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人身事故の診断書の期限

hanachantの回答

  • hanachant
  • ベストアンサー率34% (74/212)
回答No.3

裁判終了もしくは時効成立まで相手は診断書を提出することができるでしょう。医師が判断に困っているから遅れている可能性もあります。相手のいつまででも通院してやるとの言動は悪意を感じます。しかし、骨折など病院で検査などの客観的証拠で損傷状態や病名が分かる場合はいいのですが、検査結果に異状がなくとも、本人が手足の痺れなどの自覚症状を強く医師に訴えれば、患者の主訴に応じて診断書を書かざるを得ない場合も多々あります。 診断において客観的証拠がなく、患者の主訴のみの症状の訴えは非常に困難な判断が強いられます。 相手の「何時まででも通院してやるからな。」などとの言動の録音があれば、裁判で相手の主張に対する強力な反訴ができます。

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