• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:扶養範囲内の方がお得?)

扶養範囲内での復帰はお得?

このQ&Aのポイント
  • 質問者の旦那の年収は200万で、妻は昨年1年間育児休業。子供は1歳で保育園に預けている。
  • 質問者は復帰する際にパートに変えるか、正社員のまま雇われるか悩んでいる。
  • 扶養範囲内で復帰すると、手取りは約14万円になる見込み。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.3

>扶養範囲内の方がお得? これは、人それぞれ、総合的に判断しないと「損・得」は分からないものです。 それをあらかじめご了承のうえご覧ください。(長いです。) ******* まず、どんなに節約しても、工夫しても、収入以上には手元に残りません。 たとえば、ご主人が200万円、kira2s-tさんが100万円の収入とすると、どんなに「税金」や「社会保険」の制度に詳しくなっても、手取りは絶対に300万円を超えません。 「当たり前だろう!」と思われるかもしれませんが、いろいろ調べるうちに、「税金がいくらで…、保険料がいくらで…」ということばかりに目がいってしまって、本末転倒になっている人が以外に多いのであえて書いてみました。 では、「扶養範囲内とはなにか?」についてです。 「扶養」というのは「生活の面倒をみること」なので、もともと「扶養に入ったり、出たり」ということはできません。 役所などでも平気で使いますが、「意味が曖昧」なので、あまり使わないほうがよい表現です。 ******* 税金の制度の優遇策 「税金の制度」では、「生計を一(いつ)にする」家族のうち「収入(≒所得)が一定額以下の家族」のことを「扶養親族」と呼びます。(夫婦の場合は「控除対象配偶者」) 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm >>[3 扶養親族]を参照 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm ※あくまでも「税法上の判断」です。 「扶養親族【ではない】」家族は、「扶養親族の人数」に応じて、税金の優遇が受けられます。(一人の扶養親族につき一人です。) その優遇が、「扶養控除」で、「夫婦」の場合は、「配偶者控除」と「配偶者【特別】控除」です。 「扶養控除」は、「扶養親族」の「所得金額」が「38万円」を超えて、「扶養親族ではなくなる」と「控除なし」となりますが、「夫婦」の場合は、所得が38万円を超えて「控除対象配偶者」ではなくなっても、「配偶者【特別】控除」があるので、いきなり控除がなくなることはありません。 つまり、配偶者(夫または妻)が、収入の上限を気にして働く必要はないということです。 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ※「扶養控除」の対象になるのは「16歳以上の扶養親族」です。 ※「配偶者特別控除」には申告する本人にも所得要件があります。 ※「控除の申告」は毎年必要です。 --- なお、「(税法上の)所得」というのは、「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 所得=収入-必要経費 「給与収入」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費です。 給与所得=給与収入-「給与所得 控除」 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 税額を求めるには、「所得金額」から、さらに「所得控除」を差し引きます。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 ******* 健康保険の制度の優遇策 【国保以外の】健康保険には、「被扶養者」という優遇策があります。 「被扶養者」については、「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。 『はけんけんぽ>被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html 「被扶養者」の制度は「税金の制度」とは【無関係】なので、「保険者(保険の運営者)」が「被保険者により扶養されている」と認めるかどうかがすべてです。 たとえば、「子供」を被扶養者として自分の健康保険に加入させたいと思っても、「夫婦共働き」の場合は、収入の多いほうでないと認められない事が多いです。(これは国からも【目安】が示されています。) また、「税金」のように「年一回、決められた時に申告すれば良い」ものでもなく、「基準を満たさなくなったら、速やかに保険者に自己申告する」必要があります。 --- 保険者は「全国健康保険協会(協会けんぽ)」をはじめ、非常にたくさん存在しますので、あくまでも、【自分の加入する健康保険】の基準に従います。 ほぼ「協会けんぽ」に「横並び」ですが、「まったく同じ」ではないので注意が必要です。 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1964 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ******* 国民年金の優遇策 「国民年金」には、「国民年金の第2号被保険者」に扶養されている【配偶者】が優遇を受けられる「国民年金の第3号被保険者」の制度があります。 通常、「2号が加入する健康保険の被扶養者」に認定されると、無条件で「3号」の資格を取得出来ます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 ******* 会社が独自に行う優遇策 会社によっては、家族を扶養している社員に「扶養手当」のような「上乗せの給与」を支給することがありますが、支給の有無・条件は会社が独自に決めています。 ******* 「住民税」独自の優遇策 「住民税」には、「非課税の基準(非課税限度額)」というものがあります。 「非課税限度額」は、住民ごとに違っていて、「所得金額」「(税法上の)扶養親族の数」「未成年・障害者・寡婦(寡夫)かどうか?」などにより変わります。 『彦根市|住民税の非課税基準』 http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shiminzei/juminzei_zeitoha_mi.html#3 ※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって最低額が(31.5万円、35万円)になります。 ******* (参考資料1.) 「職域保険」と「地域保険」の「保障の違い」 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA 『労働保険とはこのような制度です』 http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『健保と国保、どちらがお得?|吉田社会保険労務士事務所』 http://www.h2.dion.ne.jp/~chimaki/ws/pan/ken_a.htm 『社会保険料(等)計算ツール』 http://www.soumunomori.com/tool/ 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『Q. 標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 『従業員負担の雇用保険料の計算方法は?』(2008年1月18日) http://www.sr-kyuyo.com/koujyo/koyouhokenryo/hokenryo_keisan.html ******* (参考資料2.) 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

