• ベストアンサー

第三類医薬品は医療費控除になりますか?

確定申告の医療費控除対象について質問です。 VICKS(のど飴)や、栄養ドリンクについては、ビミョウなところと思いますが、第三類医薬品になっていればOKと考えて良いでしょうか。判断基準を教えて下さい。それとも判断はあいまいで、風邪薬と一緒に買ったものはOKで、頻繁に飲む栄養ドリンクは第三類医薬品でもNGとかなんでしょうか? また判断基準について、税務署に確認すればよいでしょうか。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Fushino
  • ベストアンサー率59% (329/550)
回答No.1

市販薬については分類には関係なく、病気の治療目的なのか、それ以外の目的(予防、栄養補給等)なのかというのが判断基準です。 No.1122 医療費控除の対象となる医療費|所得税|国税庁 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm 基本的に栄養ドリンク類はたとえ第二類医薬品として販売されている物であっても、単なる栄養補給や疲労回復、健康増進を目的とするもので治療目的とはみなされないため医療費控除の対象とはなりません。 栄養ドリンクであっても医療行為の一環として医師から処方されたものであれば対象ですが、市販薬ではまず対象外と考えていいでしょう。 のど飴も同じような位置づけになり、基本的には治療目的とは見なされず対象外ですが、医者からの指示で購入、服用するなら対象とされます。 ただし、こちらも医者として本当に治療に必要なら市販ののど飴ではなくトローチ剤等を処方すると思われますから、医者の指示で市販ののど飴を購入というケースがあるのかどうかは不明です。

yamadakaori
質問者

お礼

ありがとうございます。 VICKSのような医薬品は治療目的とみなされるのかと思っていたのですが、違うのですね。 医者嫌いで、普段は、ルルなどの市販薬を飲んでいます。(今回は、歯科治療で10万を超えたため) なので、トローチではなく、VICKSを使っていて、普通ののど飴(飴)と違って医薬品だから良いのかなと思ったのですが、違うようですね。

その他の回答 (1)

  • qazwsx21
  • ベストアンサー率32% (1286/3939)
回答No.2

市販薬の第1類~第3類という分類は、医薬品のリスクを分類したものであって、医療費控除の判断基準ではありません。先の方が回答しているように「治療目的か、そうでないか」が判断基準です。

yamadakaori
質問者

お礼

ありがとうございます。「治療目的か、そうでないか」・・・VICKSなどは微妙なところと思いますが、きっとダメなのでしょうね。あとから請求くるよりは控えめにしておいたほうがよさそうですね。^^;

関連するQ&A

  • 医療費控除について。

    確定申告にて、医療費が10万以上いくと確定申告すると思いますが、 インターネットで調べていて、医療費控除になるものと ならないものがありますが、 医療費控除の対象にならないものを 対象として計上してしまったらどうなりますか? 例 たとえば子供のインフルエンザの予防接種は医療費控除の対象になりませんが それを計上して申告してしまった場合は、税務署から電話など くるのでしょうか? アドバイスお願いします。

  • 医薬部外品

    医薬部外品は確定申告の医療控除の対象になりますか? よろしくお願いします。

  • 医療費控除の対象となる一般薬品は?

    医療費控除の対象となる一般薬品は? 超基本的なことですみません。医療費控除を最近始めて知りましたので、素人中の素人です。 確定申告所でもらった説明書的なものには対象は「風邪薬」などといった記載がありましたが、 痛み止めや漢方薬や便秘の薬とかは対象にならないのでしょうか?いずれも風邪薬と同様に「医薬品」であるとは思うのですが… ここでも1類医薬品とか2類医薬品とかが関わってくるのでしょうか? ドラッグストアで「医薬品」を購入した際に同時に日用品も購入しており、レシート的にごちゃついてしまっているのですが、これらを購入した店舗などに出向いて「医薬品代」として対象となる年度分全てをまとめてもらった方がよろしいのでしょうか?それとも「医薬品の商品名」の記載のあるレシートの方がむしろ有効なのでしょうか?また、ネットなどで購入した医薬品は控除対象にはならないのでしょうか? また、医療機関への交通費も控除対象になるというらしいのですが、どのように申告すればよいのでしょうか?(証明の仕方が不明) 当方僻地に住んでいる者なのですが、この交通費はドラッグストア(対象商品購入店舗)へ行くためにかかった分もカウントしてもよいものなのでしょうか? よろしくおねがいします! そのほか、素人に見逃しがちなところもご指摘願えれば幸いです。

