障害年金の疑問あれこれ

このQ&Aのポイント
  • 障害年金について基本的なことかもしれませんが、教えてください。
  • 一つの傷病で複数の障害が残った場合、併合認定のやり方で認定されるのか疑問です。
  • 後発の障害が前発の傷病とは異なるものである必要があるのか、また、同一傷病の場合の請求方法が知りたいです。
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障害年金の疑問あれこれ

障害年金について基本的なことかもしれませんが、教えてください。 (1)一つの傷病で、障害が複数残ってしまった場合、請求書には診断書は各々添付するのでしょうか? また、その時は、併合認定のやり方で認定が行われるのでしょうか? (2)既にある傷病から障害が残ってしまった方に、別の障害が発生した場合、併合や初めて2級などの制度がありますが、それらの制度における障害とは、前発の障害とは異なるものとされています。 少し疑問に思ったのは、後発の障害は、前発の傷病とは別な傷病であることも条件なのかということです。 ある傷病から一つの傷病が残り、障害年金の受給をしている間、同一の傷病から前発と異なる障害が発生した場合、どういう請求の仕方になるのでしょうか(後発分として、障害年金を請求すると自動的に併合認定されるのか、同一傷病の場合は額改定請求となるのか?) 併合の考え方における別障害のもとになる傷病は、同一かそうでないか問わないのでしょうか? (3)上の質問の具体的事例とも言えますが、こういう場合はどういうように請求するのでしょうか? 人工透析をし、障害基礎年金2級を受けている方が、その後片足が壊疽となり、膝下を切断した場合。額改定請求できるのでしょうか?

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回答No.1

Q1 一つの傷病で、障害が複数残ってしまった場合、請求書には診断書は各々添付するのでしょうか? また、その時は、併合認定のやり方で認定が行われるのでしょうか? A1 傷病名ごとではなく、障害ごと(障害部位ごと、と言っても良いと思います)の診断書を添えます。 例えば、交通事故(これが傷病名に当たります)により、肢体不自由と高次脳機能障害が残った場合。肢体の障害用と精神の障害用を提出します。 障害年金全体の認定は、基本的に併合認定の考え方によります。 Q2(1) 既にある傷病から障害が残ってしまった方に、別の障害が発生した場合、併合や初めて2級などの制度がありますが、それらの制度における障害とは、前発の障害とは異なるものとされています。 少し疑問に思ったのは、後発の障害は、前発の傷病とは別な傷病であることも条件なのかということです。 A2(1) そのとおりです。相当因果関係を否定しなければ、同一傷病とされるためです。 前の傷病・障害がなければあとの傷病・障害が起こり得ないとき、相当因果関係があると表現します。 請求のときに審査されます。 Q2(2) ある傷病から一つの傷病が残り、障害年金の受給をしている間、同一の傷病から前発と異なる障害が発生した場合、どういう請求の仕方になるのでしょうか(後発分として、障害年金を請求すると自動的に併合認定されるのか、同一傷病の場合は額改定請求となるのか?) 併合の考え方における別障害のもとになる傷病は、同一かそうでないか問わないのでしょうか? A2(2) 同一傷病から生じたものである限り、事故重症請求か額改定請求です。 前発と後発とが別傷病であるときは、お考えになられているとおり。同一傷病であるか否かは問われます。 Q3 上の質問の具体的事例とも言えますが、こういう場合はどういうように請求するのでしょうか? 人工透析をし、障害基礎年金2級を受けている方が、その後片足が壊疽となり、膝下を切断した場合。額改定請求できるのでしょうか? A3 この場合には、あらゆる状態を糖尿病による障害(同一傷病)として見ます。 糖尿病性腎障害による人工透析、そして、糖尿病性壊疽です。 請求じたいは前者を腎障害、後者を肢体不自由などとして請求するものの、同一傷病と見て、その障害の進行にしたがった改定として扱われます(例えば、壊疽で切断したときに額改定請求をする)。  

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質問者

お礼

ご丁寧な回答ありがとうございます。 やはり、同一傷病から異なる障害が出た場合は、事後重症や額改定と考え、 異なる傷病の場合は、併合や初めて2級を考えるのですね! もやもやの原因を確認でき、良かったです。 ありがとうございました。

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