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賃貸マンションの保証人について

息子と息子の友人が同居する際 私が保証人になりました 2月末で息子が仕事の都合でマンションを出る事となりました 友人は今のまま住むみたいです なので保証人を取り消したいのですが可能でしょうか? 詳しい方いらっしゃいましたらお知恵貸して下さい

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#179671
noname#179671
回答No.3

1-契約書の「居住者名」の確認 2-同居人と記載が有る項目に「御友人名」 と、なっていますでしょうか? それとも「居住者名は御二人の連名」でしょうか? 契約者が御子息で有れば 1-管理会社へ契約者と保証人である「親御さんが揃って相談」に行く事が「先決です」 2-御子息が契約者であれば、契約者が退居するのですから「解約手続」が発生 3-解約発生と同時に  a 一旦、全て清算の場合  b 継続して居住する方は、通常契約か。通常継続契約になるかと推察します この際には 継続入居者の方が、   敷金・保証人・その他、契約に「必要な全てを準備」しなければ「ならない場合」になります。 等、あるかと思いますが・・ 管理会社によっては、色々な「しばり」がありますので「まずは管理会社に出向いて相談」する事をお勧めします。 但し、 この件に関しては、必ず・全て「書面の交付」を徹底して下さい。(口約束は絶対にダメです) 管理会社や御子息の御友人との「金銭トラブル(敷金清算・原状回復工事費用支払い等)」が後々、発生しがちです。

ajadga
質問者

お礼

わかりやすくご丁寧に答えて頂きありがとうございました。 遅くなって申し訳ありません

その他の回答 (3)

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。 > 息子と息子の友人が同居する際 私が保証人になりました  今更言っても遅いのですが、ここで大家も質問者様も“後先考えず”なのです。本来は両者それぞれの肉親の方が『保証人』になるべきでした。それでも今回のような状況『息子が仕事の都合でマンションを出る』では大変な危険が伴います。大家側は仮令他の『保証人』がいても『息子が仕事の都合でマンションを出る』では『保証人』を降りることは承諾しないでしょう。“持ち札”(=担保?)は多いに越したことはありませんから。 > 2月末で息子が仕事の都合でマンションを出る事となりました。友人は今のまま住むみたいです。  この“勝手”を許すべきではありません。息子さんが出られるなら契約を解除するのが正道です。大家だって『息子と息子の友人が同居する』で一方に勝手に出て行かれては家賃の負担が心配でしょう。ですから、こういう形での『同居』や『同棲』を嫌う大家が多いのです。責任はこういう事態も想定される中で同居をした息子さんにあるわけですからキッチリ話を付けさせるべきでしょう。 > 保証人を取り消したいのですが可能でしょうか?  大家は契約の続く限り(友人が住み続ける限り)『保証人を取り消したい』など絶対に認めません。仮令『友人』が他の『保証人』を連れてきても、質問者様を外して自分のリスクを大きくするようなことは絶対しないのが当然です。「貴方が『保証人』だから契約したのだ。」と言われたら反論できますか?大家の立場に立てば当然分かることでしょう。  この問題は息子さんや質問者様が『友人』さんの立退き料を支払っても『契約解除』にもって行くしかないでしょう。賃貸物件の『保証人』というのは全焼の失火でもあればマンション全体の再建・その間の大家の収入まで補償しなければならないような『無限責任』なのです。如何に『息子の友人』と言ってもそこまで補償する覚悟でしょうか?

  • oosawa_i
  • ベストアンサー率33% (536/1602)
回答No.2

こんにちは。 あなたが保証人ということですが、契約者はだれですか? あなたの息子さん一人、友人一人、二人連名、二人別々などのパターンが考えられます。 あなたの息子さん一人が契約者のパターンの場合、息子さんが出て行くんだから契約を解消することをおすすめします。 友人が住みたいなら、自分で契約してもらいましょう。 「保証人が見つからない」なんていってきても保証人にならない方がいいです。 だって、他人のために何百万もはらうことになったら大変だからです。 連名の場合、保証人をやめるのは大変そうです。 でも、なんとかやめる方向でがんばってください。 本来ならこのようにどちらかが住まなくなった場合のことも考えてから保証人になるべきだったと思います。 >「友人は今のまま住むみたいです」 これだって、どこまできちんと考えているのか確かめましたか? そもそも大家さんはOKなんですか? いままで二人で払っていた家賃を一人で払えるんですか? いざとなったら多少の出費をしても、保証人をやめてすっきりしましょう。 がんばってください。

ajadga
質問者

お礼

ご丁寧にお答え頂きありがとうございました。

  • pepe-4ever
  • ベストアンサー率34% (580/1675)
回答No.1

代わりの保証人を立てて、変更したい旨を伝えることになりますが、 契約期間満了までは、あくまでも「マンション所有者や管理会社の意志次第」です。 2年契約でしょうが、断られても仕方ありません。 次回更新については、友人に早めにきちんと伝えておいた方が宜しいでしょう。

ajadga
質問者

お礼

ご丁寧にお答え頂きありがとうございました。

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