外国人配偶者の第3号被保険者になるために

このQ&Aのポイント
  • 外国人配偶者の第3号被保険者になる条件や手続きについて説明します
  • 第3号被保険者になるためには、夫の扶養に入る必要があります。親から夫への扶養移行も可能です
  • 第3号被保険者になるためには、自分の月収を103万円以下に抑える必要があります
回答を見る
  • ベストアンサー

外国人配偶者の第3号被保険者になるために

こんにちは! 外国人配偶者と結婚して2年になるパートをしている主婦です。 私は現在、親(母)の扶養に入っているのですが、 旦那の扶養に入り条件を満たせば第3号被保険者になり健康保険料と厚生年金を払わなくて良いと知り、 その手続きを行いたいと思っています。そこで質問がいくつかあります。 ・外国人配偶者は年金を払っていなく、月収は20万円ほどです。 ・私も今まで年金を払っていませんでした。 ・私の月収は103万円以下に抑えるつもりです。 1、この条件で第3号被保険者になる事はできるのでしょうか? 2、夫の扶養に入らないといけないそうですが、親から夫へ扶養をうつすことはできますか? 3、出来るのであれば手続きの方法も教えていただきたいです。 本当に無知でお恥ずかしい限りなのですが勉強してこれからキチンとしていきたいと思っていますので 分かる方どうぞご回答お願い致します。m(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.1

長いですがよろしければご覧ください。 >1、この条件で第3号被保険者になる事はできるのでしょうか? 残念ながらできません。 「国民年金の第3号被保険者」は、「国民年金の第2号被保険者」の配偶者のみが資格を得ることができます。 『~年金が「2階建て」といわれる理由~』 http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html 『第1号被保険者』(と関連リンク) http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=152 >2、…親から夫へ扶養をうつすことはできますか? 「扶養」というのは「生活の面倒をみること」です。 ですから、「扶養に入る」ことも「うつす」こともできません。 役所でも使う言い方ですが、「意図が明確に伝わらない」ので、あまり使わないほうがよい表現です。 『扶養』 http://kotobank.jp/word/%E6%89%B6%E9%A4%8A >3、…手続きの方法… 夫婦どちらかが、「厚生年金」か「(公務員の)共済組合」に加入することが第一条件です。 「厚生年金」か「共済組合」に加入すると、同時に「(職域保険の)健康保険」に加入することになります。 そして、被保険者(加入者)が、加入した健康保険の「保険者(保険の運営者)」に、自分の家族を「被扶養者」というものに認定してもらうための申請をします。 「審査」の結果、「被扶養者」に認定されると、「保険料の負担なく保険証が交付され」、配偶者に限って、「国民年金の第3号被保険者」にも「無条件で」認定されます。 『職域保険(被用者保険)』 http://kotobank.jp/word/%E8%81%B7%E5%9F%9F%E4%BF%9D%E9%99%BA (はけんけんぽの場合)『被扶養者とは:審査の必要性』 http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou.html (協会けんぽの場合)『健康保険の扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2278 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』(2008年10月02日) http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/ 『国民年金第2号被保険者が、配偶者を扶養にするときの手続き』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=1795 ----- (備考) 税金の「扶養控除」「配偶者控除」「配偶者【特別】控除」について これらは、「税金の制度の優遇策」なので、「健康保険」や「年金保険」などの「社会保険の制度」とは【無関係】です。 「税金の制度」では、「家族を扶養している納税者」が、上記のような「所得控除(税金の優遇策)」を受けられます。 「所得控除」の金額が増えると、以下のように税金が安くなります。 税額=(所得金額-所得控除)×税率 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 『No.1191 配偶者控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm ----- 税金の制度では、「生計を一(いつ)にする」「所得金額が38万円以下」の家族が「扶養されている」とみなされます。 「生計を一にする」は「税金の制度」独特の考え方で、「同居」も「別居」も関係がありません。 『扶養控除>生計を一にする Q&A』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm 「生計を一にする」家族同士で、「所得金額が38万円以下」の家族一人につき、別の一人が「扶養控除」を申告できます。(夫婦間の場合は「配偶者控除」) 『2以上の所得者がいる場合の扶養親族等の所属』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/09.htm 『No.1190 配偶者の所得がいくらまでなら配偶者控除が受けられるか』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1190.htm ----- 「所得金額」は、いわゆる「儲け」のことで、「収入」から「必要経費」を差し引いて求めます。 「所得金額」=収入-必要経費 ※「給与」の場合は、「給与所得 控除」が必要経費です。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ----- 「夫婦間」に限って、「所得が38万円を超えた配偶者」を対象として、もう一方の配偶者が、「配偶者【特別】控除」を申告できます。 『No.1195 配偶者特別控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm ----- 上記の「所得控除」を受けるには、毎年、申告する必要があります。 なぜなら、個人の税金は「1月~12月」が一区切りで、翌年にはリセットされるからです。 (参考情報) 『国民年金は、障害・死亡保険でもある』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit3.html 『障害年金』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3225 『年金の受給(遺族年金)』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3228 『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?』 http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html 『国民年金と厚生年金の比較(違い)』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/kouseinenkin-hikaku.html 『パートタイマー等と社会保険の適用』 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/pa-toshakaihoken.htm 『Q.年金の受給資格期間を25年から10年に短縮する年金機能強化法が成立したと聞きました。後納保険料の納付申込みを検討していますが、年金の受給資格期間の短縮などについて詳しく知りたいのですが、どうすればいいですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=6706&faq_genre=158 『保険料の免除等について』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=3868 『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp ------ 『国民健康保険』 http://kotobank.jp/word/%E5%9B%BD%E6%B0%91%E5%81%A5%E5%BA%B7%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen (河内長野市の場合)『国民健康保険への加入など、届け出について』 http://www.city.kawachinagano.lg.jp/kakuka/kenkouzoushin/hokennenkin/gyoumu/hokumin_hoken/shikumi_kanyu/todokede/todokede.html ※どの市町村でも手続きは「ほぼ同じ」ですが、「全く同じ」ではありません。 ----- 『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』 http://www.zeikin5.com/calc/ ※あくまで目安です。 『国民年金(など)は、節税に使える!』 http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/merit4.html ※注意:雇い主(会社)が行うのは「確定申告」ではなく「年末調整」です。 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※税務相談はいつでも可能ですが、「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html ----- 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します