kira2s-t
質問者

お礼

お礼が遅くなってしまい申し訳ありません。皆様ありがとうございました。 色々と勉強になるサイトを教えてくださったQ_A_333さんをベストアンサーに選ばせていただきました。 今更ですが「お得ですか?」という自身の質問に関してですが、お得というか手元に残りますか?という意味というか…自分でも何をどう聞いてよいかわからず、すみませんでした。 Q_A_333さんがおっしゃった >まず、どんなに節約しても、工夫しても、収入以上には手元に残りません。 たとえば、ご主人が200万円、kira2s-tさんが100万円の収入とすると、どんなに「税金」や「社会保険」の制度に詳しくなっても、手取りは絶対に300万円を超えません。 「当たり前だろう!」と思われるかもしれませんが、いろいろ調べるうちに、「税金がいくらで…、保険料がいくらで…」ということばかりに目がいってしまって、本末転倒になっている人が以外に多いのであえて書いてみました。 という文、あぁ、自分はまさにこんな感じだなと思いました。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.6

(~ヘ~;)ウーン なんで主婦になると扶養っていう考えを持って しまうのかなー。 裕福な暮らしをしたければ、OL時代同様税金など 気にしないでガンガン稼げばいいのになー。 だって税金払いたくないから給料下げて!って 言う人いませんよね。そんなの結婚したからと いっても同じです。 税金って稼いだ額以上に持って行かれないからなん です。だから税金払っても稼げば手元に残る金額が 増えルンです。 次に健康保険の問題ですね。 たしかに旦那が社会保険なら奥さんの収入が130万 以下なら奥さんの分は無料で健康保険証が手に入るし 年金だって第3号被保になり無料で加入できます。 でも旦那は国保なんですよね。 国保って扶養っていう概念がないんです。 だから産まれた赤ちゃんだって国保料支払っています。 それが便宜上家族分まとまって世帯主に納付書が送ら れています。よく明細見てみて下さい。 kira2s-tさんの分もしっかり課税されていますから。 しかも旦那が国保だから第3号被保にも入れず kira2s-tさんは国民年金に加入していますよね。 ねー、だから最低限社会保険完備の会社に入った方 がお得なんですよね。 ということで1円でも裕福な暮らしがしたければ kira2s-tさんは稼げるだけ稼いだ方がいいよいう 事です(^^) でも1円でも税金払いたくなければ働かない事です。

  • chocot430
  • ベストアンサー率36% (146/399)
回答No.5

旦那さんが国民健康保険・国民年金ならば、「扶養家族」の概念がないので、扶養に入るメリットが全くないです。 旦那さんの所得税に関しては配偶者控除の制度がありますが、年収200万ならメリットないと思います。 それに、「何がお得か」以前に、旦那さんの年収が失礼ながらかなり低いので、あなたもできるだけ頑張って働いて収入を多くした方が家計のためだと思います。 と考えると、どう考えても正社員で復帰すべきだと思いますが…。 一度パートになってしまったら、このご時世、なかなか正社員には戻れませんよ? (といっても、正社員でも国民健康保険・国民年金…というのがちょっとよくわかりませんが;) 旦那さんが福利厚生のしっかりした会社に転職なさったら、そのときは「扶養家族」になることを考えてもいいかもしれません。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.4

扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。 税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険(社会保険)の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)なら扶養になれます。 また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。 103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。 貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 ただ、通常、130万円以上だと健康保険(社会保険)の扶養をはずれ、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなり、その額が大きいため140万円や150万円の年収では130万円ぎりぎりで働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。 おおむね年収160万円を越えれば、それなりに世帯の手取り収入は増えます。 でも、ご主人は国保(国保は社会保険と違い扶養という概念はありません。)なので、貴方の年収がいくらでも働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。 >パートに変えて貰うか、正社員のまま雇って貰うか悩んで居ます。 パートと正社員では待遇が違ってきます。 また、パートであっても子は保育園に預けなくてはいけなくなるでしょう。 保育園は待機児童もいるでしょうし、貴方の働く時間が長いほうが入りやすいです。 前に書いたようなこと、将来的なことも考えれば、正社員のほうがいいでしょう。

  • mayusea
  • ベストアンサー率15% (161/1007)
回答No.2

パートから後々社員になることはできないのでしょうか? 0歳から娘を預けて働いていた立場から考えると、保育園に行き出すと、かなりの病気を貰って来ます。 インフルエンザや水疱瘡…キリがありません。その度に休みを取らなくてはいけないので、正社員で復帰しても休みをとれない環境にあるなら自分の首を閉めてしまいかねません。 将来的にはきちんと社会保険に入れる職場にご主人が転職されるべきでは?と感じました。13万くらいでトントンと言われていますが、これは社会保険に加入している人の扶養にはいるなどの場合であり、国保なら、今後税金が増えたりするだけだと思います。

  • ka28mi
  • ベストアンサー率41% (969/2315)
回答No.1

40過ぎの会社員です。 手取りで14万になるなら、正社員で戻る方がお得でしょう。 よく「扶養範囲の方がいい」と言われるのは、税金、健康保険、年金、会社の扶養手当が理由です。 質問者さまの場合、社保ではないのですから、健康保険や年金では特になはなりません。おそらく会社に扶養手当の制度もないでしょう。 そして税金の控除ですが、年収200万だと、所得税額は、ほとんどゼロではありませんか?税金は、払う以上に返ってくるものではありません。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう