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厚生・共済年金の統合は混乱して票稼ぎに使われるか?

kamobedanjohの回答

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回答No.1

昭和32年に恩給法が改定され,公務員共済組合法になりました。 その時点では省庁別共済組合で,定年年齢も,年金掛金率も,給付率も,健康保険に関する制度も省庁別に決められていました。 この時点で,約2千億円有った恩給積立金が,資金運用部資金として政府機関に吸い上げられ, 公務員年金基金はゼロからのスタートになりました。政府による合法的強奪です。今日に換算すれば数兆円に上る額です。それがどう活かされたかも不明です。 その後国家公務員連合会法が成立し,全てが一本化されました。 掛け金は高い方の水準に,給付は低い方に統合され,診療時自己負担額も逐次増額されました。 共済組合と言いながら,組合側には意見具申は出来ても,自分たちの組合の運営を自己決定する仕組みはほとんど無い,国会審議事項とされています。これは,本来の組合の姿とは言えません。税法の範疇に入れるべきです。 官民格差是正などの名目で,企業毎の保険が厚生年金法,健康保険法,個人向けには国民年金,国民健康保険法で定められましたが,初めから全般的な整合は計られないまま放置されてきました。 各組合は,資金運用と称して無駄な,或いは危険な投資に走り,保養所や宿泊所は二足三文のたたき売り,社会保険庁はでたらめ運営,まともな被害補償も責任追及もなされないままです。 これが自民党政権の永年の成果でした。 国民にとっては在職者も退職者も,負担が増える一方です。 今後に何が期待出来ますか? 成人の日を契機に,若年層にも大いに考えて欲しい課題だと思います。

fuss_min
質問者

お礼

ありがとうございました。 社会保険制度はどの国も複雑ですが、 日本ほど紛らわしくて複雑怪奇や国は 他にないのではないでしょうか? 私は大学卒業者という資格で受けましたけどね、 【社会保険労務士】という国家資格がありますよね。 あれは大学が出ていない人は、 行政書士・司法試験一次合格などの資格、 または【実務経験】が受験資格です。 ところが、社労士試験の受験資格のうち、 この【実務経験】というのが実に奇妙です。 国家公務員(旧日本郵政公社含む)、地方公務員として、 行政事務に3年以上従事する必要があります。 (公共企業体職員の国鉄・専売・電電の旧三公社は含まれない。) 社労士が扱い、社労士試験に出題されるのは、 厚生年金保険法や健康保険法、雇用保険法など、 主に民間企業の従業員に関わる法律です。 なのに、郵政も民営化後の勤務期間は、 【実務経験】に通算できません。 つまり、例えば、高卒で旧郵政公社に入社し、 2年半で民営化を迎えた方々は、 先に行政書士の資格を取らないと社労士を受験出来ません。 一方で、日本年金機構や協会けんぽの職員は、 公務員で無くなった後の勤務期間も【実務経験】になります。 そして、一般企業の社員は、 社会保険専門担当で長年勤めた者でも、 全くもって【実務経験】にはなりません。 行政事務職の公務員は17年勤務すると、 行政書士の資格が得られますが、 社労士の受験資格は行政公務員歴3年で得られます。 何とよく分からない資格試験制度です。 しかも、便所紙・ウンコペーパーの如く、 毎年毎年法律がコロコロコロコロ変わるのに、 社労士試験は一度受かれば一生有効って、 一体どういう事でしょうか? さらに、弁護士資格を持つ者は(オイラはないけどw)、 社労士試験を受けなくても、そのまま社労士になれます。 (社労士法3条の規定により) 資格の王様と言われるエリートな弁護士とは言え、 社労士試験の勉強や実務経験をしていない者が、 あんな複雑な日本の社会保険制度を すぐに理解出来るでしょうか? 正直不信感を持ってしまう制度です。 社会保険労務士については、 これから色々と制度改正が見込まれますが、 どうも年金制度同様、 社労士制度自体も【謎めいて】います。 やっぱり日本の社会保険制度も官僚制度も、 どうにかしていますよね。 本当に。 これでは将来に絶望感を持つ新成人も増えますな。

fuss_min
質問者

補足

共済年金は厚生年金保険に一元化しても、 共済組合は残し、短期給付(医療保険)をするようですね。 これにも何か理由があるのでしょうか? 少し前まで地方自治体(主に大きな市)は、 いわゆる「都市健保」なる健康保険組合を持っていました。 札幌、川崎、横浜、名古屋、京都、大阪、 神戸、広島、北九州、福岡の各市と、 (以上、指定都市職員共済組合) 仙台市(都市職員共済組合)は、 市名が入った市独自の共済組合を持っています。 このうち、都市健保を持たない札幌市の正規職員だけが、 「札幌市職員共済組合員証」持っていた事で、 これが唯一、題名(正式文書名)に市名の入った 医療保険証だったはずです。 残りの市は全て健康保険法による給付であり、 大企業社員らと同じくように、 保険者番号が【06】で始まる 「健康保険被保険者証」を持っていたようです。 共済組合員には健康保険を「給付しない」という 事実上の適用除外規定が健康保険法にはありますが、 都市健保を持つこれらの市ではそもそも 職員を地方公務員共済組合法上の共済組合員とせずに、 健康保険法による医療保険の給付が行われ、 条例か何かで年金のみを共済としていたはずです。 それが、平成10年代後半から20年代初頭にかけ、国の政策で、 「都市健保」を廃止して共済組合の短期給付にした模様です。 これにより、健康保険組合には加入できても、 共済組合員とはなれない「臨時・非常勤」職員らが締め出され、 政府管掌健康保険(現:協会けんぽ)に入ったはずです。 この「都市健保」というのは、 一部の独立行政法人の職員らが加入する健保組合同様、 保険料の事業主負担割合が異様に高く、 本人負担が少なかったケースが多いと聞いています。 いずれにせよ、これらの共済組合は、 少し前までは年金(長期給付)の役割だけだったのが、 共済年金の廃止によって、 今度は医療保険(短期給付)だけになるという、 何とも訳の分からない組織だという事になります。 国立大学法人職員も、法人化で公務員でなくなった後も、 雇用保険への加入義務が発生した一方で、 年金・医療保険は文部科学省共済組合だし、 日本郵政グループも年金の一元化議論が途中だったため、 民営化後は雇用保険には入るが共済組合は残すという、 「官民中間型」になっています。 「国家公務員共済組合連合会職員共済組合」の組合員も、 雇用保険に入っている非公務員です。 日本の社会保険制度ほど 紛らわしくて奇妙なものはありませんね。

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