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借地権の相続財産計上の件

父が亡くなり、相続税の申告をする予定です。その際に、父が第三者から借りている土地があって、毎月決められた地代を支払っています。しかしながら、その土地の登記簿等には父の名前は全く出てきません。この場合も、路線価評価×借地権割合(本ケースは0.6)の金額を相続財産として加算すべきでしょうか。加算しなくてもわからない気がしているのですが、やはり税務署に指摘される可能性は高いのでしょうか。アドバイスよろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • eggcurry
  • ベストアンサー率43% (116/269)
回答No.1

こういう質問って解答が付けにくいと思うのです。土地の利用状況がわからないし、何より借地権は相続財産だからです。それを申告しなくても大丈夫とは言えません。 この借地はいったい何に使っているのでしょうね? 上に家屋等があれば下地は?って、容易に想像が付くと思うのですが。

melmelbanz
質問者

お礼

ありがとうございました。

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