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年末調整の事で。

昨年から年末調整で支払い金が出て今年は、38000円も支払い額がきたのですが。。 給料から所得税も引かれているのですが、他に何か引かれる理由があるのでしょうか? ちなみに家庭があり、子供もいますが、関係があるか分かりません。会社からは子ども手当をもらってるからなど、意味が分からない事を言われたのですが。。誰か教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kandglose
  • ベストアンサー率90% (568/626)
回答No.2

2012年の税制改正を見て、質問者さんの支払金が増える要素を考えたところ、 1.2011年の扶養控除(子供さん)廃止に伴う、住民税増税 http://www.j-cast.com/2012/06/26137136.html?p=all 2.生命保険料控除の見直しによる一般生命保険・個人年金保険の控除枠削減 http://www.prudential.co.jp/contractor/important/relief/relief01.html (質問者さんはプロフィールを見たところ、34歳で介護医療保険は関係なしと存じます) この二つが要因かと考えます。 理由として、 1.2011年の扶養控除(子供さん)廃止に伴う住民税増税が挙げられます。 所得税が同年度の所得を基準に計算されるのに対し、住民税は前年度の所得を基準に計算されます。 2011年(所得計算では前年)、子供に対する扶養控除が見直され 0歳~15歳(16歳未満)の所得控除33万円が廃止になりました。 すなわち2010年の課税所得と比べ、2011年は当該控除がなくなった分、33万円の課税所得が 増えたわけです。住民税の場合この増税分が跳ね返ってくるのが2012年分、つまり今回です。 住民税は一律所得の10%なので、¥330,000×10%=¥33,000が当期住民税増税による 支払い額増加分となります。・・・(1) 次に、2.生命保険料控除の見直しによる一般生命保険・個人年金保険の控除枠削減に伴う 所得税増税が挙げられます。 私が思うに、質問者さんの年間生命保険支払額は、一般生命保険のみで ¥40,000超~¥70,000以下かと存じます。 と言いますのは、今般年末調整支払増加額は¥38,000、それに対し(1)住民税増税に伴う 支払増加額は¥33,000と、¥5,000の開きがあります。 このパズルを埋める要素としては、一般生命保険控除額の削減額以外に¥5,000の キリのいい額で控除が削減されている項目が思い当たらないからです。 上記URLの生命保険控除の表を再掲しますと http://www.prudential.co.jp/contractor/important/relief/relief01.html 年間生命保険支払額¥40,000超~¥70,000以下の欄を見つつ所得税の旧制度と新制度とを 比較してみますと、控除額が¥5,000、削減されているのがわかると思います。・・・(2) 住民税も¥3,500、控除額が削減されていますが、これが支払額にフィードバックされるのは 2013年中になります。 改めてまとめますと、年末調整支払額増額分¥38,000の内 (1)扶養控除(子供さん)廃止に伴う当期住民税増税による支払い額増加分・・・¥33,000 (2)年間生命保険支払額¥40,000超~¥70,000以下の    一般生命保険控除額の削減に伴う当期所得税増税による支払い額増加分・・・ ¥5,000 ということになります。 理解できましたでしょうか。難しい言葉を羅列してすみません。

その他の回答 (2)

  • kandglose
  • ベストアンサー率90% (568/626)
回答No.3

No.2です。一部訂正願います。 2.質問者さんの予想年間生命保険支払額の件ですが (誤)¥40,000超~¥70,000以下 (正)¥40,000超~¥80,000以下 でした。 お目汚し、すみませんでした。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>給料から所得税も引かれているのですが… そもそも所得税というものは1年間の所得額が確定してからの後払いが原則です。 自営業者等が、年が明けてから確定申告をするのはこのためです。 サラリーマンの場合に限り (ほかにも一部あるが)、源泉徴収の名の下に分割前払いさせられます。 源泉徴収は、あくまでも取らぬ狸の皮算用ですから、1年間が終われば過不足を生じることも多々あり、これを是正するのが年末調整です。 一般には若干多めに前払いさせられて、多すぎる分だけ年末調整で返ってくるのが通例ですが、逆に追納となることも絶対ないわけではありません。 >会社からは子ども手当をもらってるからなど、意味が分からない… 子ども手当の余波で一昨年 (H23年) から、16歳未満の子供に対する扶養控除が廃止されています。 その分だけ月々の前払 (源泉徴収) 額も増えていたはずですが、もし、会社がそれに気づかず扶養控除分を織り込んで前払いさせていたとすれば、たしかに年末調整で追納となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 税法改正に 2年も気づかない間抜けな会社なのでしょうか。 いずれにしても、これはあくまでも憶測に過ぎません。 正確に判断をするには、昨年 1年間の給与・賞与の支払票から集計した前払額の総額と、年末調整後の源泉徴収票に書かれている字句と数字をもれなく書き出すことが必要です。 そんなプライベートなことを書けるわけないと言われるなら、税務署にでもお出かけになって聞いてみてください。 税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

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