• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故における物品の保障に関して)

交通事故における物品の保障に関して

このQ&Aのポイント
  • 交通事故により破損した衣類の補償金は、購入時の価値から減価償却で計算されます。
  • 購入時の領収書がない場合でも、破損した衣類の写真を保険会社に提供する必要があります。
  • 自分で購入する手間や時間を考慮すると、相手に同等品を購入させることが適切ですが、実際には差額を自己負担することが一般的です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • impotence
  • ベストアンサー率23% (191/822)
回答No.5

着衣損害は減価償却による減額が多いですよ。 新しい物を代替品としての提供は絶対あり得ません。 購入時期・購入価格でなく定価ベースで請求。 服などは2年も経過すればタダ同然の価格となってしまいますね。 価格に関しては同等品の定価を調べ、 いつ頃購入したのかを保険会社に提示。 損害箇所は写真にして添付。 購入時の領収書は不要です。 たとえ購入価格が2万でも定価が4万であったなら、 4万円で請求します。 購入時の値引き交渉や、ポイント値引きは購入者の努力の結果なので、 今回同じように値引き購入が可能とは限りません。 減価償却による減額がありますが、定価請求が購入価格との差額を 時間と手間に相殺しているような物です。 あまり無茶な購入時期前倒しは不可能ですが、 曖昧な記憶であれば1~2ヶ月前後しても問題ないと思われますよ。 物には減価償却があるので、自分で使っていた分が減額され、 新たに購入するのであれば、差額は自分で出すしかありません。 以前やった手法では、ブレザーの飾りボタンが飛んだ。 ブレザーの減価償却価格は4,000円の評価。 気に入っている物なのでボタン購入(全取替)5,000円。 保険屋に5,000円を認めさせた事もあります。 上手く折衝すれば、補償費用を少しでも多く引き出すことが可能です。 怪我の部分は物損とは別に示談することとなりますが、 通院日数×2×4,200円 治療期間×4,200円 のどちらか安い方を慰謝料としてもらえます。 治療費・休業補償等別途。 総額120万円までであれば自賠責基準でもらえます。

poppy73
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 衣類に関しては,購入後たとえ着ていなくても減価償却される,という点もどうかと思っていたのです。 今回のスーツも購入は2年前でも実際に着だしたのはこの半年くらいでした。 過剰に要求するつもりはもちろんありませんが,何か納得行かない気持ちが残っていたため質問させて頂きました。 皆様のご回答で保険の事情がわかり,感謝しております。 怪我についてもアドバイスありがとうございました。

その他の回答 (7)

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.8

正直5年も10年も着ていたわけではないと思います 冬物なら、去年の秋くらいに購入したと申告して おおよその金額で申告すればいいです 正直シャツやズボンでしたら、イオンや、ヨーカドーで新しいものを購入して 領収書でOKです 昨年家の者が同様の事故にあいましたが 服も自転車も、持ち物すべて買い直して(自分で好きな物を買って) その領収書を出して通りましたよ(保険会社から、金額も問題に案る額でないので そうしてくれと言われた) 写真を求められたのは自転車だけ、服なんて病院で切り刻まれたので即廃棄しました >同等品を相手に購入してきてほしいと思いますが それは、無理でしょう 保証は、お金でがルールです 買ってこいと命令する権利はありません 事故の補償に誠意は必要ないし 被害者がどう困ろうと一切関係ないんです >こちらが追加でお金を出して購入しなければならないということに疑問を感じています 事故の賠償に善意は必要ありません すべてはお金で解決します 理屈も、減ったくれもありません 疑問なんて、1円にもならないので無駄です >購入しに行くのも時間や手間がかかります 買いに行けないのなら、申告額を現金でもらえばいい 被害者になったら、1円でも多く貰うために知恵を働かせた方が良です 何をしてお結局お金ですから 割り切れないと、余計なところに歪が生じます

poppy73
質問者

お礼

ありがとうございます。 結局お金の問題ですので,ある程度割りきって考えられればと思います。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.7

回答が出た後ですみません。 そうなんです。 領収書もなければ購入年月など覚えていません。 だから、だいたいでいいんです(^^) いやーーーすごい額減価償却されちゃいます。 俺も、「これだけしか補償されないの」と驚き ました。 そこで保険屋さんが 「私はあなた様が記入した通り計算いたしました。」 「なにも領収書がなければ補償しませんって言っていませんよね」 ですって(;^_^A この裏には 「だったら購入年月も購入額も解らないのであれ ば適当でいいんだな」と解釈しました。 すなわちそれなりであれば問題はない!という 事なのでしょう。 たしかに写真は証拠として必要ですが、購入年月日 や金額はそれなりで平気ですよ(^^) ほんとすごい額減価償却されますから。 ただ俺の場合は洋服もヘルメットも腕時計もすべて たいした物ではなかったので、それがお金に変わって ラッキーでした(^^)

poppy73
質問者

お礼

ありがとうございます。 こちらも正確な情報は覚えていません。 そのようなものだと解釈して連絡しようと思います。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.6

