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優越的地位の濫用とは

ある業務を委託され継続して数年間の付き合いの顧客がいます。作業の内容やシステムの内容などを新たに委託されたりすでにやっている業務の内容を変更する場合に事前に見積書-注文書のやりとりをするケースがあります。この顧客の場合、注文書をこちらに渡し準備作業もすでに行なっているような段階などで毎回のようにあらたな要件や仕様を追加してきます。1つ1つは小さな金額ですしそのためにあらためて書類をやりとりしていると間に合わなかったりなどして仕方なく受け入れることがほとんどです。システム開発などでは往々にしてある話だと思いますが、よくいう顧客の「優越的地位の濫用」にはあたるのでしょうか。あまりに毎回であったり、何度話合いを持ってもそうならないように気をつけているように見受けられないため、どうかと思い質問しました。 後での変更が半ば意図的である場合などの「条件付き」の場合にのみになるのかもしれませんが、どうか教えていただけますでしょうか。

みんなの回答

  • aokisika
  • ベストアンサー率57% (1042/1811)
回答No.1

私は法律の専門家ではありません。 要は「濫用」という言葉がどの程度の範囲を指すのか、ということであると思います。 要件や仕様の追加に際して、「このくらいはまけろよ。さもないと二度と注文しないぞ」というような脅迫めいた言動を相手が行ったのであれば、「濫用」であると言えます。 しかし、文章を読む限りでは、質問者さんのほうが「面倒くさい」という理由で、ということは質問者さんが「手間を省くという利益」を得るために金額を追加しないでいるように読み取れます。であるならば、相手側の「濫用」にはあたりません。 ただし、相手側の意図が「質問者さんに面倒くさい業務を押し付けることで、金額の追加をしないように誘導しようとする」のであるなら、「濫用」に当たるかもしれません。このへんは微妙です。 とは言え、改めて書類を作り直さないのが相手の明確な要望でない限り、たとえば裁判などで「濫用だ」と主張しても認められないと思います。 まずは、面倒でも金額を追加した請求をきちんとして相手の対応を見ることから始めてはいかがですか。急な変更に対しては、特急割増料金を更に追加することも話し合いで決めておいてはいかがでしょうか。

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