ネットショップが雑誌に掲載される話

このQ&Aのポイント
  • 一主婦が運営するネットショップに広告代理店から電話があり、ファッション雑誌に掲載を依頼される。金額が高いため、返事を保留し企画書を送るよう言われる。
  • 怖くなりキャンセルのメールを送ったが、相手は顧問弁護士をつけており、15000円の労務費を支払うよう迫る。契約書にサインはしておらず、無視する方向で考えている。
  • しかし、一度電話でOKをしてしまったため、電話の内容が法的に有効になるのか不安。また、ネット上で嫌がらせの書き込みが心配。
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あなたのショップを雑誌に掲載したいという電話

個人でハンドメイドのネットショップをしています。 といっても一主婦の趣味の延長でやっていて、ブログで作った物を紹介したり、フリマなどに出店する程度で、ネットショップは始めたばかりの素人です。 すると、先日「A」という会社から突然電話がありました。(特定商取引の記載のところに携帯番号を載せていたためと思います。) 内容は ・  ファッション雑誌の広告誌面を取り扱っている広告代理店である。 ・  2月7日発売のファッション雑誌にハンドメイドのショップを掲載したいと思っていたが、急きょ一枠空いたので急いで良いお店を探していた。 ・  あなたのネットショップを見たが、とても素敵な作品を作っていらっしゃるのでぜひ紹介させてもらいたい。 ・  今回の掲載費、原稿制作費、雑誌掲載後は2年間うち会社のHPにショップのリンクを貼って掲載させて頂く というのを全て込みで84000円かかる。 というような内容でした。 今冷静に考えると明らかに私のような一主婦が始めたネットショップが全国誌に掲載などありえないですが、ネットショップをオープンしたばかりで今回のお話だったので、何かの縁&チャンスなのかな?という感じもしてしまいました。 でも、金額が金額ですし、また掲載されるという雑誌もギャル系な感じで私の作品とは全くジャンルが違うものだったので、すぐにお返事できないと言ったところ、とりあえず企画書を送りますということでメールが送られてきました。 その後また電話があり、締め切りが近いので出来ればすぐに返事が欲しいということでした(これも冷静に考えるとよくある手口ですよね・・・。) 1回で84000円が無理であれば3回に分割でもいいということだったし、ギャル系とはいえ、今回はハンドメイド特集で他にも色々な作家さんが載るということだったので、私も全国誌の雑誌に載るなんて2度と無いかもしれないし・・・と思い、「では掲載お願いします。」と電話でお返事してしまいました。 すると、「では、とりあえず原稿を作ってその原稿と雑誌掲載の契約書をメールで送るのでそれを見て、契約書は記載したらFAXで送って欲しい。原稿は直して欲しいところがあれば言ってください。」ということで電話は終わりました。 するとすぐに原稿と契約書がPCに送られてきました。 原稿は、正直誰でも作れるようなものすごく簡単なものでした。 ちょっと不安に思い、よくよく契約書の内容を見ると 「原稿製作後のキャンセルはキャンセル料(請求金額の50%)が発生し、いかなる場合でも1週間以内に弊社の口座に入金する事とする。」 「支払期限を過ぎてもご入金がない場合は未入金残高に対し年率6%(法定利率)遅延損害金が発生する。」 というような文がありました。 それを見てやっと現実に戻り、「あ~、やられたな。」と思いました。 ちなみに電話では確かに私もお願いしますと返事をしてしまいましたが、その際原稿製作後にキャンセルするとキャンセル料がかかるという説明はありませんでした。 それで、すぐに「雑誌のイメージが私の作品と合わない事、やはり84000円という金額が高くて支払えない」ということを理由にキャンセルのメールをしました。 すると今まではPCでのメールのやりとりだったのに、携帯のCメールで「Aの○○(担当者名)です。メール拝見しました。顧問弁護士と相談させて頂きます。連絡ください。」というメールが来ました。 この時点で、もちろんお金は振り込んでいませんが、怖くなったので今までかかってきていたAの電話番号と、Cメールが送られてきた携帯番号を着信拒否にしました。 すると電話が通じなくなったと思ったのか、PCの方にメールが来ました。 「メールを拝見させて頂きました。  キャンセルの件は了解致しましたが、  こちらも顧問弁護士(弁護士法人 ○○法律事務所 )をつけており相談したところ  お電話でOKを頂き、時間もないという事で原稿作成させて頂きました。  なので労務費として15000円をお支払して頂く形になります。  これは1日の売り上げに対して時間にしての労務費となりますので何卒ご了承の程宜しくお願い致します。  連絡お待ちしています。」 という内容でした。(○○法律事務所はHPもあって実在する事務所のようです。) これに対してもちろん返事はしていません。 15000円も支払うつもりもないですし、このまま無視する方向で…とは考えています。 ただ、やはり私も電話でとはいえ一度掲載をお願いする返事をしてしまったので、そこが一番不安に思っています。 私としては ・ 電話で掲載をお願いしますと一度OKはしたが、原稿製作後のキャンセルはキャンセル料がかかるという説明はなかった。 ・ 原稿と一緒に送られてきた「広告出稿契約書」の契約内容を見て初めてキャンセル料の事など知ったが、その契約書自体にはサインもしていないし、もちろん向こうにも送っていないので、そもそも契約自体が無効なのではないか というふうに考えていますが、相手のメールの内容だと、「○○法律事務所」というところが私に15000円支払う義務があると言っているという事だと思うので、本当に私が一度電話でOKしてしまった事が法的に有効(契約書にサインしたことと同等の効力を持つこと)になるのか…というところが心配です。 また、このまま無視してお金を支払わなければお金を取られる事はありませんが、せっかく今までこつこつとハンドメイドの活動をブログで紹介してきて、憧れていたネットショップも始めたわけですが、それに対して嫌がらせ(誹謗中傷)のような事をネットで書かれたりしないかも心配です。 多分、これ系の詐欺!?ですと、数打ちゃ当たるで色々な人に同じような事をしていると思うので、たかが私一人に対して腹いせに評判を悪くする書き込みをするというような労力を費やさないとは思いますが・・・。 とりあえず、電話は着信拒否にしたのであとはPCでのやりとりになるとはおもいますが、どんなメールが来ても無視するやり方でいいのか・・・。 契約書自体にはサインもしていないし送ってもいないが、一度電話でOKしたことが有効になるのか(契約書にサインした事と同じ事になるのか)知りたいです。 どうぞよろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#173323
noname#173323
回答No.1