ケースによりますが 歩行者や自転車にも過失は発生しますから ある程度の自己負担はご理解下さい。 但し、その服や持ち物や自転車が ユニクロやイオンなどで購入なさった比較的安価なモノであれば 金額や内容は自己申告で足り、 償却や過失などを無視して新品価格を賠償して貰えるケースが大半です。 ただし、それには、こちら側が「おとなしくて聞き分けが良い」「後々トラブルにならない相手で、示談も早期に完了する見込み」という条件が付きます。 「納得いかないんですよねっっ!!} とか言っていると 型どおりの賠償しかして貰えないです。。。

poppy73
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 衣類に関しては,ご回答をいただきそのように運用されていることがわかりました。 衣類の値段は安すぎずも高すぎずでもないものだと思いますが, 今回は最初から償却についてお話があったので,そのように交渉が進むのだと思います。 基本的に相手は専門家ですので,このような場で質問させて頂きました。 納得出来ないと思ったことはこちらでご相談させていただいて,自分の考えについて再検討する機会が得られて感謝しております。

回答No.4

自動車の物損の場合は、車種や年式で時価額のデータがありますが、それ以外は1年で10%の償却が慣習です 購入して1年以内なら100% 1年を越え2年以下なら90%までを補償です だいたいいつ頃いくらくらいで買ったかを、アバウトで良いので申請すれば大丈夫です 領収書とかは不要です 賠償責任は金銭で補償すれば済むことになっていますので、同じ物を買って返せは通用しません 賠償金を何に使うかは自由です 怪我もなされたのですね お大事に

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

法律的には2つの決まりがあります。 (1)賠償は時価額を以て定む(最高裁判例) (2)賠償は金銭を以て行う(民法) 保険会社はこの法律的賠償の取り決めを基準に 保険金(賠償金)を決めるのです。 あとは、償却をどのくらい見るかの問題です。 新品で賠償なんかはあり得ません。

poppy73
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 衣類に関しては,減価償却後の値段で同等の中古品を購入できるのであれば,構わないのです。 しかし,おそらく難しいのではないでしょうか。 私も,現在新品を買う予定が特にあったわけでもありません。 ですので,必要に迫られて今後手間をかけて探したり差額を出すということに,何か納得行かない気持ちが残っていたのです。 ありがとうございました。

  • t_ohta
  • ベストアンサー率38% (5245/13721)
回答No.2

物品の損害については同程度の物に交換するとしたらいくら掛かるかが基準で判断されますので、新品の価格でという訳にはいかないでしょう。 また、その損害額に対してあなたの過失分が過失割合に応じて減算されます。 車対自転車なので、あなたに信号無視など違法な行為が無ければ相手が圧倒的に悪い事になると思いますが、お互いが動いている状態なので相手が100%悪いとはなりません。(走行中である以上周囲に注意をし危険を回避する必要が有ったとみなされます) 写真を送って欲しいと言われたのは、保険会社が損害を受けた物のリストを作り損害額の算定を行うためのものです。 ブランド品などが有るのであれば、どこのブランドの物か分かるようタグなども写して送るといいと思います。

poppy73
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 衣類に関しては,減価償却後の値段で同等の中古品を購入できるのであれば,構わないのです。 しかし,おそらく難しいのではないでしょうか。 私も,新品を買う予定が特にあったわけでもありません。 ですので,また手間をかけて探したり差額を出すということに,何か納得行かない気持ちが残っていたのです。 過失割合についても今後考えないといけないようです。ありがとうございました。

回答No.1

洋服などは物損扱いに成ります 物損の場合には 使えない状態になった段階で、全損扱いで全額出ますが 時価と言う物があり、それを修理費が超えた段階で、全損扱いに成り、時価分しか出ません これは判例でもそうなって居ます、 又過失割合が発生したら、時価分に過失割合をかけた分しか出ません 逆の立場に成って考えてみてください 例えば、10万円で新しい物を買ったとして、 5年使った物を貴方は10万円保証しますか? 人身と言う事で、慰謝料の方に、少し上乗せしてもらってはいかがでしょうか 洋服の方は。差額は自分で出すしか有りません 加害者にやたらに、差額を請求すると、脅迫に成る場合がありますので、 話し合いは保険会社と必ずしてください

poppy73
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 衣類に関しては,減価償却後の値段で同等の中古品を購入できるのであれば,構わないのです。 しかし,おそらく難しいのではないでしょうか。 私も,新品を買う予定が特にあったわけでもありません。 ですので,また手間をかけて探したり差額を出すということに,何か納得行かない気持ちが残っていたのです。 アドバイスもありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう