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夫の年末調整の妻の給与所得の誤差

主人の扶養に入っている妻(私)の給与所得を、主人が年末に会社へ80万円位と伝えたようなのですが、実際は96万円あります。まだ私の源泉徴収を主人の会社に提出していないのですが、見込みの80万円位で計算したのか、年末調整で戻ってくる金額が2500円と言われたようです。実際の給与96万円と誤差があるので、逆に年末調整で支払う必要がでてきたりするものでしょうか??

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  • hata79
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回答No.2

次の二つの文の違いを見つけてください。 1給与支払額を80万円と書いたが96万円となった。 2給与所得額を80万円と書いたが96万円となった。 この二つの違いは「支払額」と「所得額」が違います。 なぜこのような「なぞなぞ」を出したかというと、給与に関しては「収入額=源泉徴収票に記載されてる支払額」と「給与所得額」は違うものです。 「給与所得控除後の額」という記載がされてます。これが給与所得額です(※)。 ご質問文では「給与所得」とされてますが、給与の支給額ではないですか。 また源泉徴収は制度名ですので、正確には源泉徴収票ですね。 給与の支払額が80万円でも96万円でも103万円以内なら、夫は配偶者控除を同じ額で受けられますので、還付される額に変動はありません。 ちなみに、給与支払額から給与所得控除額(最低65万円)をひいた「給与所得」が80万円あるとしたら、年間所得額38万円以下に限るという配偶者控除の所得制限そのものにひっかかってますので、96万円になったとしても「元々受けられない控除」なので、年末調整による還付金に変動は出ません。 ※ 収入と所得は違います。 ラーメン屋さんでの「売上」が収入とします。 ラーメンの材料代や光熱費や出前のガソリン代など経費がかかります。 売上から経費をひいて「利益」がでます。 この利益が所得といわれるものです。 給与を貰ってるかたの場合には、この経費を一人ひとり計算するのが物理的にとても難しいので「この額を貰ってる人には、これだけの経費をひいてしまえ」ということで、給与所得控除額というのがあります。 最低でも65万円あります。 パートタイマーで給与を貰ってる奥さんが年間103万円もらってると、103-65=38万円で「給与所得が38万円以下なので、父ちゃんが配偶者控除を受けられる」という話になります。

yuyuyu-yu
質問者

お礼

丁寧な回答ありがとうございます。 とてもよくわかりスッキリしました! それと同時に、給与支払額と給与所得額の違いもよくわかりました。 回答者様のおっしゃる通り、源泉徴収票の給与支払額が96万円です。 主人に80万円と見積りを書いた、誤差がでたら戻ってくるのも戻ってこなくなるのでは?!払わなきゃいけなくなるのでは?!と怒られたので気になってたので安心しました。昨年は扶養にはいれない、と主人の会社と主人に言われていたので気にせず働いていたら136万円いき、あとから扶養に入っていました…と、確定申告で追加で支払いましたので、今年は気をつけて働いたのでよかったです。ありがとうございました!よく眠れます。。。

その他の回答 (1)

noname#231223
noname#231223
回答No.1

所得が80万円なら、配偶者控除はもちろん、配偶者特別控除も受けられませんね。 よって、税金に関して何かが変わることなどありません。 給与収入が80万円の見込みで配偶者控除を受けていたとすれば、それが96万円になっても問題はありません。 103万円を超えると、配偶者控除は受けられなくなり、配偶者特別控除になりますから、控除額が変わり税額も変わってきますね。

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