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売掛金の回収処理について
- 売掛金の回収処理について初めての仕事で困っています。通常の回収方法や期日売掛金の処理について教えてください。
- 会社の方からは検収通知書や仕入高確認書などの書類に基づいて期日売掛金を処理すれば問題ないと言われましたが、正式な御支払通知書がない場合でも処理しても良いのでしょうか?
- 私は御支払通知書を持って支払い意思を確認することが重要だと考えていますが、検収通知書だけで期日売掛金の処理をしても良いのでしょうか?
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それ自体は特に問題ないぜ。 売掛金の支払は、通知書の有無に関わらず契約または法律に従って処理されるべきものであり、通知書がなくても契約や法律に照らして自ずと支払額が確定する。例えば検収で支払義務の確定する契約なら、検収書があれば支払額は確定する。通知書は必要ではない。 そして、ビジネスの世界では、未回収のおそれがある場合でなければわざわざ支払意思の確認をするのは失礼にあたる。期限までにきちんと支払うのが商道徳に見合う行為であり、そこに疑問を差し挟むのは相手の商道徳観に疑問をもっていますよというメッセージになるからだ。通知書を仕入先が得意先に要求するのは、相手の負担で特に必要とされない書類を求めることになるばかりでなく、相手の商道徳観を疑っていると受け止められるおそれがあり、失礼な態度とみられるおそれが低くない。 したがって、支払額を確定するのに支払意思の確認は必要ではない。加えて、通知書の送付が一般的なものでもないぜ。 ひょっとして、支払通知書を受け取れば、金額や期日の齟齬も事前に確認できると考えているのかい?確かに通知書にはその機能があるから、通知書を発行してもらえれば非常に助かるところだ。 ただ、齟齬が生じる可能性の程度や、そのリスクをコスト評価した場合に通知書を発行し続ける支払側のコストと照らして彼らがどう判断するのかなどを考えてみてはどうだろう。通知書を受け取る必要性は高いだろうか。得意先に通知書を発行する動機はあるだろうか。あわせて、支払通知書の発行を求めた場合に、得意先からどう受け止められるのかも考えてあわせてはどうだろう。
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- yosifuji20
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もし不安であればその会社との取引基本契約書があるかを確認したらよいと思います。 大手の会社の場合取引開始時にこの契約書を交付して、そこに支払い条件を書いてあることが多いのです。 それがない場合は、おそらく支払い条件の文書をもらっていると思います。 それに検収明細書に記載の金額はたとえば翌月末に支払うと言うことが書いてあります。 最も実務的には、継続取引先ではこういう文書はなくても取引習慣で実際にそうだと言うことは珍しくありません。 日本では会社同士の取引では支払は結構きちんとするのが普通です。それができない場合は信用に問題ありとされるからです。 従って個別の会社のこれまでの支払い方法を見ていけば大体のことは判断できると思います。
お礼
ご回答ありがとうございます。 仰るとおり、取引基本契約書に支払い条件について明記されていると思います。 それに加えて、日本はそもそも信用や信頼に基づいて取引を行うものなのですね。 (違ったら申し訳ありませんが、海外などはきちんと支払われないこともよくあると聞いたことがあります) 実際に支払い通知書がなくても、確かに支払いはされていますし、 発行されなくても問題がない類のものなんですね。 色々と勉強になりました。どうもありがとうございました。
- sadami10
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大企業ですが,取引先と当社に於いては契約書と検収書で何の問題も起きていません。何故なら,検収書は納品された品が注文通りであることを確かめた上で受け取ること。このように理解しているからです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 そういうものなのですね。 経理事務は長いことやってきたのですが、営業経理と言いますか、 回収の業務をやったことがなく、知識不足でした。 勉強になりました、ありがとうございます。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。 色々と知らないことばかりでお恥ずかしいです。 そうなのです、支払い通知書があるとこちらの処理が楽ですし、 いただけるところが多いので、逆に頂けるのが当たり前、無いのがおかしいのでは? と思っていました。 ビジネスとはいえ、お互いの信頼や思いやりに基づいて行うものですものね。 とても勉強になりました、ありがとうございました。 蛇足ですが・・・『だぜ』というのがスギちゃんっぽくて面白く、 とても楽しかったです。 (逆にお気を悪くされたら申し訳ありません。。)