  • 医療費控除について

    市販薬も医療費控除の対象になることはわかりましたが、第3類医薬品であるのどぬーるスプレーも対象になるのでしょうか。医薬品なら控除の対象になると言われる方と、のどスプレーは対象外であると言われる方がいらっしゃいまして、悩んでおります。風邪を引いた時の喉の痛みを治す事に使いますがどうでしょうか。

  • 市販薬の医療費控除について

    お世話になります。 市販薬も医療費控除の対象になるというのを知ったのですが・・・ どのくらいの範囲まで控除対象にしてもらえるのでしょうか? たとえば・・・ バファリンやセデスなどの頭痛薬、風邪薬全般、太田胃酸やキャベジンなどの胃腸薬、正露丸やストッパなどの下痢止め、目薬、アリナミンなどの栄養剤、湿布薬、マキロンなどの外傷薬、ナイシトールやコッコアポのような脂肪に効果のある薬・・・ 同じ胃腸薬でもAはOK、BはNGなどあるのでしょうか? 結構、病院に行かず、市販薬でどうにかしてしまうことが多く、バカにならないので・・・できれば医療費控除で申告したいといつも思うんです・・・。 よろしくお願いします。

  • 平日に購入した医薬品 の 医療費控除

    薬局で販売している医薬品を購入して 病気を治療した場合、 日曜日など医療機関がお休みの日なら 確定申告の医療費控除申告ができると聞いたことがありますが、 平日に購入した場合でも 病気の治療目的であれば医療費控除申告できるのでしょうか?

  • 医療控除(風邪薬など)について。

    医療控除(風邪薬など)について。 アルバイトなのですが年末調整をして貰っているので、これまで確定申告はしなかったのですが、例えばその一年に薬局で風邪薬(医薬品)などを購入していれば、確定申告する事でかなり少額ではあると思いますが、還付はされる可能性はあるのでしょうか?

  • 自分で購入している医薬品の医療費控除

    5年前に手の痺れで整形外科に通院しました。 リハビリとビタミンB12製剤で痺れは取れたので通院は終了したのですが、完治したわけではないようで、手にそれなりの負荷がかかると少し痺れが出始めます。 薬局でビタミンB12が含まれるナボリンという薬を買って飲んでみたら痺れが取れたので、それ以来定期的に買って飲み続けています。 一時期飲むのをやめてみたこともありますが、負荷がかかると痺れが出る状態は変わっていなかったので、今でも飲み続けています。 今年医療費が10万円を超えたので医療費控除の申告をしようと思います。 医療費控除は自費診療や自分で買った風邪薬なども控除の対象になるようなのですが、現在通院中でない、上記のような状態に対して購入した医薬品も控除の対象になるのでしょうか?

  • 医療費控除対象は?第○種医薬品???

    医療費控除を受けるためにそろそろリストを作成しようと・・・ ドラッグストアでの医薬品購入分も対象なのは存じてますが、これまでは「医薬品」か「医薬部外品」かで対象になるかどうかを見分けていました。 しかし今は「第3種医薬品」とかって表示されており分からなくなってしまい質問いたしました。 第1種医薬品のみ対象 とか、 第2種医薬品までは対象 など、 そういう分かりやすいものではないのでしょうか???

  • 医療費控除について教えてください。

    以下の費用は医療費控除の対象となるのでしょうか? 教えてください。 娘(同居)のコンタクト代。 薬屋さんで買った市販の風邪薬や胃腸薬等々。 風邪になった時に飲んだスタミナドリンク代。 娘(同居)の歯列矯正費用。 判断に困っています。 詳しい方、教えてください。