口頭だけでは契約は成立しないと思うし、仮に成立してもキャンセルは可能です。 とりあえずは警察に相談するのが妥当だと思いますね。 単なる詐欺です。

crayonmama
質問者

お礼

早々に回答していただきましてありがとうございます。 ちなみに、文字数の関係で先程は書けませんでしたが、実際「A」の会社のHPには美容系やファッション系のショップのリンクが貼ってあって、中には同じようにオリジナルハンドメイドのショップもリンクがありました。 そこからショップにとんでみると、実際に楽天などでハンドメイドのショップをなさっている方で、その方のブログには「○○(←今回私も言われた月刊のファッション誌)に掲載されました!!全国誌に載せていただいて嬉しいです。担当の○さんありがとうございます。」と喜びの記事を載せていました。 なので、Aの言うように実際にファッション誌に広告を掲載するのは本当のようですし、AのHPにリンクも貼ってあるので、Aの言っていることに間違いは無いんだと思います。 ただ、私はAのやり方(締め切りが近く時間がないのですぐ返事が欲しいとか、お宅のショップを載せたいと向こうから依頼してきているのにお金を請求されるということ)に、後からですが疑問を感じてキャンセルしたところ今回のような自体になったので、これは詐欺まがいでないかと思いましたが、多分AのHPに載っている方達は実際にファッション誌に載ったし、AのHPにも掲載されているので、何も疑問に思わずお金を支払ったんだと思います。 今土日をはさんだのでAからは何も来ていませんが、明日月曜日になればなんらかのメールが来るような気がします。 実は怒られる(>_<)と思い夫にはちゃんと話していなかったので、消費生活センターなどに電話相談出来ずこのような形で質問させていただいたんですが、一度OKの返事をしてしまったことも夫に正直に話して、消費生活センターにあとで電話してみようと思います。

crayonmama
質問者

補足

たくさんの方にご回答いただきまして本当にありがとうございます。 とりあえずアドバイスいただきましたように消費生活センターと警察の方にも相談してみました。 どちらも「とにかくお金は振り込まず、また相手からメールなど何かしら連絡があったら相談してください。」ということだったので、一度承諾の返事をしておきながら非常識かもしれませんが、相手からの連絡を待って、再度消費生活センターや警察、必要があればその他の専門機関に相談してみようと思います。 どの方の回答もとても参考になりました。 最初に回答をくださったこちらの方をベストアンサーとさせていただきたいと思います。 ほんとうにみなさんありがとうございました。

その他の回答 (6)