pipichan0930
質問者

お礼

勉強になりました。丁寧なご回答ありがとうございました!!

関連するQ&A

  • 第一号被保険者の配偶者は何号の被保険者?

    今年年初から個人事業主となり、会社の厚生年金を抜けて国民年金(第1号被保険者)へ加入となりました。 妻がおりますが、妻は昨年末頃から派遣で仕事をしております。 私が第2号から第1号になったのは今年1月1日からです。昨年末日付けで前職を辞めている為です。実際には手続きを忘れていて、先日社会保険事務所から、今年1/1付けで1号になったことにするという通知が来ていて知りました。 で、その時、妻にも同じ通知が来ており、妻も1/1付けで1号被保険者になったと記述がありました。 そこで質問です。 「1号被保険者の配偶者は1号被保険者にしかならないのかどうか。」 妻は派遣で働いていますが、1日の労働時間が労働先の所定時間3/4以下ですので、派遣会社の厚生年金には入れないと思います。従って2号にはなれません。 また今年の妻の年収は130万程度になる予想です。確か130万程度なら扶養されているという事になり、第三号被保険者になれるということだった気がしていますが、あやふやではあります。 識者の方お教えください。

  • 事実婚なのに第3号被保険者に認定されたみたいですが

    お世話になります。 事実婚をしていて、現在は定職を持っていません。事実婚の形態は、通常の結婚と変わりません(同居している、住民票も一緒)。 先日、社会保険事務所から私あてにハガキが来ました。「あなたさまは国民年金の第3号被保険者となりました。手続きを」とあります。 本当でしょうか? 「第3号被保険者」とは「厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)」のことですが、ここで言う配偶者とは、籍を入れた者のはずです。 しかし思い当たるのは、3ヶ月ほど前、夫の社会保険に扶養家族として入れてもらった、ということです。社会保険の場合は入籍の有無に関係なく扶養家族になるからです。しかし、それで自動的に年金も被扶養者にされる、なんてことがあるのでしょうか? それから、もし社会保険事務所に手続きをしにいったら、おそらくこれまでの滞納分を払うよう言われると思うのですが、滞納分の支払い方を教えて下さい。滞納分の支払いは、被保険者になるための条件でしょうか、それとも一定の期間中に分納できるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 第三号被保険者

    社会人になって10年くらい仕事をしたあと結婚し、第二号被保険者である主人の扶養家族ということで第三号被保険者となりました。現在は専業主婦です。年金の支給の条件である25年間という保険料の支払い期間は、私の場合当初第二号被保険者であった(厚生年金を支払っていた)期間の10年に、その後第三号被保険者となった期間が加算されて通算されるのでしょうか?また、25年間第三号被保険者でいる場合よりは、25年間のうち何年かでも給料を得て厚生年金を支払っていたので場合のほうが将来支給される年金の額が多くなるのでしょうか?

  • 健康保険扶養と厚生年金第3号

    妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し  健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が  被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。

  • 基礎年金第三号被保険者について教えて下さい!!

