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アパート建築⇒年をまたいだ場合の経費計上
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解答が付かないようなので.. 不動産取得費に該当するようなものは、引渡し時期(収益発生時期)に対応して開業費ということになるのでしょうが、印紙なら24年度に他の不動産収入があるなら、24年度の費用としても問題はないと思います。
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