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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この生徒は侮辱罪に当たりませんか?)

生徒の侮辱行為に対する教師の体罰、適切な処分を求めます

kanpyouの回答

  • kanpyou
  • ベストアンサー率25% (662/2590)
回答No.1

もちろん該当しますが、『中学生』ということですので、「刑事未成年」不起訴処分となります。 刑法 41条 (責任年齢)  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。 触法少年として児童相談所扱いとなりえますが、少年らの将来や犯行の状況からしてもそのような措置をすることは無いでしょう。 児童福祉法 25条  要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満十四歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。

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質問者

お礼

中学2年生の時誕生日が来れば14才になりますが、記事には学年の記載がないので14才以上として考えています。 記事を見る限りこの教諭は生徒に対して教育的観点から生徒に指導をしており、一方で生徒側は、教育的指導を無視した態度を取り暴力沙汰に発展しています。 こうした生徒の態度を改めるに、意を尽くして指導してもそれが聞き入れないのであれば、その生徒は人でなしということになるでしょう。 競馬では騎手が馬にむち打っていますが、言っても分からなければ同じようにむち打つことに異を唱えることは、その生徒の将来をかえってダメにすることに繋がるものと思います。 最近の学校体罰批判が盛り上がっていますが、一方的に   体罰=暴力=犯罪=叩いた教師が悪い。(マスコミの論調) という議論は本当の教育的配慮を書いているのではないかと思います 子供・生徒に是非について教えていくと言う点が抜けていることに違和感を覚えていることから質問させて頂きました。ありがとうございました。

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