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ネットビジネスとアルバイト、どっちが副業ですか?
- 大学生がネットビジネスとアルバイトの副業について質問しています。
- オフシーズンにはアルバイトをし、部活の活動期間にもお金を受け取ることになります。
- ネットビジネスは開業していないため、アルバイトが本業になる場合もあるか確認したいです。
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Q_A_…です。 >自分の理解としては、転売利益38万円+アルバイトの給与65万円=103万円は親が扶養控除を受けられるし、確定申告も不要ということになっています。これで合っていますか? 合っています。 「所得税額」が「0円」ですから、「確定申告」しても納める税金がありません。 また、「給与所得0円」ですから、「合計所得金額」も38万円になります。 ****************** なお、蛇足ですが、「確定申告しない」ことにほぼメリットはありません。 たとえ、年間の給与が103万円以下でも、短期間にたくさん稼げば「源泉徴収」が行われますし、「掛け持ち」の場合は、「扶養控除等申告書」は1ヶ所にしか提出できないので、もう一方は必ず源泉徴収されます。 この場合は「確定申告」しないと「納め過ぎの所得税」は戻って来ません。 また、「青色申告」で申告すると「65万円」または「10万円」の「特別控除」というものがあるので、「事業所得」を圧縮できます。 事業所得=収入-必要経費-「青色申告特別控除」 つまり、「転売利益」-「65万円、または10万円」が「事業所得」の金額になるわけです。 当然、「合計所得金額」も少なくなります。 「勤労学生控除」などの「所得控除」は、「所得金額」には影響しませんので、こうはいきません。 ※「65万円」は「複式簿記」の本格的な「帳簿(金銭の入出金記録)」を作った場合に受けられます。 「お小遣い帳」のような、「簡単な帳簿」の場合は「10万円」です。 ※計算が苦手なら税理士に頼めば良いだけです。 ※もちろん、「健康保険の被扶養者」など、他の制度に影響する場合もありますが、「儲けが多い」証拠ですから、ケチ臭いことは考えないほうが健全だと思います。 (参考) 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 ※不明な点はお知らせください。 ※間違い…(前回に同じです。)
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- hata79
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自分のように学生をやりながら、アルバイトと本などの転売をする場合はそれぞれがいくらまでなら確定申告が不要なのでしょうか?]に。 年間38万円です。 事業所得の計算 本の売上40万円0-本の仕入額20万円ーその他経費2万円=18万円→これが事業所得 給与(アルバイトで貰ったお金も給与) 103万円ー給与所得控除65万円=38万円 18万円+38万円=56万円 38万円を越えてるので控除対象扶養親族にはなれない。 基礎控除額38万円は「一人一回」引くことができると理解してください。 103万円から65万円を引いて、残りが38万円あるが、ここから基礎控除をひくので「ゼロ」になる。 それで控除対象扶養親族になれるというわけです。 他の所得があれば、既に引いている基礎控除額をひくことができません。
Q_A_…です。 >アルバイトで給与30万円と転売で38万円稼いだ場合は確定申告不要で、親の扶養からも外れないということですか? はい、申告不要、かつ、外れません。 (参考) ※とりあえず、以後、「転売の利益=事業所得」「所得控除=基礎控除38万円のみ」とします。 ※「給与所得 控除」は「所得控除」ではなく、「給与(所得)の必要経費」です。 ・給与-給与所得 控除=30万円-65万円=0円(給与所得) ・転売収入-必要経費=38万円(事業所得) ○所得税額={(給与所得+事業所得)-所得控除}×税率 ={(0円+38万円)-38万円}×税率 =(38万円-38万円)×税率 =0円 ○合計所得金額=給与所得+事業所得=38万円 >10万円+28万円の例のように、アルバイトで5万円、転売で33万円だった場合(つまり足して38万円以下)は確定申告不要で、親の扶養から外れないということですか? こちらも、申告不要、かつ、外れません。 (参考) ・給与-給与所得 控除=5万円-65万円=0円(給与所得) ・転売収入-必要経費=33万円(事業所得) ○所得税額={(給与所得+事業所得)-所得控除}×税率 ={(0円+33万円)-38万円}×税率 =(33万円-38万円)×税率 =0円 ○合計所得金額=給与所得+事業所得=33万円 >…アルバイトで給与30万円と転売で38万円は確定申告が必要だが、親の扶養からは外れないし、税金も払わなくて良い(住民税は不明)ということですか? いえ、所得税額が「0円」なので、「確定申告はしなくてもよい」、かつ、「外れない」ことになります。 (参考) ・給与-給与所得 控除=30万円-65万円=0円(給与所得) ・転売収入-必要経費=38万円(事業所得) ○所得税額={(給与所得+事業所得)-所得控除}×税率 ={(0円+38万円)-38万円}×税率 =(38万円-38万円)×税率 =0円 ○合計所得金額=給与所得+事業所得=38万円 ちなみに、「確定申告するならば」「住民税の申告」は必要ありません。 税務署から市町村に「確定申告のデータ」が提出されますので、市町村が(勝手に)住民税を計算して通知してくれます。 もっとも、住民税には、「非課税の基準(非課税限度額)」というものがあるので、「非課税」になったら何も通知されません。 (備考) 「親の扶養からも外れない」という表現は、【税金とは全く関係のない】「健康保険の被扶養者」のことも含んで使われる事が多く、言いたいことが相手に正確に伝わりません。 ですから、「税金の扶養控除」のことであれば、「親が扶養控除を受けられる(申告できる)かどうか?」「(自分が)税法上の扶養親族でいられるかどうか?」というような表現を使うことをお勧めします。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違い…(前回に同じです。)
Q_A_…です。 前回の訂正回答を書いていたので、まずはそちらをご覧ください。 >…つまり、アルバイトで給与を得た場合はネットでの転売は20万円以下に抑えなければならないということですか? >>「確定申告しない」ことが目的ならば、おっしゃるとおりです。 これは、(例1.)の場合ですね。 (例2.)の場合は、「年末調整していない給与」が20万円あった場合は、「転売の利益」は「0円」に抑えないとなりません。 ----- また、そもそも「所得税額」が「0円」なら、「確定申告しなくてよい」のですから、「給与所得が10万円」と少額だった場合は、「転売の利益」が「28万円」であっても「確定申告しなくてよい」ことになります。 *************** (次のご質問) >給与を一円でも受け取ったら、ネットの転売の利益は20万円未満でないといけないのですよね? そんなことはありません。 「給与の支給額が2,000万円以下」、かつ、「給与を1ヶ所から支給されている」、かつ、「給与以外の所得が20万円以下」ならば、「確定申告はしなくてもよい」ことになっています。 ※「給与の支払者」に「給与所得者の扶養控除等申告書」をきちんと提出している場合に限ります。 ※「給与所得者の扶養控除等申告書」は、複数の支払者に同時に提出することはできません。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >次に挙げる考え方は間違っていますか? >・転売で38万円→これは基礎控除で相殺、アルバイトで給与として30万円→これは給与控除で相殺。結論→親の扶養から外れないし、確定申告も不要。この考えにもとづくと、転売で38万円稼いで、アルバイトで30万稼いでも、大丈夫なのですが.... 結果は同じになりますが、そのような計算はしません。 ○所得税の税額の求め方 ・給与支払金額-「給与所得 控除」=給与所得 ・転売収入-必要経費=事業所得(or雑所得) ↓ 「給与所得+事業所得(or雑所得)」-「所得控除の合計額」=課税される所得金額 ↓ 課税される所得金額×税率=所得税額 ○合計所得金額の求め方 ・給与支払金額-「給与所得 控除」=給与所得 ・転売収入-必要経費=事業所得(or雑所得) 給与所得+事業所得(or雑所得)=合計所得金額 『合計所得金額』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2011/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ----- もしかして、「所得税の確定申告をする」=「扶養控除の対象ではなくなる」と考えられているのでしょうか? ※不明な点はお知らせください。 ※間違い…(前回に同じです。)
お礼
わかったかもしれません! 計算の仕方は置いておいて(自分は混乱してしまうため、結果だけをとりあえずはお願いします。申し訳ございません。(泣)) アルバイトで給与30万円と転売で38万円稼いだ場合は確定申告不要で、親の扶養からも外れないということですか? それとも、10万円+28万円の例のように、アルバイトで5万円、転売で33万円だった場合(つまり足して38万円以下)は確定申告不要で、親の扶養から外れないということですか? そして、こちらが正しい場合は、アルバイトで給与30万円と転売で38万円は確定申告が必要だが、親の扶養からは外れないし、税金も払わなくて良い(住民税は不明)ということですか?