    基礎年金第三号被保険者について教えて下さい!! 第三号被保険者は、第二号被保険者の被扶養配偶者となっています。もし、自分の親を扶養している場合 その親は第三号被保険者となるのでしょうか?もしならないのであればその考え方を教えて頂けませんか? よろしくお願い致します。

  • 第3号被保険者の妻が受け取る年金について

    年金についてよろしくお願いいたします。 夫が会社員(厚生年金)で、妻は第3号被保険者の場合(妻は過去に厚生年金加入も6年くらいあり、その後自営で夫の税の被扶養者)です。夫が妻より4歳ほど年上です。 夫が、例えば70代以上で亡くなってしまった場合、第3号被保険者の妻の年金はどのようになるのでしょうか? 第3号被保険者の妻が受け取る年金額は国民年金と変わらないとテレビで見たことがありますが、その時に、亡くなった夫の3/4が~というのも見たような気がして、気になっていました。(きちんと見ていなかったので…) 妻のみで生きて行く場合は、やはりそれを受給しただけでは生活できないのでしょうか。 第3号被保険者の妻が年金を増やす方法は、保険などの個人年金になるのでしょうか? 漠然と不安になって質問させて頂きました。 申し訳ないのですが無知なため、分かり易くご教示頂けましたら幸いです。 よろしくお願いいたします。

  • 配偶者の扶養について

    妻がパート先を変えて今年の年収が110万円見込みとなりました。 パート先からは年収が130万円未満だと扶養は外れない、と言われた ようで、私の年末調整で配偶者の収入見込みを110万円と記載して 提出しました。 すると私の会社から扶養条件を外れているので(年収103万円以上) 扶養家族から外すように指示が来ました。 ネットで調べると ・厚生年金の扶養 ・健康保険の扶養 については年収が130万円未満だと月の勤務日が社員の3/4以下又は 1日の勤務時間が3/4以下なら入れる、とありました。 これから私がやらなければならないことは、 ・私の会社の扶養家族から妻を外す ・厚生年金の然るべき窓口に厚生年金の扶養に入る手続きをする ・健康保険の然るべき窓口に健康保険の扶養に入る手続きをする という事でしょうか。 またそうであれば厚生年金と健康保険の窓口はどこになるのでしょうか。 その他理解が間違っているところの指摘や、今後の手続き等でアドバイスを いただきたく、お願いいたします。

  • 国民年金第1号被保険者と厚生年金加入

    すみません。ちょっと変わったケースです。教えてください。 新規社員を雇用しました。 外国人で日本人の夫と国内に暮らしています。日本語は全く問題ありません。 夫は会社勤めで厚生年金に加入していますが、妻本人が言うには結婚してからも、ずっと国民年金第1号で保険料も払ってきた、というのです。 (1)こんなことがあるのでしょうか?考えられることとしては、第3号被保険者にならないで第1号被保険者のままでいた、ということは3号被保険者資格取得届を出していなかった事が原因ということなのでしょうか? また、初め本人は私どもの会社で厚生年金に加入しないで、今でどおりに1号で国民年金保険料を支払うと言っていたのですが、それは駄目で厚生年金に加入し国民年金は2号になると話しました。 (2)原則はこれでよいのですよね? そこで今度は、3月末までの雇用なので給与総額は100万円程度なため、夫が厚生年金に加入しているのだから3号被保険者になれるとも話しましたが、3号では将来、国民年金しかもらえないが、2号ならば厚生年金+国民年金をもらえる。だから2号にしてほしい、と言いました。 (3)3号になれるからといっても、本人が希望していれば2号のままでもよいのでしょうか? また、健康保険については夫の扶養になりたいが、厚生年金は2号でよい、とのことです。 (4)こんなことが可能なのでしょうか? すみません教えてください。

  • 第3号被保険者になっても保険料は納めるんですか?

    今まで歯科医院で勤務してきてずっと国民年金を支払ってきました。2ヶ月前に退職し主婦となりサラリーマンの主人の扶養になって(社会保険加入)第3号被保険者になり(第3号被保険者の保険料は配偶者が加入している制度全体が負担するので、自分で支払う必要は無い)かと思って安心してたら今月も口座からしっかりと引き落とされていました。 扶養になっても年金は支払わなければいけないんですか? 教えて下さい。

  • 外国人配偶者の保険や年金

    外国人の配偶者妻(30歳)保険や年金手続きについて教えてください。 私は会社員です。 ・2011年3月 妻配偶者ビザで入国 ・2011年5月 妻会社に就職予定 (わたしの扶養には入れないと思います。) このような場合2011年3月~5月のみ国保年金に加入し6月より妻の会社の社会保険加入でよろしいでしょうか?