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11114)
回答No.7

どうしてこういうときに相手の連絡を無視するようなことをするのかな。相手がどうであれ、契約問題である以上ビジネスの話でしょう?取引相手が電話を無視したら、一般的にはそういうのは社会人として非常識と思うのではないでしょうか。そして相手が「いや私はアルバイトですから」とか「主婦ですから」なんていったところで、バイトだろうが主婦だろうがビジネスはビジネスの話ですから甘えは通用しません。 >原稿製作後のキャンセルはキャンセル料(請求金額の50%)が発生し、いかなる場合でも1週間以内に弊社の口座に入金する事とする >支払期限を過ぎてもご入金がない場合は未入金残高に対し年率6%(法定利率)遅延損害金が発生する 別にこの文言はおかしいものでもなんでもないです。遅延損害金年率6%は商法に基づいた正しい数字です。 あのね、相手も中小どころか零細な会社とか、質問者さんのような個人事業の主婦の片手間みたいなところとやっているのです。そういう人たちは誰かさんみたいに一度「いいですよ」といっておいて後から気が変わって「やっぱキャンセルで」って気軽に言い出すので、契約書の文言にそういう言葉を入れておいて責任をとらせるのですよ。やられてもなんでもないです。最近なら契約書にこの程度の文言を入れるのは常識といってもいいと思います。 んで、問題は弁護士の名前をチラつかせていることです。これはね、ヤクザに脅されるよりある意味怖いんですよ。これから最悪の事態について書きます。 弁護士事務所から、質問者さんに支払いを求める文書が届きます。相手側の主張は「口頭でも契約は成立している」というものです。んで、質問者さんは面倒だからとこれを無視したとします。すると相手は裁判に訴えてきます。裁判にされるとこっちも弁護士を立てなければならなくなるし、ということはとてもじゃないけどこっちの弁護士の費用だけで15000円じゃ済まないですからこれも無視したとします。 裁判に出向かないと、いわゆる「欠席裁判」となります。欠席裁判となると原告側の主張が100%通る判決が出ます。このとき、相手側は法的に最大の料金を請求し、さらに弁護士の裁判の費用なども上乗せされます。まあ十数万円というところでしょうか。質問者さんが出席しないので、裁判官は相手側の主張を100%飲んだ判決を出します。もうこうなったらアウト。質問者さんに残されるのは、命令に従って全額支払うか、資産を差し押さえられるかのどちらかです。 弁護士に対して対抗できるのは弁護士だけです。そう考えると相手の提示してきた15000円ていうのが実に絶妙なのがご理解いただけると思います。「無視すると後でバカ高い授業料を支払う。相手しようとするとこっちも弁護士を立てなければならなくなるのでもっと費用が掛かる」なのです。ただし、今回は少額なので司法書士に依頼することも可能です。司法書士なら一般的に弁護士より費用は安いです。 質問者さんが個人で相手の弁護士と交渉しても絶対に勝てません。なぜなら、裁判になれば相手有利なので、相手は「ゴチャゴチャいうなら裁判しますよ」と強気に出られるからです。相手が聴く耳を持つのは弁護士か司法書士が出てきたときだけです。 だから質問者さんがやらなければならないのは、その法律事務所に連絡して、そういった依頼を受けているか確認することです。もし依頼を受けていて「近いうちに支払いを求める文書をそちらに送付します」といわれたなら、もう後に残された道は「15000円は高いので、1万円で手を打たないか」ということくらいです。もしまだ依頼は受けてないのであれば、まあハッタリができる人ならもしそっちが依頼を受けるなら私は高校の同級生が弁護士やってるからそいつに依頼する、口頭で契約が成立しただなんてムチャいうとアンタの名声に傷がつくでくらいの勝負はしてもいいかもね。 そうすりゃその弁護士がビビって相手の会社に「なんか向こうも弁護士がいるらしい。ここは話をややこしくせず諦めたほうが無難かも」とアドバイスするかもしれません。 私も昔あるお店のオープンに関わったことがありますが、そのテの広告代理店は本当に「アンタどこからウチの店を知ったの?」というくらいにどこかから聞きつけてセールスしてきますよ。私がいた店では、FAX番号は関係者しか知らないはずなのに広告のセールスのFAXが送られてきましたね。 急きょ一枠空いたというのは間違いなくウソだと思いますよ・笑。必死にセールスかけてるんですよ。だからキャンセル料もキッチリ請求しているのです。元々枠がぜんぶ埋まっていて一つだけしか空かないような状況なら、他に代わりに入れたい店なんていっぱいあるはずです。泣き寝入りができないほどに相手も切羽詰っているってことです。「そういわれてみれば、ずいぶん必死にセールスしていた」でしょう? 自分で事業をするということは、そういう手合いから自分で自分の身を守らなければならないということなんです。お金に関することは「知りませんでした」では済まないのでくれぐれも気をつけてください。

crayonmama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 昨日消費生活センターと警察にも相談に行きました。 「すぐにはお金を支払わず、相手からメールがきたらまた連絡ください。」ということだったので、社会人としては大変非常識かもしれませんが、相手からの再度の連絡を待って、また消費生活センターや警察、その他の相談機関などに相談してみようと思います。