補足
自分のしたお礼に書いてある、アルバイト30万円と転売で38万円というのは同じ年にということです。つまり足して68万円です。
Q_A_…です。 >…つまり、アルバイトで給与を得た場合はネットでの転売は20万円以下に抑えなければならないということですか? 「確定申告しない」ことが目的ならば、おっしゃるとおりです。 以下具体例です。(細かいこと抜きの「考え方」です。) (例1.) ・「給与収入(給与所得)」があった(1ヶ所だけ) ・「転売の利益が20万円以下だった」 →「所得税の確定申告はしなくてもよい」(住民税の申告は要確認) (例2.) ・「給与収入(給与所得)」があった(2ヶ所以上) ・「年末調整されていない給与の収入」+「転売の利益」が20万円以下だった →「所得税の確定申告はしなくてもよい」(住民税の申告は要確認) >>「脱税」でもしていない限り、「給与として税務処理(会計処理)したかどうか分からない」などということはありません。 >この部分の意味があまりわかりませんでした。 「金銭を受け取る側」ではなく、「支払う側」の視点に立ったお話になります。 「会社」や「商売を行なっている人」が、「人を雇う」「人や会社に仕事を頼む」ことをした場合は、その対価として、金銭などを支払います。 「会社」や、「商売を行なっている人」も「税金の申告」が必要ですから、出入りするお金はすべて管理する(帳簿をつける)必要があります。 その際に、「給与として処理するか?」「報酬として処理するか?」をはっきりさせないと管理ができない(帳簿に記帳できない)ので、「どちらか分からない」ということはないのです。 しかし、「売上をごまかして」「浮いたお金でバイトを雇った」というような不正をしていたら、「給与」も「報酬」もありませんから、「証拠の残る銀行振込は避けて(現金手渡しで)」「このお金は確定申告しなくてもいいよ」とアルバイトを丸め込まなければなりません。 そんな事業主に、「給与ですか?報酬ですか?」と聞いても答えられないということです。 ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します。
お礼
うーーん。すみません。 給与を一円でも受け取ったら、ネットの転売の利益は20万円未満でないといけないのですよね? 次に挙げる考え方は間違っていますか? ・転売で38万円→これは基礎控除で相殺、アルバイトで給与として30万円→これは給与控除で相殺。結論→親の扶養から外れないし、確定申告も不要。この考えにもとづくと、転売で38万円稼いで、アルバイトで30万稼いでも、大丈夫なのですが.... お時間ある時にお願いします。
>確定申告をするまでに至らない額の場合は、申告をする必要がないですよね? はい、「所得税」は以下のように計算しますが、計算の結果「所得税額が0円」になる場合は、「確定申告しなくてもよい」ことになっています。 ・{所得の合計額-所得控除の合計額(最低でも38万円)}×税率=所得税額 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >>(1) 給与所得がある方 >>…各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から…を差し引いた結果、【残額のある方】で、次のいずれかに当てはまる方は、確定申告が必要です。 >>(4) (1)~(3)以外の方の場合 >>各種の所得の合計額…から所得控除を差し引き、その金額…に税率を乗じて計算した所得税額…から…を差し引いた結果、【残額のある方】は、確定申告が必要です。 >自分の場合はアルバイト+ネットビジネス=38万円以下なら、確実に大丈夫ということですよね? はい、おっしゃるとおりです。 なお、「確定申告の必要がない」→「しないことにした」場合には、【お住まいの】市町村に「住民税の申告の要・不要」をご確認下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html >アルバイトの収入に給与所得控除65万円が適用されれば、もっと稼いでも大丈夫ということですか? 支払われる金銭が「給与」であれば、【無条件で】「給与所得 控除」を差し引けます。 なお、「給与所得 控除」は、「最低額が65万円」で、「給与の支払金額(の合計)」に応じて控除額が増えていきます。 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 ----- (備考) 「受け取ったのが給与なのか?報酬なのか?」は支払者に確認すればわかります。 「脱税」でもしていない限り、「給与として税務処理(会計処理)したかどうか分からない」などということはありません。 『給与と報酬の違いとは?』 http://zeirishi21.blog39.fc2.com/blog-entry-2.html もちろん、「給与所得の源泉徴収票」が交付されれば「給与(所得)」です。 『「給与所得の源泉徴収票」の提出範囲と提出枚数』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7411.htm >>…その年の翌年の1月31日までに、年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内に【すべての】受給者に交付しなければなりません。 (参考) 「給与(所得)」なのに、「給与所得の源泉徴収票」が交付されないときには税務署に相談して下さい。 『[手続名]源泉徴収票不交付の届出手続』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm ※不明な点はお知らせください。 ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
ものすごくわかりやすかったです! 疑問が解けました。 ただ.... >>「脱税」でもしていない限り、「給与として税務処理(会計処理)したかどうか分からない」などということはありません。 この部分の意味があまりわかりませんでした。度々申し訳ございませんが、詳しく教えていただいてもよろしいでしょうか?
