間に支払いを受けた売上代金から源泉徴収された所得税(源泉徴収税額)を書きます。これらは帳簿につけてあるはずであり、先方の支払調書を待つ必要はありません。 ・支払調書の内容が帳簿の内容と一致するという保証はありません。支払調書に関する先方の認識と当方の認識が異なっているかもしれないからです。 ・そもそも支払調書は、先方が税務署へ提出するように(所得税法で)決められている書類であって、先方が下請け先(質問者)へ交付する義務のない書類なのです。ですから支払調書は来ないかもしれませんよ。 次に、この(源泉徴収税額)を申告書B第一表の「税金の計算」の「源泉徴収税額(42)」へ転記します。 なお平成24(2012)年の売上高が10万円だけで、その10万円の支払いが平成25年(2013)3月ならば、平成24(2012)年の入金はゼロだった、従って源泉徴収もゼロだったのですから、申告書B第二表の(源泉徴収税額)もゼロになります。 また第二表の「所得の内訳(源泉徴収税額)」の「収入金額」と第一表の「収入金額等」の「事業(営業等)」の金額は一致させて下さい。つまり両方とも、青色申告決算書の「売上(収入)金額」を書いて下さい。 >3.2で記載が必要とした場合、確定申告書B第一表の「雑所得・一時所得等の   源泉徴収税額の合計額(50)」と、   「未納付の源泉徴収税額(51)」に書く内容は以下のいずれになりましょうか? ??? あなたは青色申告者、ということは開業届を提出した個人事業主のはずです。「雑所得・一時所得等の源泉徴収税額の合計額(50)」とは無関係です。 >4.H25年1月1日から実施される復興税は対象になるかどうか、ですが、   3月に支払いいただく顧客が復興税も含めて源泉徴収するかどうかなので、   仕訳の際、及び確定申告の際はどのように考えたらようでしょうか? 3月に支払われる代金から顧客が復興税も含めて源泉徴収するはずです。 仕訳は、例えば、 〔借方〕普通預金89,790/〔貸方〕売掛金100,000 〔借方〕事業主貸10,210/ 【摘要欄】源泉所得税10,210円

noname#259987
質問者

お礼

たいへん分かりやすい説明で納得いたしました。 これでしっかり確定申告ができそうです。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • hata79
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回答No.2

1請求したとき 借方 売掛金  90,000円     事業主貸 10,000円 貸方 売上  100,000円 2入金があったとき 借方 普通預金 90,000円 貸方 売掛金   10,000円 3確定申告書への記載 源泉徴収税額の合計額 10、000円、(内)未納付の源泉所得税額10,000円。 支払がされたときに、源泉所得税の納付届出書を税務署に提出します。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/6498.htm http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/6498.pdf ただし、源泉所得税の内書きは「還付金が発生する場合」に、内書き分を税務署で還付留保するためのものですから、確定申告書を作成して納税額がでるような場合には、内書きはいらないのではないかと税務署に確認してみてください。 私見ですが、納税額が出る場合には不要だと思います。 4復興税の源泉徴収について 平成25年1月1日以降に生ずる所得について10,21%の源泉所得税を徴収することになってます。 本件は24年に請求をしてますので、その支払が25年になっても源泉所得税率は10%でよいです。 この点は支払をする者が確認をして源泉徴収するべきものです。 なお支払調書が発行されてるか否かは無関係で、請求書が24年に発行されていれば24年の売上です。

noname#259987
質問者

お礼

ありがとうございました。 おかげさまでよく理解できました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>青色申告初心者… 現金主義の届けはしていませんね。 >その支払いが源泉徴収されて… 源泉徴収されるって、具体的にどんなお仕事でしょうか。 個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。 源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。 下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf 個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm >24年の売上(売掛金)として計上し、事業収入として確定申告することになると… 現金主義でなければ、確かにそうなります。 >1.仕訳の仕方は以下のA案かB案のいずれが… (A案) >支払いが25年で、支払調書もまだ発行されていないので記載不要でしょうか… 3月も末にならなければ支払われないのなら、源泉税もそれまで国庫に行きませんから、今回の確定申告には関係ないです。 これが仮にたとえば 1月に入金されるのなら、申告書の ○50「未納付の源泉徴収税額」欄 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h24/02.pdf に記入すれば、申告受付期間中に税務署も確認できるでしょうが、3月末ではどうしようもありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

noname#259987
質問者

お礼

有用なアドバイスをありがとうございます。 ちなみに、現金主義の届けはしておりません。 また、職種はコンサルタント業です。

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