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個人事業 私の仕事は源泉徴収の対象でしょうか

不勉強で申し訳ありませんが、基本的な質問をさせていただきます。 去年より個人事業主として、法人と営業提携をしています。 (名刺を持たせてもらって、コンサル活動をしています) 提携先に請求をあげる際に、源泉税を考慮しなければいけませんでしょうか? 個人事業でも、文筆業やカメラ、講演など限られた仕事に 源泉税がかけられているかと思うのですが。 ご教授お願いいたします。

noname#245567
noname#245567

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  • coai
  • ベストアンサー率50% (152/301)
回答No.2

>提携先に請求をあげる際に、源泉税を考慮しなければいけませんでしょうか? 考慮しなくていいですよ。 源泉徴収を考慮するのは、あくまで相手ですから。 相手によりますけど、契約書が個人名なら源泉徴収したいって言いそうな気がします。 契約書が屋号なら、源泉徴収しないと思います。 相手次第なので、絶対ではないですけどね。 契約の際に、なんでもいいから(別に開業届けを出していなくてもいいから)屋号をつけてくださいって言われませんでした? 私なら源泉徴収するのが面倒なので、そう言います。 実際には私がするわけじゃないですけど^^

その他の回答 (2)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

提携先に請求をあげる際に、源泉税を考慮する必要はありません。 源泉所得税は「支払をする側」が考える要素です。 あなたは請求書を書く際に「報酬100,000円消費税5、000円合計105,000円」と請求をすればいいのです。 ちなみに源泉徴収制度とは「支払をする人に義務がある」制度です。 支払を受けるあなたが勘考することではないんです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>名刺を持たせてもらって、コンサル活動… それだけでは判断しかねますが、「外交員」というくくりになるなら、源泉徴収の対象になります。 とにかく下記に該当するかどうか、あなたご自身でお調べください。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/aramashi2011/pdf/07.pdf http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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