- 佐藤 志緒(@g4330)
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>アルバイトで給与を得た場合はネットでの転売は20万円以下に抑えなければならないということですか? 税法の根本を理解していませんね。 稼いだ金額より税金は必ず少ない 例えば、20万円までが無税として、21万円稼いだ時に税金を払って手元に残るのは20万円より多いです。 沢山稼げば沢山手元に残る、たとえ税金を払ってもね
お礼
アルバイトで給与を得た場合はネットでの転売は20万円以下に抑えなければならないということですか? という質問の意味は、アルバイトで給与を得た場合はネットでの転売での利益は20万円未満でないと、確定申告はしなければいけませんか?親の扶養から外れますか?ということです。 誤解を生むような表現を使ってしまい申し訳ございません。 お時間ある時に、何度も申し訳ございませんが、お返事よろしくお願いします!
補足
間違えました。 >>アルバイトで給与を得た場合はネットでの転売は20万円以下に抑えなければならないということですか? 20万円以下ではなく20万円未満でした。 他の箇所でも間違えていました。 申し訳ございません。
- hata79
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開業届けを出していないと、事業所得と認められない] ウソです。 所得税法ではそのような規定はありません(所得税法第27条参照のこと)。 開業届けを出してないと、事業所得と認めないとはなってません。 青色申告の承認を受ける場合には、事業所得者である必要があります。 そのときに、いきなり青色申告承認申請を税務署に提出するのではなく、開業届けを出すと同時に青色申告承認申請をするとのが一般的です。 これは事業を始めましたと挨拶もしてない者が、いきなり青色申告を認めてくれと言い出すもの変だろうという「筋論」です。 貼り付けられたURL内でも「開業届けを出してないと事業所得と認められない」という述べ方はしてないと思いますよ。 所得税法 (事業所得) 第二十七条 事業所得とは、農業、漁業、製造業、卸売業、小売業、サービス業その他の事業で政令で定めるものから生ずる所得(山林所得又は譲渡所得に該当するものを除く。)をいう。 2 事業所得の金額は、その年中の事業所得に係る総収入金額から必要経費を控除した金額とする。
お礼
回答ありがとうございます! >>青色申告の承認を受ける場合には、事業所得者である必要があります。 とおっしゃていますが、ということは、青色申告をしない、開業届けを出さない場合でも、事業所得として認められる。しかし、青色申告をする場合には、事業所得として正式に申請をする必要があるため、開業届けを出すということですか? では自分のように学生をやりながら、アルバイトと本などの転売をする場合はそれぞれがいくらまでなら確定申告が不要なのでしょうか?またいくらまでは親の扶養から外れずにできるのでしょうか?
長いですがよろしければご覧ください。(不明な点はお知らせください。) >開業をしていないネットビジネスとアルバイト、どちらが副業になるのでしょうか? 「税金の制度」では「本業」「副業」という区別はありません。 また、「開業届」を提出しているかどうかにかかわらず、「事業を営んでいる」場合は、その儲けを「事業所得」として申告する義務が生じます。 ですから、「何を本業と考えるかは本人次第」ということになります。 では、「税金の制度」では何を基準に考えるかと言いますと、「所得の種類」です。 「所得税」の制度では以下のように、「収入」を10種類の「所得」というものに区分して、「所得の種類」ごとに、申告や課税の方法がきちんと決められています。 『No.1300 所得の区分のあらまし』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm 「【税法上の】所得」は、「収入-必要経費」、つまり「利益、儲け」のことです。 【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/ 『No.1410 給与所得 控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm ※頁の一番下に計算フォームがあります。 >ネットビジネスは専業ならば38万円までは確定申告不要、副業ならば20万円です。 少し違います。 「所得税」は以下のように計算しますが、計算の結果「所得税額が0円」になる場合は、「確定申告しなくてもよい」ことになっています。 ・{所得の合計額-所得控除の合計額(最低でも38万円)}×税率=所得税額 --- また、「給与所得を得ている人(給与所得者)」が、 ・「1か所から給与の支払いがあり」、「給与所得【以外の】所得の合計額が20万円以下」 ・「2か所以上から給与の支払いがあり」、「年末調整された給与以外の(給与の【収入金額】)と(給与所得以外の所得)の合計額が20万円以下」 の場合に「確定申告しなくてもよい」ことになっています。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm >自分は開業していないネットビジネスが本業と認められるなら、ネットビジネスで38万円、アルバイトで20万円を稼ごうと思っています。 前述のように、「開業しているかどうか?(開業届を提出しているかどうか?)」「どんな仕事か?」は、考える必要はありません。 ちなみに、「事業所得」を申告する際に、「青色申告の優遇」を受けたい場合は、【事前に】「開業届の提出」をして、「青色申告の承認」を受けておく必要があります。 『個人事業の開廃業等届出書は、出さないと怒られる?』 http://kojinjigyou.columio.net/ >確定申告が必要になりますか? 先ほどのリンクの規定に当てはまる場合は、すべての人に「確定申告」の義務が生じます。 『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm ちなみに、「所得税の確定申告」は、「一年間の全ての所得を自己申告し、所得控除などを考慮して所得税額を求め」「源泉徴収された所得税があればそれを差し引いて、納めるべき所得税を確定する」手続きです。 