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争いごとを持ち込んだ場合

社員同士のプライベートの争いごとを社内に持ち込んだ場合。 仮のどちらか片方が持ち込んだ場合でも両者が裁かれるべきなんでしょうか? 喧嘩両成敗的な…

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.5

持ち込んだ人間が裁かれるべきですね。 公私混同するな、てことですから 混同しなかった人を裁く理由はありません。 ただ、現実には、会社というのはトラブルを 嫌いますから、双方処分を受ける、ということ は大いにあり得ることです。

noname#173149
質問者

お礼

大いにあり得る、ではなく相手がどうなるかです。 相手が処分無しなら、民事訴訟でいいんですか?

回答No.4

>個人間の争いが元で不利益を被ったということで、損害賠償と慰謝料の請求をできますよね? 何処の誰が何の問題と明確に提示できる被害見積もりで訴訟を起こすの? そもそも、会社内の採決じゃなければ 何処の誰のなんに対する訴訟なの? 会社の中の話なら、業務が円滑に進まないので営業妨害として騒ぎを起こしたやつを 排除するだけです、内容なんかはドウでもいいこと。 取っ組み合ってるヤツが2人いたら、会社利益に今後もなる実勢のあるほうを優遇する それだけのはなしです そっから先は、好きにやったところで金にもならないので会社はなにもいいません。

noname#173149
質問者

お礼

争いごとを起こした相手ですね。 仮に退職に追い込まれた場合は、一応「被害」となるのでは?

回答No.3

会社にとって有益な人は、捌かれません。 営業の不手際が多いヤツ つまりは会社にとって要らない人間が 邪魔者扱いされるでしょう。 会社は利益がある人間が正義です。 両方とも無いなら両方切るだけです。 人ならごまんといます。

noname#173149
質問者

お礼

では、民事訴訟しかないですね。 会社内ではそうでしょうが、個人間の争いが元で不利益を被ったということで、損害賠償と慰謝料の請求をできますよね?

回答No.2

それは社内規定によりますよね。 >プライベートの争いごとを社内に持ち そんなことを想定して社内規定を決めている会社はしりませんが、通常、会社内で行動は制限されています。 そのほとんどが、政治、結社、労働団体の物です。当然、個人では社会通念上の行動を規定しているのみで、相手がどうとか、こうとか書いてある社内法は見たことがありません。 あるとすれば、ストーカーとかセクハラ、パワハラの類です。 だいたい、 >争いごとを社内に持ち込んだ場合 が良く分からない。持ち込んだとは、どのような行動でしょうかね? たとえば、相手の悪口をいいふらしたとか、メールや怪文書を社内にばらまいたとか? そのような具体的な行動、言動を書かないと、誰にも判断できませんし、規定も無いはずです。 前述の場合、「公序良俗」なんて言葉で社内規定にはあるはずです。それらに違反したかどうかになるので、上司、人事などの判断だけです。 会社は、裁判所でもなければ、学校でもありません。上司、役員、社長、人事部の判断が全てです。 当然会社に都合のいい判断だけとなります。もっと具体的な話をしないとだめですね

noname#173149
質問者

お礼

よくわからないのなら回答しないで下さい。

  • papapa0427
  • ベストアンサー率25% (371/1472)
回答No.1

問答無用的に喧嘩両成敗にはならないでしょう。 片方が喧嘩を売って、それを受けなければ喧嘩にはなりませんよね。喧嘩を買った時点でどちらが持ち込んだっていう問題は関係なくなくなりますね。 冷静に上司にプライベートな問題ですから社外で話し合ってきます。といえば大丈夫でしょう。ですが、売られた喧嘩をその場で買ってしまっては両成敗でしょうね。

noname#173149
質問者

お礼

両成敗の場合、同じ処分でなければならないものなんでしょうか?

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