回答No.6

契約書には色々書いてあるようだが、契約自体をするつもりがない。よって契約書の内容に従うつもりはない。 電話で話したのは、あくまで(契約書に目を通し納得してから)契約する、の意味である。 だからそちらも契約書を送付したのだろう。 こちらの言うキャンセルというのは、成立した契約を解除する事ではなく、契約書を読んだ結果として契約自体をするつもりがないという意味だ。

crayonmama
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今となっては細かいところまでは電話の内容は覚えていませんが、とにかく「では掲載お願いします」と返事した時は「ではすぐにメールで原稿と契約書を送るので、契約書に必要事項をを記載したらFAXで送ってください。原稿はもしもっとこうして欲しいという部分があれば言ってくれれば直しますので。」ということで終わりました。 原稿を送った後にキャンセルするとキャンセル料が発生する話はなく、契約書を見て初めて知ったという感じです。 で、その後すぐに私が送ったキャンセルのメールの内容は、 「契約書にこういう風に書いているがそんな話しは聞いていない」 とかそういうことは一切記載せず、とにかく 「やっぱり私の作品と雑誌のイメージが違いすぎること、分割とはいえやはり金額が大きくて支払えないので、雑誌掲載のお話はキャンセルします。」 ということで書きました。 なので電話で私が「掲載をお願いします」と言ったことがイコール「契約成立」を意味するのであれば私の「キャンセル」は「契約解除」という事になるのだと思いますし、正式な契約にはならないのであれば「契約自体をするつもりがない」という意味になるんだと思います。 先程消費生活センターに電話しましたところ、電話でOKしたとはいえ契約書自体にサインなどしていないので契約成立にはならないし、ショップのHPに住所を詳しく載せていないのであれば弁護士などから書類が送られてくることもないと思います。ただ、メールは何度も送られてくるかもしれないが、もう少し様子をみてみたらどうかというアドバイスをいただきました。 明日は月曜日なので多分また「A」からメールが来ると思いますが、むやみに返事をして揚げ足をとられてもいけないので、少し相手の出方を見てみようと思います。 本当に今回のことに関しては、相手がどうとかいうより、とにかく軽率に返事をしてしまった自分自身に呆れるというか、後悔と空しさでいっぱいです・・・。

  • jaham
  • ベストアンサー率21% (215/1015)
回答No.5

契約は成立していないなどと言う無責任な回答もありますが 電話であっても契約は成立しています さらに 解約を表明していますから  先方としては 解約による違約金を請求する根拠はあります 電話ならば録音しているだろうし、メールは全て保管してあると思って間違いありません 証拠は充分揃えられています 消費者センタなりで早急に相談することです 全くの負担無しで決着しようとするのは無理かも知れません 15000だけで済めば授業料と思った方が良いかもしれません が さらに何々と追加請求される虞もあります 消費者センタ等の力を借りることも必要でしょう 完全に決着するまでは、手間を惜しんではいけません 無視して良いのか対応が必要なのかは 自分で勝手に判断せず消費者センタ等に相談です さらに 質問者は 良いお得意様 との情報が業界に流れるのは間違いありません これからも 似たような勧誘が来るでしょう 相手は上手です 自尊心をくすぐられ、少しおだてられて、これが最後のチャンスだと焦りを誘われ・・・ おいしい商談もちらつかされることもあるでしょう 繰返さないように

crayonmama
質問者

お礼

早々に回答していただきましてありがとうございます。 No.1の方のお礼欄にも記載しましたが、実際に雑誌に広告を載せたり、AのHPにリンクを貼るというのは嘘ではないようです。 ただ、後から冷静に考えて「時間がないのですぐ返事が欲しい…」とか、高いけど決して払えないような無謀な金額ではないところなどが、良くテレビで見たりする詐欺の手口と似ていると思い、キャンセルしたところこのような自体になってしまいました。 よくテレビで見てなんでそんな手口に引っかかるんだ・・・と思ったりしていましたが、まさか自分がこのような事に巻き込まれるなんて考えもしませんでした。 本当に軽率で浅はかだったなと思って後悔と反省の気持ちでいっぱいです。 昨日今日は休日なのでAからは何もありませんが、明日になれば何かしらメールなどあると思うので、今日中に消費生活センターに相談してみようと思います。