『No.2020 確定申告 』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>【1 確定申告の概要】の項を参照 >親の扶養から外れてしまいますか? ○「税金の扶養控除」について 親御さんが、「親御さんの税金を安くするために」、「扶養控除」を申告するには、kaitakuhitoさんの「合計所得金額」が38万円以下である必要があります。 具体的には、「ネットビジネス(事業所得)」+「アルバイト(給与所得、または事業所得、または雑所得)」の合計金額が38万円以下であるということです。 『No.1180 扶養控除』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ※「確定申告の必要があるかどうか?」は無関係です。 ※「アルバイト」=「給与所得」とは限りません。 『報酬?給与?所得の区分がグダグダだと?(2/2)』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14559/2/ 『給与と報酬の違いとは?』 http://zeirishi21.blog39.fc2.com/blog-entry-2.html ○「健康保険の被扶養者」について(「国保」にはない制度です。) 「健康保険の被扶養者」の収入の条件は、「税金の制度」とは【無関係】で、健康保険独自の基準で審査されます。 また、「収入」だけで判断するわけではないので、「自営業者は認定しない」というような「保険者(保険の運営者)」もあるので、【加入している】健康保険の要件確認が必須です。 (公文健康保険組合の場合)『Q9 自営業をしている妻の収入が130万円を超えた。』 http://kumon-kenpo.or.jp/hoken/qa_minaoshi.html#box09 『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』 http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/20081001/1019299/?rt=nocnt 『けんぽれん>よくある質問』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ○会社が支給する「扶養手当(上乗せの給与)」 これは会社ごとに規定が違います。 >開業をせずにアルバイトをした場合(ネットビジネスの所得は雑所得となってしまうため)、アルバイトが本業になってしまうのでしょうか? 「事業所得か?雑所得か?」は、「開業届の提出の有無」ではなく「実態」で考えます。 『事業所得と雑所得の違い | 世田谷区の頼りになる税理士事務所』 http://tax.niwakaikei.jp/archives/596.html 『事業所得と雑所得』 http://masasan.blog69.fc2.com/blog-entry-107.html (備考) 「住民税」について 「所得税の確定申告」は、「住民税の申告」も兼ねています。 税務署から「確定申告書のデータ」の提出を受けた市町村が、「算定・通知」してくれます。 『住民税とは?住民税の基本を知ろう』 http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/ 【仮に】「確定申告の必要がない」→「しないことにした」場合には、【お住まいの】市町村に「住民税の申告の要・不要」をご確認下さい。 (多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』 http://www.city.tama.lg.jp/seikatsu/11/14703/003807.html (参考資料) 『確定申告は早い目にやると、かなり親切に教えていただけます。』 http://kanata731.sakura.ne.jp/blog/403.html 『税務署が親切』 http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『税務署は意外と親切』 http://dorobune.chips.jp/?p=155 『開業届(青色申請)を出した人は、必ず申告する義務?』 http://ameblo.jp/choubokouza/entry-11166280803.html 『第1回 税務署に疑われない「必要経費」の区分』(2009/2/4) http://jibun.atmarkit.co.jp/lcareer01/rensai/kakutei/01/01.html 『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320.htm 『大阪国税局からのお知らせ>記帳の仕方がわからない方へ』 http://www.nta.go.jp/osaka/topics/shotokuzei/kicho.htm 『国税に関するご相談について』 http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_soudan/index.htm ※「2/16~3/15」は非常に混雑します。 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm 『国税庁>税理士制度>日本税理士会連合会>5 税理士をお探しの方へ』 http://www.nta.go.jp/sonota/zeirishi/zeirishiseido/rengokai/rengou.htm#a-5 『私が税理士(会計事務所)を嫌う理由』 http://www.tky-ma.net/sub/kaku11.htm ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
お礼
回答ありがとうございます! >>また、「開業届」を提出しているかどうかにかかわらず、「事業を営んでいる」場合は、その儲けを「事業所得」として申告する義務が生じます。 ですから、「何を本業と考えるかは本人次第」ということになります。 とおっしゃてますが、確定申告をするまでに至らない額の場合は、申告をする必要がないですよね? 自分の場合はアルバイト+ネットビジネス=38万円以下なら、確実に大丈夫ということですよね? で、アルバイトの収入に給与所得控除65万円が適用されれば、もっと稼いでも大丈夫ということですか? お時間あるときにお返事お願いします!
補足
すみません。 まだ聞きたいことがありました。 >>・「1か所から給与の支払いがあり」、「給与所得【以外の】所得の合計額が20万円以下」 ・「2か所以上から給与の支払いがあり」、「年末調整された給与以外の(給与の【収入金額】)と(給与所得以外の所得)の合計額が20万円以下」 と書いてありますが、自分の頭が悪いせいか、上手く理解できません。ごめんなさい。 つまり、アルバイトで給与を得た場合はネットでの転売は20万円以下に抑えなければならないということですか?
- hata79
- ベストアンサー率51% (2555/4940)
「ネットビジネスは専業ならば38万円までは確定申告不要、副業ならば20万円です。」の「副業ならば20万円」という点が、誤りです。 20万円というのは「サラリーマンで年末調整を受けられる状態の人が、その他の所得が20万円(アルバイトなら収入が20万円)以下の場合には、あえて確定申告をしなくて良い規定(所得税法第121条)から来てます。 ですから、学生が20万円にこだわる必要は全く無意味です。 ネット情報で「本業以外に20万円があるのだが、、」という質問では、本業=サラリーマン=給与収入という大前提があるとして質問がされ、回答も「本業が給与収入だとして」回答が述べられてるはずです。 また「ネットビジネスを行ってる」ことは、そのまま事業所得となります。 開業届けを税務署に出してるので事業所得であって、開業届けを出してないので雑所得だというわけではないです(※)。 この点も勘違いされてるのかなと思います。 なお、事業所得と雑所得の区分は、あいまいな点がありますが、ネットビジネスというぐらいなので事業だとして述べてます。 一年間の所得額が38万円以上になれば控除対象扶養親族にはなれません。 ※ 例えば店舗を借りてラーメン屋をしてる方がいるとします。 税務署に開業届けを出してないとします。 でもラーメン屋での収益は事業所得です。
お礼
回答ありがとうございます。 http://yonezu.seesaa.net/article/253526484.html こちらのページを読むと、開業届けを出していないと、事業所得と認められないと書いてあるのですが、これは間違いでしょうか? 他のページにもいくつか、同じようなことが書いてありました。 また、では自分のように学生をやりながら、アルバイトと本などの転売をする場合はそれぞれがいくらまでなら確定申告が不要なのでしょうか?またいくらまでは親の扶養から外れずにできるのでしょうか?
- seble
- ベストアンサー率27% (4041/14683)
あなたの本業は学生です。(名実共に) ネットもバイトも副業に相当します。 勤労学生控除がありますので、他の経費など微妙なところですが申告不要かもしれません。 業務的にやるとあれですが、古本を転売する程度ならそもそも所得と見なされないかもしれません。 (されたとしてもあくまで差額の利益についてだけです) バイトの方は、給与所得控除65万が適用できますので、かすりもしません。 副業20万まで非課税というのは、源泉徴収されている人の場合だけです。
お礼
回答ありがとうございます! ということは、バイトは65+38万で103万円までは大丈夫として、ネットビジネスの方はいくらまでなのでしょうか? 調べてみた所、申告は必要そうなのですが、いくらまでが不要なのかがわからなくて... 転売といっても一週間で2万円ほど片手間で(経費などを引いて)稼げてしまいます。 税金のこととかを知ってからは、抑えめでやっています。 お時間あるときにお返事お願いします!
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お礼
ありがとうございます! 自分の理解としては、転売利益38万円+アルバイトの給与65万円=103万円は親が扶養控除を受けられるし、確定申告も不要ということになっています。これで合っていますか? これでもし合っていれば、自分の疑問はすべて解けたのですが...