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被扶養者が高額医療費控除を申告

妻と私はともに定年退職後の厚生年金受給者で、共働きであったため、別々に確定申告しています。妻は現在、私の社会保険の被扶養者になっています。 24年度は私が入院をしたため約30万円、妻は約7万円の医療費が掛かりました。 今回、確定申告の医療費控除をしようと思いますが、私は住宅借入控除が約20万円あるため、上記の医療控除を申請しても所得税の還付に影響しません。 そのため、妻が上記の医療費を申請した場合は源泉徴収税が全額還付される計算になりました。 このような場合、妻の申請は許されるのでしょうか。 計算は国税庁のホームページに実金額を入力して申告書を作成確認しました。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.3

>妻が全額支払ったことにします。お札に名前が書いてあるわけ… それならそれで良いです。 >被扶養者である妻が被保険者である私の医療費と妻自身の… >国税庁のホームページは何度も確認していますが、上記については不明… ですからそういうことは、医療費控除の要件でありません。 要件でないことは書いてないのです。 健康保険の名義がどうなっていようと、「生計を一」にする家族のために支払った医療費なら、すべて合算して良いです。 ------------------------------------------- 確かに、医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっているのは、【「生計を一」にする家族のために支払った医療費】かどうかを確かめるためだけであり、家族が払ったものを無条件で合算して良いといっているわけではありません。 タックスアンサーの冒頭にある日本語を素直に解釈すれば良いだけです。 ------------------------------------------- 1 医療費控除の概要 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族【のために】医療費を支払った場合には・・・・略。 ------------------------------------------- と書いてあるだけで、 ------------------------------------------- 1 医療費控除の概要 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族【が】医療費を支払った場合には・・・・略。 ------------------------------------------- とは書いてありません。

naisugai
質問者

お礼

難しいですね! おかげさまで良く理解できました。 ありがとうございました。 間違えのないように国税庁ホームページの医療費控除に金額を入力して申請します。

その他の回答 (2)

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.2

医療費控除で、勘違いの方が多いですね。 1.同一所帯では、まとめて1人が申告できます。父、妻、長男、母とか続き柄を記入することになっている。 2.税金を沢山納めた人が申告する方が有利であること。 3.申告の際は、10万円を差し引く必要はありません。総額を記入する。 4.源泉徴収票を添付すること。(つまり、1人しか申告できない) それに基づいて記入していくこと。 5.薬局のレシートでも、医薬品であればよい。(マスク、ガーゼ、風邪薬など) 6.領収書を出さない、バス、電車は往復運賃相当額記入することでよい。 7.病気のためであれば、事前の検査料も対象となる。 8.郵送で済む。 以上、参考まで。

naisugai
質問者

お礼

難しいですね! おかげさまで良く理解できました。 間違えのないように国税庁ホームページの医療費控除に金額を入力して申請します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>24年度は… 個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません。 >私が入院をしたため約30万円、妻は約7万円の医療費が… そもそもそれらは誰が払ったのですか。 >妻の申請は許されるのでしょうか… 医療費控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。 夫が払ったものを妻が申告すること、およびその逆は原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 夫の預金から振り替えられたり、夫のカードで決済されているような場合は、妻にはまったく関係ありません。 >妻は現在、私の社会保険の被扶養者になっています… そういうことは、医療費控除の要件とは関係ありません。 どうでも良いです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

naisugai
質問者

補足

回答ありがとうございます。 但し、質問が正確でなかったために十分な回答を頂けず申し訳ありません。 以下に追伸しますので、再度ご回答をお願いします。 1)24年度と記載しましたが、1月~12月までのつもりで記載しています。 2)妻による申請を考えているので、妻が全額支払ったことにします。お札に名前が書いてあるわけ  ではないため、可能と思います。 被扶養者である妻が被保険者である私の医療費と妻自身の医療費の合計を確定申告の医療費控除ができるのかを再度教えて下さい。 通常は被保険者である夫が妻の費用を含めて申請すると思いますが、被扶養者である妻が家族分を 含めて申請することは可能なのでしょうか。 国税庁のホームページは何度も確認していますが、上記については不明です。

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