noname#196134
noname#196134
回答No.4

基本的には無視で良いと思いますが、時には裁判所に訴える事もあります。 訴えるだけなら誰でも出来ます。 問題は遠地の裁判所で行けない所にわざとする場合があり、どうしても無視になりますよね。 その時は裁判所に電話をして事情を話しましょう。 裁判所の判断で取り下げてくれます。 連絡を入れないと、高額な判決になります。 15000円のために、悪意ある書き込みはしません。 書かれた弁護士事務所に電話をしても、クライアント情報は秘密ですから、答えてくれません。 個人や店舗情報をネットで出すと、詐欺師が狙ってきます。 ここでも良いと思いますので相談してから、考えましょう。

crayonmama
質問者

お礼

早々に回答していただきましてありがとうございます。 実際に裁判所から来る場合もあるんですね・・・(>_<) No.1の方のお礼欄にも書きましたが、雑誌に載ったりAのHPにリンクを貼るというのは嘘ではないようで、AのHPに載っている方達は多分疑問に思わず実際にお金を払っているんだと思います。 とりあえず今日中に消費生活センターへ相談してみます。

  • cat_cat
  • ベストアンサー率22% (132/596)
回答No.3

見事にやられちゃいましたね・・・。 雑誌に載せたいではなくて その雑誌の広告ページに載せる広告を電話勧誘していただけですね。 私も昔、一日数万アクセスのあるサイトを運営してて 雑誌に載せたいとメールが来ましたが出版社直だったのでOKしました もちろん無料です。 あなたが原稿を提出してくれと言って提出された場合は口約束でも 支払い義務がありますが、一方的に向こうが言ってきたわけですよね。 内容証明が弁護士から届かないのなら支払い義務はないと思います。 でもやはり先に書かれている方が言うように 警察に相談する方が良いと思います。 生命保険や、自動車保険で弁護士費用を負担してくれるオプションに加入していれば そちらに相談するのも手ですね。

crayonmama
質問者

お礼

早々に回答していただきましてありがとうございます。 No.1の方のお礼欄にも記載しましたが、実際に雑誌に広告を載せたり、AのHPにリンクを貼るというのは嘘ではないようです。 ただ、後から冷静に考えて「時間がないのですぐ返事が欲しい…」とか、高いけど決して払えないような無謀な金額ではないところなどが、良くテレビで見たりする詐欺の手口と似ていると思い、キャンセルしたところこのような自体になってしまいました。 昨日今日は休日なのでAからは何もありませんが、明日になれば何かしらメールなどあると思うので、今日中に消費生活センターに相談してみようと思います。

noname#173506
noname#173506
回答No.2

契約書にサインをしていなければ支払う義務は無い。それは顧問弁護士にも同様に言えること。その弁護を依頼したのはAであり、質問者さんではない、そして、3者に面識もなく、どのように音声と着信だけで証拠となりうるのだろうか。「その日、携帯を紛失してまして・・・」で十分言い訳がつく。警察が動く程の相手なら話は変わってくるだろうが。。。ま、8万程度のことでは警察は動きやしない。そして顧問弁護がつく程のものなら、契約書という重要書類をPCで送りつけるなどのこともしない。。。時代が時代なだけに、そこのところは自分は海外なので分かり兼ねますが、私個人の言い訳として、一般的な対処法の消費者センターにお問い合わせすることをお勧めします。。。 >一度電話でOKしたことが有効になるのか ◆面識がない(契約がない)ので有効にはならない。当然、航空券購入の際のキャンセル料も、購入者情報がなければキャンセル料の取り立てなどできはしないシステムです。なので、携帯やPCで支払を求める行為は恐喝にあたる行為と私は個人的には思いますね。。。

crayonmama
質問者

お礼

早々に回答していただきましてありがとうございます。 No.1の方のお礼欄に書きましたが、同じようなハンドメイドショップをなさっている方のブログには「月刊誌○○に掲載されました。」というような記事を載せているので、Aの言うファッション誌の広告欄に掲載する、AのHPに2年間リンクを貼るということは嘘ではないんだと思います。 ただ、やり方があまりにも強引に感じてキャンセルしたところこのような自体になってしまいました。 明日になればまたAから何らかのメールが来たりすると思うので、今日中に消費生活センターに相談してみようと思います。

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