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催事などに出展する領収書の発行について

期間限定の催事やお店の店頭を借りて物販する場合場合において お客様から領収書を請求される場合があります。 その場合、最低限記入しなければならない項目は何んですか。 (1)会社名、又は屋号 (2)住所 (3)電話番号 (4)印鑑 上記の中で省いていい項目はありますか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.6

質問は「最低限記入しなければならない項目」すなわち記載する必要のある項目を尋ねるものだから、法律等から考えられる必要性について答えるべきであり、「一般的な商慣習、社会通念」を答えるのでは意味がないだろう。 また、消費税法には請求書等につき同法上の記載要領が定められているので、「請求書や領収証について記載要領を定めた法令類は存在しない」は正しくない。ただ、領収書は税法だけでなく民法その他の民事法でも意味をもつ書面なので、ひとり消費税法で判断してしまうのは危険だ。 住所については、消費税法上は記載を求められていない。 しかし民事法上は、発行者を特定できなければ領収書としての意味がないから、特定する項目を落とすわけにはいかない。発行者を特定するために発行者が記載すべき項目の原則は、住所(ないし居所)と氏名ないし法人名だ。 これは、個人事業でも同じだ。 その上で、住所を欠いても特定できるのならば、住所は記載しなくてもよい。例えば、多店舗展開している場合に商号や屋号と店舗名(例えば「東京駅前店」)を記載していれば、特定できるから、住所は記載しなくてもよい。また、催事であれば、商号や屋号と催事名とを記載していれば、特定できるから、住所は記載しなくてもよい。 住所については、このようにまとめられるだろう。 現場でどのように対応するのかを、他の項目も含め、検討してはどうだろうか。

sasuke3150
質問者

お礼

ありがとうございます。 よくわかりました。

その他の回答 (6)

回答No.7

会社名、所在地、金額のみで問題ありません

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.5

#1です。 請求書や領収証について記載要領を定めた法令類は存在しないはずです。 先の回答はあくまでも一般的な商慣習、社会通念としてとらえたものです。 なお、ご質問文から質問者さんは法人などではなく個人事業者か、あるいは全くの“個人”が趣味の範囲で作ったものを販売する場面を想定しました。

sasuke3150
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.4

一応な。 俺の知っている限り、法的に署名又は記名捺印が必要となるってのは、法律には定められてないはずだ。 民事訴訟法228条4項にそれに近い定めはあるが、そこでは「署名又は押印があるときは」その領収書が「真正に成立したものと推定する」という推定規定だ。署名や押印が「必要」とはされていない。また、民事法や税法にも、署名や押印を必要とする定めはない。 俺も勉強になるので、署名又は記名捺印が必要となるという定めがどんな法律のどの条文に書かれているのか、教えてほしいところだ。 それと、住所は、繰り返しになるが発行者を特定するために必要と考えられている。 有名企業など、住所がなくても特定できるのであれば大丈夫だけどな。税法上要求されていないのは、住所を記載しない領収書が広く出回っている状態を追認したものと思われるぜ。

sasuke3150
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • mac1963
  • ベストアンサー率27% (841/3023)
回答No.3

法的には 領収書には 署名又は記名捺印が必要 住所及び屋号は無くても問題は無い 法人の場合法人名と社判 とはいっても個人商店なら屋号住所捺印で良いでしょう 省くというかあらかじめ印刷するかゴム印作っておいて印鑑だけその場で押せば良いです

sasuke3150
質問者

お礼

ありがとうございます。

  • afdmar
  • ベストアンサー率50% (211/419)
回答No.2

発行年月日と発行者、金額、発行する理由、受領者が、あるべき記載項目だ。 このうち発行者は、その者を特定するために記載するので、住所と会社名ないし屋号とがセットで必要だ。発行する理由は、例えば「弁当代として」などの販売した物の内容を記載する。受領者は、相手方の氏名ないし社名だ。「上様」は、高額の品物でなければ、税務リスクはあるものの許容範囲といえるだろう。 電話番号はなくてもいいが、あるとサービスになるだろう。印鑑もなくてもいいが、あったほうが信頼度が高まる。 なお、個人名は屋号に替える場合には構わないが、会社名に替えることはできない。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>最低限記入しなければならない項目… (5) 領収した年月日 (6) 領収金額 >上記の中で省いていい項目… 社名・屋号に代えて個人名でもかまいません。 住所や電話番号まで必須とは言えませんが、まああったほうがよいでしょう

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